新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.387 これで本当に契約は無効になったんですかね?
投稿者 D さん 投稿日時 2007.3.30 PM 1:56
はじめまして、新聞購読契約で悩まされています。本当に助けてください。
今年の4月から大学3年になるのですが、はじまりは大学に入ったばかりの1年の春でした。
A新聞の販売員が来て「今はとらなくてもいいけど3年には就職活動で新聞が必要になってくるよ」とか「新規とらなきゃ生活が苦しい」などいろいろな口ぐるまに乗せられ2年後の4月に配達開始ということで契約をしてしまいました。
でもやっぱりすぐに不安になり、販売所に電話して「クーリングオフしますので解約してください」と言ったところ、「わかりました、しておきます。」と言われ「あれ?書面でなくてもやってくれるんだ」と勝手に思い、そのことは忘れ2年近くたちました。(契約書控えはその間ずっと持ってました)
そして、今月3月29日になぜかA新聞が入ってました。おかしいと思いすぐ販売所に連絡して昔クーリングオフしたと伝えたところ、「お客さんの言ってるやつはクーリングオフできてますが、その契約以前に契約されてるやつがありまして。覚えはありますか?」といわれたのですが、自分にはまったく覚えがありませんでした。
すると、販売所からは「次の日にお宅に確認しにいきます」と言ってその日は終わりました。
そして今日、ほんとうに契約書に私の名前が・・・・字は自分が書いたような。でも違うような。。。控えだってもらってないし(契約書の控えはどんなものでも置いておく習慣があるからなくしたとは思えない。)っていうか、よく考えてみれば契約のうえにまた契約してたってことになりますよね?同じ販売所でそんなことありえるんですか?
でも本当に記憶になかったので知らないの一点張りをすると帰っていきました。でもその時クーリングオフした契約書の控えを勝手に持っていかれてしまいました。
よくよく考えると控えを持っていかれるとまずいのではと思い、もう一度解約を請求する電話とともに一応控えを返してもらうことも伝えようと思いました。
しかし、気持ちが解約してもらうことに先走ってしまい、「その契約には覚えがない、たとえ契約してたとしても、控えをもらってないから無効にしてください」などいろいろ言うと販売所の人はすごい横暴な態度で接してきて、最後に「金の払えないやつに新聞届けてもしょうがないわ、担当に言って新聞届けるのやめるわ。」と言ってすぐ電話をきられました。
正直怖かったです。もう関わりたくないです。でもこれで本当に契約は無効になったんですかね?
もし、また明日の朝、新聞が届けられてたら鬱になりそうです。なんか証明書みたいなものもらった方がいいんですかね?
でもそんなことで電話したらもっと怒って違約金払わされそうで怖いです。どうしたらいいんでしょうか?よろしくお願いします。
回答者 ゲン
結論から先に言うと、明日の朝、新聞が投函されてなかったら、解約に応じたと考えてええやろうと思う。
そして、その確率はかなり高いはずや。
解約に応じるつもりがなかったら客に対して『金の払えないやつに新聞届けてもしょうがないわ、担当に言って新聞届けるのやめるわ』という暴言を吐けるわけがないからな。
もし、明日の朝、それでも新聞を入れていたら「お宅から配達するのを断ると昨日言ったはずですよね」と責めたらええ。
但し、そのときは電話の録音機能でも利用して、相手の言質を取ることを忘れずにな。
あんたは、怖がっとるようやけど、心配せんでも、そういう態度に出る販売店は、あんたが考えとるほど、たちは悪くないと思う。暴力沙汰のような真似は、まずせんはずや。
もっとも、それを保証しろと言われても困るがな。
本当にたちの悪い販売店なら、あんたが最初に『昔クーリングオフしたと伝えた』と言ったときに「そんなことは聞いてないで。知らん」と、とぼけるはずや。
今回の場合は、実際、それで通るからな。あんたも気づいとると思うが、クーリング・オフは文書による通告以外は、法的には効力はないとされとるものや。
口頭で言うたというだけやと、聞いてないと言われれば、それまでやからな。例え、それで相手が、そのとき了承したとしても、その証拠がない限り認められることはない。
これは、そのことを、その当時、知らんかったと主張しても通用せんことや。法律は、それを知らんかったからと言うても、考慮されることはないからな。知らん者が悪いとなる。法律とはそうしたもんや。
『「あれ?書面でなくてもやってくれるんだ」と勝手に思い』というのは、論外ということになる。勘違いも、法律的に言えば、した者が悪いとなるさかいな。
口頭で言う場合は、クーリング・オフとはならんから、単に「契約を取り消したい」と言うだけでええ。
今回のように、相手の販売店が「わかりました、しておきます」ということなら、普通は、その契約時に渡されたサービス品の返還を求めて来るはずや。
そのサービス品を返すときに、契約書の控えに「解約済み」と書いてもらえばええ。それで、初めてこの契約が解除となる。
このQ&Aでも、常にそうするように相談者にはアドバイスしとる。それに、応じんような場合は、文書でのクーリング・オフをするしかないとも付け加えてな。
『お客さんの言ってるやつはクーリングオフできてますが、その契約以前に契約されてるやつがありまして。覚えはありますか?』というのは、気にする必要はない。
その契約が生きとるというのは考えられん。というより、それは、あきらかに無効な契約や。例え、その契約書にサインしたのが、あんたやったとしてもな。
まったく同じ内容の契約書が2通あった場合、その日付の新しいものが優先され、過去のものは、新しい日付で契約書が作成された時点で、自動的に無効になる。
『よく考えてみれば契約のうえにまた契約してたってことになりますよね?同じ販売所でそんなことありえるんですか?』というのも、ないことはないけど、その場合は、前のものは自動的に破棄されるということや。
どの販売店でも監査というて、勧誘員が取ってきた契約は調べるはずや。そのとき、同じ契約者の同じ内容の契約があれば、その時点で、後から持ってきた契約を受付るというのは考えにくい。
それを受け付けたということは、その以前の契約が、そのときにはなかったか、後からの契約の方を重要視したということになる。
そして、あんたの場合「お客さんの言ってるやつはクーリングオフできてます」ということで、契約解除になっているのなら、尚のこと、それ以前のものは、何の効力も持たんと考えてええ。
その販売店の人間が、そういうことを言うたというのは、契約事の初歩的なことを知らなんだのやろうな。
ただ、その前の契約を取った勧誘員が、今回とは別人やったということも考えられるが、それでも、同じ内容の契約なら「前のものは破棄されたと考えています」と主張すればええことや。それで通る。
いずれにしても、あんたが『本当に記憶になかったので知らないの一点張り』という態度に出たのは正解やったと思う。
それで、あかんと考えた販売店の人間は、業を煮やして怒ったはずやからな。
まあ、今回のことは心配せんでも、翌朝に新聞が投函されてなかったら、それで終わりや。
もし、それでも投函されたか、違約金でも払えと言うてきたら、また相談してくれたらええ。いくらでも、その対処法はあるさかいな。