新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.419 クーリング・オフ後のサービス品返還について


投稿者 志信さん  投稿日時 2007.6.12 AM 3:00


ウィキペディアから流れ着いた志信という者です。
突然で申し訳ありませんが、相談させてもらいたいことがあります。

新社会人として神奈川に越してきて数日、勧誘員の方と口論になり、渋々ながらA新聞を三ヶ月購読する契約を結んでしまいました。四月からの契約なので、六月で終了すると思います。

ところが先月、別の勧誘員の方に「契約して下さった方にサービス品を配っています」といった旨を告げられ、うっかり応対してしまい「サービス品を受け取った証拠にこちらにサインをお願いします」と七月から三ヶ月の契約を結ばされてしまいました。

「契約のサインだとは聞いていない」と反論しましたが、向こうが語気を荒げ始め、これは口論に持ち込むつもりだなと思い、その場は契約をするという方向で収めました。

幸いなことに社の新人研修でクーリングオフ制度について学ぶ機会があったため、その手順を踏み、配達記録郵便でクーリングオフを販売店に通知しました。

ハガキのコピーも郵便の領収書も保管していますし、クーリングオフそれ自体は何とかなると考えていたのですが、こちらのサイトで、その際にもらったサービス品は返却しなければならないことを知りました。

もらったサービス品は台所用洗剤とゴミ袋、どちらも未使用のまま保管しています。

契約については、断りきれず、口論になり、だまされた自分が悪いと納得はしているのですが先日、購読料金支払いの領収証の裏に
・新聞の中止は、翌月三日までに必ずお申し出て下さい。
・購読契約期間終了後、三日以内にご連絡のない場合、自動的に契約を続行させて頂きます。
との旨が記載されていることに気付きました。

いかに七月からの契約はクーリングオフしたとはいえ、四月からの契約には自分も納得していますから、その契約を終了することを販売店に伝えなければなりません。

それに、未返却のサービス品のことも気になります。

新社会人とはいえ、常識的な範囲でならば品物の代価を支払うことにも異論はありません。

ただ、自分は根が臆病なので、あのチンピラまがいの勧誘員達と再び面と向かって口論することはできれば避けたいと思っています。

七月の一日に販売店に連絡を入れようと思うのですが、サービス品等のことでクーリングオフについてごねられたらと思うと気が気でなりません。

なるべく波風を立てずサービス品を返却し、クーリングオフを成立させ、六月で契約を終えたいと考えているのですが何かアドバイスをお願いします。


追伸……クーリングオフ例文には相手方の担当者の名前を入れるよう記載があったのですが、二回目の勧誘員は確かに名乗ったものの、契約書には書かれていなかったためにその名前を忘れてしまいクーリングオフ時のハガキには記入することができませんでした。

この場合、何かこちらが不利になることはあるでしょうか。こちらにも回答していただけたらと思います。


回答者 ゲン


あんたの場合は、クーリング・オフの通知を済ませたということやから、それほど問題にはならんと思う。

未返却のサービス品があるということやが、普通は、その販売店から返還の要請があるもんや。あれば、『未使用のまま保管しています』というのを、そのまま返せばええ。

金銭の対価で支払う必要はない。その現物を使うてなくなっとる場合には、そうせなしゃあないこともあるやろうけどな。

販売店からその返還依頼がない場合で、『ただ、自分は根が臆病なので、あのチンピラまがいの勧誘員達と再び面と向かって口論することはできれば避けたいと思っています』というのなら、その勧誘員と顔を合わさず、それを返すようにすればええ。

その勧誘員が、拡張員か販売店員かは良う分からんが、いずれにしても、午前中の9時頃から11時頃までやったら、たいていの販売店なら事務員くらいしかおらんから、顔を合わせず返すことができると思う。

拡張員なら、午後からの入店が多いし、販売店員なら、朝刊の配達後で仮眠をしとる時間帯や。

行くのは、あんたの都合のええときで構わん。

もっとも、それで絶対に、その人間と顔を会わさんで済むという保証はできんが、例え居合わせたとしても、他の目もあるやろうから、1対1であんたに対したような対応はせんと思う。

その際、返した相手の受け取りを貰うたら、それで終わる。

購読料金支払いの領収証の裏に何が書かれていようが、そんなものは関係ない。何の法的拘束力もないものやさかいな。

『・購読契約期間終了後、三日以内にご連絡のない場合、自動的に契約を続行させて頂きます』

これは、自動継続契約のことを言うてるのやと思うが、それは、契約者が納得して異論のない場合のみ有効なもので、嫌ならいつからでも断ることができる。

自動継続契約とはそういうもんや。

まあ、そう書いておくことで、いかにも決まり事のように契約者に思わせ、拘束力があると勘違いさせる効果はあるかも知れんがな。

せやけど、あまり、褒められたやり方やない。因みに、ワシらの方では、領収書の裏にこんなバカなことを書いとる販売店はないからな。おそらく、全国的にも少ないはずや。

『いかに七月からの契約はクーリングオフしたとはいえ、四月からの契約には自分も納得していますから、その契約を終了することを販売店に伝えなければなりません』

クーリング・オフしとるのやったら、その必要は一切ない。その販売店は、新聞を自動継続やと言うて入れることは絶対にできん。

クーリング・オフというのは、それくらい拘束力のあるもんやさかいな。心配せんと放っておいたらええ。

それに、わざわざそう言うことで、相手にいらん口実を与えることになる。あんたが、相手をそういう人間やと思うてるのなら、尚更や。

万が一、新聞を7月1日に投函したら、直接「クーリング・オフをしているので新聞は入れないでください」と言えばええし、それでも聞かんかったら、新聞社の苦情センターに、そのことを通報することや。

それで、たいていは収まると思う。当たり前やが、新聞社がそんなことを容認するはずがないから、その販売店にもそれなりの注意をするやろうからな。

『なるべく波風を立てずサービス品を返却し、クーリングオフを成立させ、六月で契約を終えたいと考えているのですが何かアドバイスをお願いします』

波風が立つかどうかは、あくまでも相手の販売店の出方次第という側面が大きいと思う。今の状態で、あんたがいくら、それに留意して心がけても限度がある。

クーリング・オフをするという行為は、平たく言えば「あんたのところの新聞はいりまへんで」と、法的に宣言することや。

もちろん、それは、消費者に与えられた権利やから、行使するのは自由や。誰からも文句を言われる筋合いのものでもない。

しかし、一般的には、法的行為を行使する場合、波風を立てずに済むことの方が少ないと知っておくことや。

これは、相手の立場に立てば簡単に分かることやと思う。

話し合う余地も何もなく、いきなり法律で決まっとることやから、あきらめろと通告されるわけやからな。それをされる方は、ええ気持ちがするわけがないわな。

それでも、大半の販売店は、決まり事やからと我慢して、それに従う。せやけど、中には、我慢できん者も現れる。恨みに思う者もおるかも知れん。

ワシが、相手次第やという所以や。

クーリング・オフという法的手段に出た限りは、そんなことを一々気にする必要はない。

それで、文句を言うてきたら、言うてきた人間が悪いんやというくらいに考えてたらええ。実際、そうやからな。

あんたがクーリング・オフをしたことで、その販売店が文句を言う、あるいは、それをひっくり返そうとすれば、場合によれば、その行為で逮捕というのも考えられる。

特定商取引に関する法律の第6条第3項に、クーリング・オフ後の禁止事項というのがあるのやが、それに抵触するおそれがある。

これが適用されれば、2年以下の懲役・300万以下の罰金ということになっとる。軽い罪やない。

たいていの販売店なら、それくらいのことは皆知っとる。せやから、あんたが、わざわざ波風立てたないと考えんでも、表立っては立てられんわけや。内面はどう思うていようともな。

余談やが、最近の法律番組の影響で、良く「訴えたる」とか「裁判や」と言うのが増えとるという話を聞くけど、そこまでいったら、穏便に済ませるというのは難しいと思う。

世の中には、法律は絶対に必要不可欠なものやけど、人と人との交流は、法律オンリーでは難しいということや。ワシの知る限り、それで溝を深めることの方が圧倒的に多いさかいな。

結論として、クーリング・オフをするのなら、穏便にとか波風立てんようにとかということはあまり考えん方がええ。決まり事として割り切るしかないということや。

あんたにしても、相手が相手やから、そういう手段に訴えたのやろうしな。

人と揉めたないという気持ちは良く分かる。そうなれば一番ええことやとも思う。しかし、相手次第では、そうも言うてられん場合があるのは確かや。

本当の意味で、もめ事を避け波風を立てたなかったら、すべて相手の言いなりにるしかない。あんた一人が我慢すれば済む。そうすれば、相手は喜ぶやろうから、もめ事になりようがないさかいな。

文句や、イチャモンをつけてくる輩は、言いなりになる以外、どういう対応をしようと、そうしてくるもんや。うっとしいやろうけど、それが嫌なら、その相手に合わせた対処をするしかない。

ワシはそう思うがな。そのための方法は、いくらもあるから、いつでも遠慮せんと相談してくれたらええ。

最後に、クーリング・オフの書面の宛先やが、相手の担当者の氏名なんか記入しても関係ないで。相手は、あくまでも、その販売店の代表者にせなあかん。

新聞の購読契約というのは、あくまでも、その販売店とあんたとの契約なわけやからな。勧誘員との契約やない。

代表者の氏名が分からん場合は、「○○販売店 代表者殿」だけでええ。

その辺のところは、『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』 に文書例として載せてあるから参考にしてほしい。

最低限度、その販売店宛のクーリング・オフやということが分かりさえすれば、不利になることはないはずや。


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