新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.414 新聞解約についてお聞きしたいです
投稿者 YS さん 投稿日時 2007.6. 6 PM 4:13
ちょっとためしで3ヶ月新聞をとろうと契約したのですが、契約の場でいつでも解約できるし、図書カードもらえるからと言われ1年契約になりました。
けどやはり読む時間もないと思い3ヶ月たったころ解約を申し入れました。
まだ相手から具体的なことはいわれてませんが、解約金など必要になるのでしょうか?
回答者 ゲン
あんたのように『いつでも解約できる』と言われたから契約したという人は多いが、基本的に、そういう契約は存在せんというのは、知っておいてほしい。
特に、あんたのように1年という明確な期間を取り決めての契約なら尚更ということになる。
一方的に解約が認められるのは、クーリング・オフの期間内か、明らかな不法行為によって結ばれた契約、あるいは、その販売店の営業区域外への転居、または、独居契約者の死亡くらいなものや。
その『いつでも解約できる』という文言が契約書に書かれてとるというのなら、まだそれを主張できるが、それはないやろ。
また、勧誘員がそう言うて契約をとったのは、消費者契約法の「不実の告知」に当たり無効やと言うのも可能やが、相手がその事実を認めん場合、残念ながら証拠がない分、その主張は弱いと思う。言うた言わんの水掛け論ではな。
話を聞く限り、それ以外の勧誘に不正はないようやから、その契約を解除するというのは、あんたの側の一方的な自己事由ということになる。
『まだ相手から具体的なことはいわれてませんが、解約金など必要になるのでしょうか?』ということやけど、それは何とも言えん。その販売店の姿勢にもよる。
そういう場合の販売店の対応は、大きく別けて三つになる。
一つめは、あんたの主張を認めて、あっさりと引き下がる。これは、相手が「いつでも解約できる」と言うたと認めるということも含む。販売店の中にも、客と揉めたくないという所は多い。一度、トラブってしまうとそれ以降の契約が難しいと考えるからや。
二つ目は、折り合いをつける販売店や。こういう販売店は融通の利く所とそうでない所とに別れる。
融通の利くところは、最初に渡された図書カードなどのサービス品の変換をしてくれたら解約に応じるというものや。
良く、「何で貰うたものを返さなあかんねん」と思う人がいとるが、これは、一方的な解約を望む以上、それが成立したら返さなあかん義務があんたの側に生じるから、当然と言えば当然の話なわけや。
これを原状回復義務という。民法545条にその規定がある。これは、契約を解除することで、もとの状態に戻そうという法律の考え方や。
この場合、図書カードだけの返還を言うてくるのは、販売店としたら良心的やと言える。
融通の利かせ方にもいろいろあり、せめてあと3ヶ月とってくれたら、その図書カードはいらんという所も中にはある。
融通が利かん所は、解約違約金を請求してくる。便宜上、融通が利かんという風に分類したが、これは法律的には、間違った主張やない。
通常、新聞購読契約に限らず、たいてい契約解除を希望する場合は、ペナルティとしての解約違約金を請求するケースが多いさかいな。その意味では、新聞購読契約も、他の一般の売買契約とそれほど変わりはないと言える。
この解約違約金額の請求やが、これは地域や販売店により千差万別、幅の広いもので統一された決まりのようなものは何もない。あくまでも、その販売店とあんたとの間で、折り合える金額で決めたらええわけや。
因みに、こういう場合の法律では、お互いの合意によるものとなっとるさかいな。納得するまで、話し合えばええ。
せやけど、あんたの場合は、まだ何もないということやから、その相手の出方を待つしかないやろうな。
最後に三つ目というのは、その解約を絶対に認めんと主張する販売店や。これは揉める。
その出方次第で、対応も異なるから、今の段階で、ワシがどうこう言えるものでもない。
もし、相手の販売店が、そういう所で対応が難しいようやったら、知らせてくれたらええ。その状況に合わせてアドバイスをするさかいな。
ただ、あんたのように、一方的な契約解除を望むのなら、少しくらいの不利は仕方ないとは思う。もっとも、それも程度次第やけどな。