新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.445 急に転居することになったので解約したいのですが


投稿者 the さん  投稿日時 2007.8.24 AM 7:49


ある事情で急に引っ越し(他の市まで)する事になったので、最近あまり新聞を読まなくなってたしこの機会に解約したいと思っています。

契約期間は17/8〜22/7と22/8〜27/7です。

いずれも景品は貰い済み。あと一年間無料購読済みなのですが、こういった場合、解約時にどういった措置を取れば一番適切なのでしょうか?

あまりモメたくもないので教えて下さい。お願いします!


回答者 ゲン


その販売店の営業エリア外への引っ越しが急に決まったことなら、解約するのは何の問題もなくできる。

ただ、あんたの場合は、計10年契約ということで、その販売店も引っ越し先で購読して貰わな困ると抵抗されるかも知れんが、あんたが不承知なら拒否したらええ。

良く聞くことやが、契約書の裏面に書かれている「お知らせ」欄の「お引っ越しの際」という項目に「お引っ越しの期日、新住所が決まりましたら当店にお知らせください」とあるのを、さも決まり事のように言うて迫る販売店もあるが、それは法的には何の拘束力もないから嫌なら応じる必要はない。

これが認められるのは、契約者の同意があった場合のみや。

新聞の購読契約というのは、その販売店と契約者の間のみで有効なものや。事、購読契約に関しては、新聞社は関係ないというのが、公の立場やさかいな。

新聞社との契約なら、引っ越しの際もそのまま引き継がれるということも考えられるが、その販売店との間のみ有効な場合は、そこからの配達が不可能になった時点で契約解除ということになる。

新聞販売店には宅配制度というのがある。たいてい、その営業エリア、配達範囲というのが決められとる。それを越えて配達することは原則、許されとらんわけや。

あんたの『他の市まで』引っ越すというのが、その販売店の営業エリア外やった場合、その販売店からの配達は、実質、不可能ということになる。

新聞購読契約では、契約者は、その期間、その代金の支払いをする義務を負い、販売店は、その期間、遅滞なく新聞を配達する義務を負うものとされとる。

そのいずれかが守られんと債務不履行ということになる。つまり、今回の場合は配達することができんようになるわけやから、必然的に債務不履行になるということや。

債務不履行になれば、契約は消滅し解除となる。

問題はここからや。

契約が解除されるということは、お互い、その契約以前の状態に戻すということが必要になる。これを、原状回復義務という。

あんたの場合、すでに貰った景品類と受けたサービス分の返還が必要になる。

『一年間無料購読済みなのです』ということなら、その一年間の無料購読分に匹敵する金銭の支払いが必要になるということや。

それプラス、貰うた景品分やな。景品の種類によっても違うてくるが、通常、同じ商品なら買うて返せば問題ない。

それが入手困難な物の場合、もしくは買うて揃えるのが面倒なような物なら、販売店に「金銭での支払いをするので、その対価はいくらですか」と尋ねてみる。

その金額に、あんたが納得すれば、それを返金すればええし、納得できんかったら、その商品を買うて返すということになる。

量販店、激安ショップあたりやと、たいていの商品は揃うし、販売店の提示額より安いのが普通や。

ここで、注意せなあかんのは、同じメーカーの同じ商品にするということや。そのあたり、こだわりの強い販売店が多いさかいな。

また、量販店、激安ショップで買う場合、値札シールなどのはがしにくいものは避けた方が無難や。受け取らん販売店もあるさかいな。

これらの返還については、あんたも理解できるやろうと思う。

その販売店がしたサービスはあくまでも、あんたが契約を守るという条件でしたものや。その契約が守られん限り、そのサービスをそのまま享受する理由が、あんたにはないさかいな。

22/8〜27/7の間の契約は、まだ無料サービスがされておらんから、貰うた景品、もしくは景品分の金銭を返せばそれで済む。

問題は、現在、購読中の17/8〜22/7ということになるが、おそらく、平成17年8月〜平成18年7月までが、その無料期間やったと思う。4年有代の1年無代というやつや。

平成18年から平成19年の引っ越し予定月までは購読料を支払い済み、または支払い予定になっとるはずや。

つまり、4年有代のうち1年は支払い済みやから、1年無料サービス分の4分の1は、差し引いてくれと主張することはできる。

ただ、その販売店が応じるかどうかは、実際、その交渉をしてみんことには何とも言えんと思う。

『あまりモメたくもないので』というあんたの気持ちは良く分かるが、揉めるか揉めへんかは、その販売店の出方次第やろうと思う。

ワシの言うた内容で応じる所もあれば、どうしても、引っ越し先で購読して貰わな困ると迫る販売店もある。

後の22/8〜27/7の契約は論外やが、現在進行中のものは、後、3年購読すれば、契約解除に伴う1年無料分の新聞代とその景品分は返還せんでもええようになる。

あんたが、それを承諾すれば、その販売店は、おそらく、後の契約分は景品の返還だけで快く応じるやろうと思う。

一番、揉めんで済む方法はそれやと考えるが、どうするかは、あんた次第ということになる。

いずれにしても、それらを踏まえた上で、その販売店に連絡してから判断したらええ。それで、何か問題があれば、また相談してくれたらええさかいな。


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