新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.416 状況が変わったのでまたアドバイスがほしいのですが


投稿者 YS さん  投稿日時 2007.6. 6 PM 4:13


前のご相談(NO.414)の後いろいろ状況が変わったのでまたアドバイスがほしいのですが。
またよろしくお願いします。

@解約したいという電話をすると担当者が明日連絡する、といわれたきり連絡がない。
A9月に下宿から実家に帰ることとなり、必然的に解約しないといけない状況になった。

以上の場合、解約金などどうなりますか? また何度もこちらから解約の申し入れをしたほうがいいのでしょうか。

そういえば自分の場合、みなさんと違い自分から電話して契約しました。


回答者 ゲン


あんたのポイントは『A9月に下宿から実家に帰ることとなり、必然的に解約しないといけない状況になった』ということやな。

その実家というのが、現在の販売店の営業区域外というのなら、その引っ越日以降の残契約は、文句なく契約解除ができる。解約違約金を払う必要もない。

その9月に帰ることになったというのを、契約前に知っていて黙っていたというのなら問題やが、契約以降、急に決まった場合は仕方ない。

この業界は、急な引っ越しと独居契約者の死亡は仕方ないという不文律があるから、それで異を唱える販売店は少ないはずや。

販売店によれば、引っ越し先で継続してほしいと言うてくることもあるが、それをどうするかは、あんたの自由や。通常、実家の親御さんの所でも新聞は購読されておられるやろうから、必要はないわな。

もし、そこが物わかりの悪い販売店やったら、法律的にも、継続させることはできんと言えばええ。

新聞販売店には、宅配制度というものがあって、販売店毎に配達できる範囲というのが決められとる。せやから、販売店はその範囲外の配達はできん仕組みになっとるわけや。

そして、新聞の購読契約というのは、その販売店と契約者の間でのみ有効なものや。よく新聞社と契約しとるように思うとる購読者もおられるが、それは違う。

新聞社は契約事には一切タッチせんというのが表向きのスタンスやさかいな。

そのためやと思うが、契約のもめ事を新聞社に言うても、「その件は、販売店とお話ください」と相手にされんことの方が多い。

新聞社に何かを言うのやったら、「その販売店は、こんな違法なことをしています。注意してください」というものやなかったら効果は期待できん。このQ&Aでも、そうアドバイスしとるからな。

その販売店が配達できんとなれば、これは、債務不履行ということになる。

新聞の購読契約を結ぶと、購読者はその期間の購読と新聞代の支払い義務が生じ、販売店は、その期間、遅滞なく配達する義務を負う。その一方が、それに反すれば、債務不履行ということになるわけや。

この債務不履行になった場合は、当たり前やが、契約は文句なく解除になる。これは、どこに出ても認められることや。

新聞の購読契約が、販売店とその購読者のみ有効ということは、継続するためには、新たに引っ越しする地域の販売店と契約を結ぶということになる。

その販売店同士が、同じ経営者というのなら別やが、そうでなければ、他業者と契約を結べと迫るのと同じことになるわけや。そんなバカげた話に応じなあかんということはないわな。

もっとも、それも人により有利になって便利という場合もあるので、購読者自身がそれを認めることもあるが、嫌なら断ればええことや。強制されることやない。

そう説明すれば、たいていは分かるはずや。もっとも、分からんでも一方的に解除して引っ越したらええがな。

もちろん、その実家の連絡先も、あんたが嫌なら個人情報に属することやから知らせる必要はない。

ここで、問題になるのは、前回の回答でも言うたが、契約解除に伴う景品の返還をどうするのかということや。あんたの場合は図書カードやが、原状回復義務の原則に従いその返還義務が生じるという点や。

法律的に言えば、その場合でも契約解除やから、原則はそうせなあかんと思われる。途中契約の場合の取り決めは、その法律にもないからな。

あんたの話やと、すでに3ヶ月の購読が過ぎとるということで、8月末まで購読するとして6ヶ月ということになる。但し、夏休みの帰省をするのなら、もう少し短くなるがな。

通常、契約期間の半分を経過したら全額の返還を要求する販売店は少ない。その要求をせん所もあるから、それは相手の販売店の出方を待つしかないやろと思う。

『@解約したいという電話をすると担当者が明日連絡する、といわれたきり連絡がない』 ということやが、これは、その連絡がないのやったら、あるまで放っておけばええ。

あんたから、急いで連絡して、現段階で解約して解約違約金を払うより、引っ越しまで待ってそれを切り出した方が得やろうと考えるがな。

その販売店から、連絡があれば、正直に、9月に実家に帰ることになったと言えばええ。それまで、今の購読を続ければ、何の問題もないやろうと思う。

何の連絡もなければ、その引っ越しが近くなって、それを切り出せばええ。

はっきり言うて、「解約したい」という重要な用件を客から切り出しとるのにそれを無視するような所は、あまり程度のええ販売店とは言えん。

かなりの確率で、揉める可能性がある。そういう所とは、ぎりぎりになるまで、そのままにしとけばええと思う。

あんたは、すでに連絡しとるわけやから、誰がどう判断しても、その連絡をして来ん販売店に非があるさかいな。

『自分の場合、みなさんと違い自分から電話して契約しました』というのは、あんたの場合にはあまり関係ない。

これが、関係あるのは、クーリング・オフをしようとするときだけや。クーリング・オフというのは、消費者の絶対の権利やが、除外事項というのがある。

客が販売所に出向いて購読契約をするとか、電話で勧誘員を呼び寄せて契約をするというような積極的な契約の申し込みの場合がそれや。その場合は、クーリング・オフはできんと法律で決められとる。

まあ、こんな場合、ほとんどの客からクーリング・オフやなんてことは言わんやろうけどな。

将来、そういうケースがありそうやったら覚えておくことや。そういうケースでヘタにクーリング・オフの通知を出しても認められんからな。


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム