新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.431 配達がなくなった時点で解約になっているのではないのでしょうか?


投稿者 gakuさん  投稿日時 2007.7.27 PM 9:56


色々ネットで調べていてたどり着きました。
ご相談させていただきたいのですが、以前新聞の勧誘にこられたときに妻が5年契約を交わしました。

その後、私が単身赴任で家を離れ、自宅で新聞を読む者がいなくなったのと、家計が苦しくなったのとで配達をとめてもらえるように連絡をしました。

あっさり新聞は配達されなくなり、半年後にいきなり自宅へ勧誘員が来て、「契約をしているんだから続けて購読してもらわんと困る」と言って来たそうです。

契約時にサービスとしてビデオデッキ(定価で約1万前後のもの)をもらっており、「本当ならそれを返してほしいがそんな子供のような真似したくないからこれから続けて購読してくれ」と言ってきたそうです。

こちらとしてはあっさり新聞の配達も止まり、しかも半年もたっていたのですんなり解約をできていたものと思っていました。

勧誘員が言うには「何度も来たが留守だった」と言っており、電話での連絡などは一切なく、今回急にこういう事態になりました。

実は、もうすぐ自宅に残っている家族も私が今いるところに引っ越してくる予定で、「引っ越すということもあるし、今まで配達がなかったのに急に言われても困る」と伝えましたが「それなら引越し先が決まったら連絡してきて。そっちでまた購読してもらうから」と。

そういうことで勧誘員が帰っていったそうなのですが、こちらとしてはもう購読するのはイヤなので、もらったビデオデッキの代金を支払って解約にしてもらえないものかと思っています。

ただ、納得いかないのが一旦は配達を止めておきながらこういうことになるというのがよくわかりません。

配達がなくなった時点で解約になっているのではないのでしょうか?


回答者 ゲン


結論から先に言うと、『配達がなくなった時点で解約になっているのではないのでしょうか?』と、あんたが言われておられるとおりや。

その勧誘員が何を言うてきても取り合う必要は一切ない。

そこの販売店も、そんなことは百も承知のはずや。これは、単に、その勧誘員個人が、そう言うて新たな契約を取りたいだけの話やと思う。通れば儲けものというやつやな。

本当にその契約が生きていると考えとるのなら、有無を言わさず新聞を再投函してくるはずやさかいな。

もっとも、このケースは例えそうしたとしても、それが認められることはないがな。

新聞購読契約というのは、購読者はその契約期間内の購読料を支払う義務があり、新聞販売店は、遅滞なく配達する義務を負うという大原則がある。

それが守られんかったら、契約不履行ということになる。

今回のケースは、配達が止まった時点で、契約不履行となり、その契約は消滅したことになる。

さらに、契約解除は、お互いの意志の決定があれば、それで問題なくできる。

あんたが、配達を止めるように連絡をして、あっさり新聞の配達も止まったというのであれば、法的にも相互の納得による契約解除と見なされるはずや。

それを『半年後にいきなり自宅へ勧誘員が来て、「契約をしているんだから続けて購読してもらわんと困る」と言って来た』というのは、問題外の話や。

もし、その販売店が、その契約解除を認められんというのなら、最初の段階で新聞の投函を止めることなく、そう通知してなあかん。

そうしとれば、販売店側の契約不履行も成立せず、合意の上での契約解除ではないから、あんたの方も一方的な解約はできんかったはずや。

本来なら、あんたの言う『私が単身赴任で家を離れ、自宅で新聞を読む者がいなくなったのと、家計が苦しくなった』という理由は、自己事由ということになる。

その販売店が契約解除を拒否をした場合、どうしても契約解除がしたければ、ペナルティ覚悟でということになる。具体的には、某かの解約違約金を支払ってというのが一般的や。

しかし、それは今となっては遅すぎる。

『契約時にサービスとしてビデオデッキ(定価で約1万前後のもの)をもらっており、「本当ならそれを返してほしいがそんな子供のような真似したくないからこれから続けて購読してくれ」と言ってきたそうです』

これなんかも、あんたにその意志がないのなら、返還の義務はなくなっとると考えられるから、返す必要はないと思う。

もっとも『もらったビデオデッキの代金を支払って解約にしてもらえないものかと思っています』と言うのを止めとけとは言わんがな。それは、あんたの判断でええ。

すでに契約は解除済みになっとるのにも関わらず、『それなら引越し先が決まったら連絡してきて。そっちでまた購読してもらうから』というのも論外な話や。

仮に、その契約が今も生きとったとしても、その販売店の配達エリア外に引っ越す場合、その契約は自動的に解除となる。

新聞購読契約というのは、特定の新聞販売店と購読者との間でのみ有効なものや。新聞社と購読者との契約やと考える人もおられるが、それは違う。

新聞社は、購読契約に関しては関係ないというのが表向きのスタンスやさかいな。

新聞販売店は、宅配制度で、その営業エリアが限定されとる。

その営業エリア外への引っ越しとなれば、当然、配達不可となるわけやから、契約不履行となり、自動的に契約解除となる。

購読者が、その継続を希望するのやなかったら、転居先を教える必要はない。また、それを強制的に聞き出すこともできん。こんなのは個人情報云々を持ち出すまでもないわな。

今回の場合は、明らかな言いがかりと考えてええから無視しても何の差し支えもないと言うとく。

ただ、あまり、その勧誘員がしつこく奥さんに迫るようであれば、あんたの方から販売店に抗議するのも手や。

それで、埒があかんようやったら、新聞社の苦情係に「終わった契約を蒸し返され不当に勧誘されて迷惑しています。注意してください」とでも言えば、新聞社からその販売店に連絡が入るやろうから、あきらめる可能性は高い。

何度も言うが、今回はその勧誘員が個人的にしとることやと思われるから、新聞社に言うまでもなく、その販売店に通告すれば終わると思う。

その販売店は、最初の段階で簡単にあんたの申し入れを受け入れ、新聞を止めたということやから、本来は良心的なはずやからな。

いずれにしても、今回の場合は、100%、あんたに利のあることやから、何も臆することはないとだけ言うとく。

また、何かややこしいことでもあれば、遠慮なく連絡してくれたらええ。いつでも相談に乗るさかいな。


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