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NO.407 契約書の控えを失くしたことによる不利益について


投稿者 神奈川県在住の男さん  投稿日時 2007.5.19 PM 4:32


はじめまして、日頃より貴サイトで勉強させて貰っています。

私は先月より3ヶ月契約で読売新聞を購読しているのですが、間抜けなことに契約書の控えを失くしてしまいました。

このような場合、どういった不利益が考えられるでしょうか?

ひどく抽象的な質問で申し訳ありませんが、何かアドバイスをお願い致します。


回答者 ゲン


『このような場合、どういった不利益が考えられるでしょうか?』ということやけど、契約書の控えがなくなったくらいでは、大した不利益というのはないと思う。

新聞の購読契約書がどこかにいって分からんという人は、あんたに限らず結構おられる。珍しいことでもない。

この契約書がなくなって困るケースというのは、その3ヶ月の契約期間が過ぎても、新聞が入り続け、それに対してクレームをその販売店につけた際、「お宅の契約は6ヶ月になってます」とか「1年契約になってます」と言われたときくらいなものや。

普通は考えられんことやが、まったくゼロでもない。このQ&Aにも、たまにそういう相談も舞い込んでくるさかいな。

しかし、そんな場合でも、その販売店に契約書のコピーを貰えばええことや。

万が一、その契約書が本当に6ヶ月なり1年になっていた場合、あんたが、その場で確かに3ヶ月と確認していたのなら、その契約書は明らかに偽造されたものやということになる。

そのコピーを良く見れば、たいていはそれと分かるはずや。日付の部分が書き換えられとるとか、名前や住所の筆跡が違うとか、何かあると思う。

それがあれば、そんな契約は偽造ということになり簡単に解除できる。

中には、その契約書のコピーを出し渋る販売店もあるが、その場合は新聞社にそのことを言えば、たいていは出さなあかんようになる。

業者は、法律でその契約書の保管義務というのがあるから、ないとか、出せんということは言えんわけや。契約書の提出を拒否して、口だけでその契約内容を押しつけることはできんさかいな。

これも、ごくまれにやけど、パソコンのデータだけにそれが入力してあって、その契約書自体をなくした販売店もあるというケースもあるが、その場合、その契約はなかったことになる。

因みに、購読者には、その契約書の保管義務というものはない。もちろん、それを理由に責められることもないはずや。

そんなトラブルに巻き込まれる確率は限りなく低いがな。万が一、それがあっても解決はつきやすいから心配する必要もない。ただ、うっとうしい思いはせなあかんかも知れんがな。

何でもそうやが、あまり仮定の話ばかりに囚われて取り越し苦労をするのも疲れるだけ損やと思う。その数少ないことが起きたとしたら、そのときは迷わず、ここに相談してくれたらええ。

そうなってから、対処しても遅うはないさかいな。

ただ、どうしても心配なら、その販売店に「契約書がどこかに行って分からんから、悪いがコピーでも持ってきてくれんか」と頼めば、普通の販売店なら気持ち良くそうしてくれるはずや。

そこまでせんでも、あんたの場合は、その3ヶ月契約の終了までに必ず、止め押し(継続延長依頼)に来るはずやから、それで判断できると思う。

もし、その止め押しに来んかった場合は、少し疑うた方がええかも知れんがな。


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