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NO.383 解約したいと言ったら


投稿者 カーホープさん  投稿日時 2007.3.13 PM 1:47


経済的に厳しいので解約したいと連絡したら、粗品代を計算するから支払うように言われました。

支払わないといけないのでしょうか?A新聞は、安心だと思い契約したのに。。。


回答者 ゲン


あんたは、契約というものをどういう風に考えておられるのかな。

契約というのは「お互い納得の上で、取り決めたことは守りましょう」という約束事や。それが契約書という形になれば法律で保護される。それは分かると思う。

新聞購読契約の場合、その契約期間内において、購読者は、その代金を支払う義務が発生し、販売店は、その新聞を遅滞なく配達する責任が生じる。

そして、その契約というのは、一旦交わされると、クーリンク・オフや販売店側のあきらかな不法行為、急な引っ越し以外は、購読者側からの一方的な都合、自己事由での解約はできんことになっとる。

あんたの『経済的に厳しいので解約したい』という理由は、まさに、一方的な自己事由ということになる。

あんたにとっては、重大なことかも知れんが、それは、相手の販売店には何の関係も責任もないことや。責任のない者が、一方的に不利を被ったり、損害を受けたりするいわれはないわな。

法律でも、民法521条に『承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない』と規定されとる。

ただ、その契約解除を双方が納得すれば、その限りやないがな。当事者である、あんたと販売店との間で話し合うて、合意すればええことや。

この場合の契約解除は、それしか方法はない。

『A新聞は、安心だと思い契約したのに。。。』と考えていたというのは、あてが外れたということを言うておられるのかも知れんが、あんたの話を聞く限りは、その販売店は、かなり良心的な所やと思う。

『粗品代を計算するから支払うように言われました』というのは、それで、契約解除に応じると言うてるわけや。

もともと、その販売店が、それを言い出さずとも、契約解除が成立したら、初めに貰った景品類はすべて返還する義務が生じる。これは、民法の「原状回復義務」と呼ばれとるものや。

契約を解除するということは、何もなかったことにしようということやから、お互いその契約以前の状態に戻せということを言うてるわけや。

これは、例え、クーリング・オフが成立して解約できたとしても、その景品類は返還せなあかんわけや。これなしに解約はできんと考えといてた方がええ。

あんたは、その購読契約を結ぶときに、その条件として、それを貰うたはずや。契約期間内は購読するということでな。

その約束事を自らの都合で破棄するわけやから、それを返さんと主張する方が、おかしいのと違うやろか。それを単なるプレゼントと誤解しとるのなら、大間違いやと言うしかない。

相手が、肉親や恋人、友人からやというのなら、それもあるやろうが、営利目的の業者がそんなバカなことをするはずは絶対にないからな。

通常の話し合いというのは、解約に応じる代わりに「解約違約金を支払ってほしい」というのが、一般的や。

そのA新聞の販売店は、それを要求せず『粗品代』だけで、その解約に応じると言うてるのやから、それ以上の条件はないと考えてええ。

契約するということは、責任も生じるということを肝に銘じてほしい。『経済的に厳しい』からというのは契約する前に考えることで、契約後に言うべきことやない。

それが、予想できんかったというのは、単に、あんたの見通しが甘かったというだけのことになる。次回からの教訓とすることやな。

結論として、解約したいのなら、その『粗品もしくは粗品代金』の返還をするべきやし、残り契約月数を考えて購読する方が得やと言うのなら、そのまま、契約終了まで取ればええことやと思う。


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