新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.417 こういうときのクーリングオフできる期間は?


投稿者 haine さん  投稿日時 2007.6.10 PM 9:34


はじめまして。
新聞勧誘がきて契約をしてしまい困っていたところこのHPをみつけました。

質問なのですが、平成19年6月10日に契約したのですが契約年月日のところに年しか書かれていないのです。

こういうときはクーリングオフできる期間はどうなるのでしょうか?

平成19年のいつ契約したかわからないのでクーリングオフできないのではないかと心配なので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。


回答者 ゲン


あんたと同じような相談は、たまにある。勧誘員が、単に書き忘れたというのもあるし、意図して記入してないというのもある。

あんたのケースは、平成19年とだけ書いてあるということやから、ほぼ間違いなくその勧誘員が意図的に月日を書いてないということになる。

おそらく、あんたがそう思うたように、クーリング・オフをあきらめたというケースがあったのかも知れんな。それで、味をしめて繰り返しとるのやろうと思う。

浅はかとしか言いようがないがな。

その気にさえなれば、こんな契約書はいつでも無効にできる。当たり前や。こんなやり方が通用することは絶対にないさかいな。

その方法はいくらもあるが、一番確かなのは、やはりクーリング・オフをしとくことやと思う。

『こういうときはクーリング・オフできる期間はどうなるのでしょうか?』ということやけど、正味の6月10日の契約ということで、書面の通知をしたらええ。

世の中、事実が一番や。嘘は必ずほころびが生まれるが、事実は一つで変えようがない。例え、そのことで争うことになっても、あんたは自信を持ってそう言えるはずやからな。

クーリング・オフの詳しい手続きは『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』見て貰えれば分かるはずや。

新聞購読契約のクーリング・オフは申込日から8日間というのが、その期限やが、あんたの場合、郵便局の受付業務の関係で、6月15日までということになる。それを間違えんようにな。

それを出しておけば、たいていは何もなく終わるはずや。

通常の販売店なら、そんな期日の抜けた契約書を受け取ることはまずない。当たり前やが、期日のない契約書が成立せんことくらいは知っとるはずやからな。

せやから、その勧誘員も、販売店の提出用の契約書には、その期日を書き込んどる可能性が高い。クーリング・オフの書面を受け取った販売店からは、その期日で何の異論もないと思う。

ただ、それが、その勧誘員と販売店が結託しとる場合やと「その期日には、クーリング・オフの期日を過ぎた違う日付が書いてあるから無効や」というのも考えられる。

そのために、わざと月日を空白にした可能性があるということでな。

せやけど、それがあっても何の心配もない。その場合、相手の販売店の契約書には、その日付があるが、あんたの契約書には、何も書かれてないということになる。

これは、双方同じ契約書を持つことという民法の大前提に違反することや。違う契約書が存在してた時点で、その契約そのものが無効になるさかいな。

加えて、契約日の記載がないというのは、クーリング・オフの告知義務違反にもなる。

通常、新聞の購読契約書の裏面には赤字で「クーリング・オフのお知らせ」というのが、あるから、それをもってクーリング・オフの告知に代えられると判断される。

しかし、そのためには、その契約日の掲載が絶対なわけや。それがないというのは、クーリング・オフの告知義務を怠ったと見られても仕方ないということになるさかいな。

クーリング・オフの告知がされてないということは、その期限がないと考えられるから、いつでも、理屈上、クーリング・オフが可能やとなる。

もちろん、この告知義務違反を理由に契約解除も主張できる。

つまり、この契約日の記載がないというのは、販売店側には圧倒的に不利になることで、購読者にとっては、大した問題にはならん。

単に、くだらん勧誘員の考える浅知恵にすぎんわけや。気にすることはない。

せやから、実際に契約書を貰った日を契約日としてクーリング・オフの書面を出すことに何の支障もないと言うとく。


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