新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.443 このような事ができるのでしょうか?
投稿者 W さん 投稿日時 2007.8.23 AM 2:54
先日、新聞の勧誘で来年の1月から3月間の間だけ契約してほしい。と言われ、必要ないと言っていたのですが2時間ほど話込まれました。
そしてその勧誘員が言うには契約して、今年の12月に引っ越したという形にしておくので新聞をとらなくてもよい、契約だけしてくれといわれ、契約してしまいました。
このような事ができるのでしょうか?
まだクーリングオフの期間が残っているので解約はできます。
回答者 ゲン
『まだクーリングオフの期間が残っているので解約はできます』ということなら、今回のケースの場合は即刻、そうした方が無難やと言うとく。
このままやと、ほぼ間違いなく、『来年の1月から3月間』は新聞を購読せなあかんようになるはずや。
『今年の12月に引っ越したという形にしておくので』というのが、本当に引っ越しをするのならそれでもええが、そこにそのまま住み続けるつもりなら、真に受けん方がええ。
あんたにそう言うたのは、契約ほしさから出た、でまかせにほぼ間違いない。契約を取るまでがすべてという考え方をする者も結構いとるさかいな。
勧誘員、それも拡張員の場合は、契約さえ貰えれば、それ以降のことは関係ないということで、口約束だけやったら守らんケースは普通にある。トラブルの大半がそれや。
それに、今回のように『今年の12月に引っ越したという形にしておく』という風なことは拡張員の裁量でするのは無理やしな。するつもりもないやろうが。
それができるとすれば、その勧誘員が販売店の従業員やった場合だけやと思う。
しかも、その人間が、あんたの所の配達を担当しとるのやったら、「配達したけど、引っ越してましたわ」と販売店に報告するということは考えられる。
ただ、その場合は、それは不良カードとなって、その従業員の勧誘成績も取り消されるはずやから、正直にそうするかどうかは保障の限りやないがな。信用するにはリスクが大きすぎると思う。
今回のようなケースでは、そのことを「販売店には内緒にしてくれ」と勧誘員から口裏を合わせるように念押しされるというのが多い。
もし、販売店から契約の確認があり、あんたが、その勧誘員に言われるままに返事していたら、それで今回の契約は認めたものとして確定したことになる。
それを回避できるのは、クーリング・オフしかない。
ご存知やと思うが、クーリング・オフは文書で通告する以外、法的には何の効力のないものとされとる。
具体的には、内容証明郵便や配達証明つきハガキ、簡易書留郵便ハガキで出すしかない。多少、金はかかるが、それは仕方のないことや。
良くある勘違いに、販売店に「クーリング・オフをする」と言うたからそれで済んだと思ったというのを聞くことがあるが、それやとクーリング・オフをしたことにはならん。
例え、解約できたとしても、それは単に任意での解約ということになるだけや。
クーリング・オフの期間は、契約日を含めて8日以内ということやが、日数に余裕があるのなら、その販売店に素直に事情を打ち明けて、解約したいと言えば、その任意の解約に応じる場合も多い。
その場合、契約書に「解約済み」と書いて貰い、貰った景品を返したらそれで終わる。それやと、一銭もかからん。このサイトでも余裕があれば、そうするようにアドバイスしとるさかいな。
その販売店が、それに難色を示すか日延べするような雰囲気でもあれば、文書による通告をするしかないがな。日数に余裕があれば、その判断ができるということや。
日数やが、現実的には郵便局の窓口が開いとる日にしか、その手続きはできんからそれを間違わんようにせなあかんで。
例えば、日曜日に契約した場合、本来のクーリング・オフ期間は8日後の次の日曜日までやが、郵便局の受付窓口は金曜日までやから、実質、6日間しかないことになるさかいな。
クーリング・オフの手続きについては『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』 で詳しく説明しとるから参考にしてほしいと思う。
それで、問題は解決するはずやが、また何かあれば、遠慮なく相談してくれたらええ。
『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』書籍販売開始