新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.397 約束の日時に販売店から誰も来ないのですが


投稿者 タクさん  投稿日時 2007.4.19 PM 5:28


はじめまして。

4月17日に勧誘の方が来てなかなか帰ってもらえず、自分の態度が悪かったためなのかわからないのですが、向こうの方を怒らせてしまい、らちが明かなかったため契約をしてしまいました。

解約しようと思い調べていたところこのサイトを見つけました。過去のQ&Aをなどを見て、まず18日の夕方に販売店に電話をしました。

そこで解約の意向を伝え、その日のうちに景品を引き取って貰い、持っている控えに担当者の名前などを書いてもらう筈だったのですが、約束の時間を過ぎても来ませんでした。

18日のうちに電話をし、19日に改めてという風にしたのですがまだ来ていません。

2回もすっぽかされるとは思ってなかったのでまだ電話はしていません。どうしたらいいんでしょうか?自分から直接行くしかないのでしょうか?


回答者 ゲン


『自分から直接行くしかないのでしょうか?』というのも、その気があるのなら、そうしてもええけど、確実なのは、クーリング・オフの手続きをすることやと思う。

あんたが『解約の意向を伝え、その日のうちに景品を引き取って貰い、持っている控えに担当者の名前などを書いてもらう筈だった』と考えてそうしたのは、間違った行動やない。

それが、金もかからず角の立たん一番ええ方法やと考える。このサイトでもまず、そう勧めとるからな。

但し、それは、その販売店がそれに応じる姿勢を見せた場合のみ効果のある方法や。

『2回もすっぽかされる』というのは、どう考えても誠意のある販売店とは思えん。穿った見方をすれば、日延べしとるようにも受け取れる。

クーリング・オフというのは知っておられると思うが、契約日から8日間以内やったら、無条件に解約できるという『特定商取引に関する法律』の第9条に規定されとる法律や。

そのクーリング・オフを有効にするためには、文書での通告が義務付けられとる。口頭で伝えただけでは認められん。

具体的には、郵便局に行って『内容証明郵便』『配達証明付きハガキ』『簡易書留郵便ハガキ』のいずれかで出すのが、一般的や。

それぞれに一長一短があるさかい、詳しくは『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』を見てほしい。その詳しい手続き方法が分かるはずや。

念のため、ハガキの場合は、必ず出す前にコピーを取っておくことや。そこにも、それは注意しとるのやが、その部分を見逃し、トラブったという報告もあるしな。気をつけてほしい。

あんたの場合は、4月17日に契約したということやから、4月24日までに郵便局に行って、その手続きをすれば、問題なくクーリング・オフできる。

そうするのが、一番確実やし、安心できることでもある。

文書でクーリング・オフをする際には、相手側に、その理由すら伝える必要はない。ただ、気が変わったでええ。

それに、対して販売店や勧誘員も一切文句を言うことすらできんことになっとる。販売店の人間も、景品の引き取り以外の理由で訪問することすら許されてない。

万が一、あんたに脅迫じみた言動でもあれば、警察に通報すればええ。その程度によれば逮捕ということもあり得る。

実際『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』では、この法律の違反行為で逮捕されたという実例がある。

たいていの販売店や勧誘員は、その程度のことは知っとるはずやから、まずその後の脅迫じみた真似をすることもないやろうがな。

今回の販売店の『2回もすっぽかされた』というのは、そのクーリング・オフの期日をやり過ごすためなのかも知れん。それを狙うてのことやとも考えられる。

これは、例え1日過ぎただけでもあかん。法律とはそういうもんや。

冒頭でも言うたとおり、確実に解決したいのなら、文書でのクーリング・オフを出すことや。景品の引き取りを要求するのは、それを出した後でも遅うはないさかいな。


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