新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.45  乞食読者ですかね


投稿者 takeさん 男性 投稿日時 2004.11.26 PM1:07


ゲンさん。NO.44での即答有難う御座います。
大変参考になりました。
家にはセールスお断りのプレートが貼ってあります(逆効果ですね)。
ちなみに、8世帯あるのですが3部屋空きで4つは独身です。
その関係もあってターゲットなのかと思います。

話は変わりますが今月新聞3ヶ月だけ契約しようと思います。
勿論態度の悪い方はお断りですが・・・。
3ヶ月でスポーツ新聞土日サービス+洗剤5個ビール券5枚の契約はしてくれますかね。乞食読者ですね(笑)。
ゲンさんのご指南お願い致します。

申し遅れましたがサイトの内容大変リアルで面白いですね。
Vシネマできそうな内容です。
マニアックですが、金融道なんかと違い、日常家庭である事ですからね。
関西風に面白おかしく、拡張員のイメージアップになるかと・・・。
色々有難う御座いました。


回答者 ゲン


返礼のメールで、次の相談は初めてやけど、回答は何度でもするから遠慮せんといて。但し、このサイトで公表出来ん相談も中には結構、多いということも、この場を借りて言うとく。

もっとも、どんな相談や質問でも、相談者の人にはちゃんと回答として伝えとるけどな。それから言うと、今回のこの相談は、サイトに公表出来るぎりぎりセーフの質問ということになる。

「3ヶ月でスポーツ新聞土日サービス+洗剤5個ビール券5枚の契約はしてくれますかね」ということやけど、どうやろ。なかなか難しい質問やな。と言うのは、この一見、単純な質問の中に様々な要素が含まれとるからや。

せやから、ちゃんと説明しとかんとあかんやろと思う。契約というものは、お互いが納得した上で交わすということが基本や。

その意味で言えば、あんたの要求を飲む販売店があれば問題ないということになる。

現在、日本全国で新聞購読による拡材の賞品サービスは地域やその販売店により、一定やない。いろんな条件で違いがある。

あくまで、一般論やが、あんたの要求は法外や。せやけど、全く通らんかというとそうでもない。場合によればOKになることがあるかも知れん。保証はせんけどな。

しかし、それは、景品表示法に違反する行為やと言う人もおるかも知れんが、こういう似たようなことは、人知れず行われているのが実状や。

景品表示法は独占禁止法の補完法なんやが、その管轄の公正取引委員会にしても、新聞業界の違反行為は十分承知してる。

平成14年度において、新聞業界で自主規制の制限を超える景品類の過剰サービスは、公正取引委員会が把握してるだけで、48.8%もある。つまり、全国の約半分は、違法な過剰サービスをしとるということになる。しかし、これでも減少してるんやで。

野放しとまでは言わんが、どうしようもないのが現状なんや。現在の公正取引委員会の組織力では限界があると言うしかない。1件の不正摘発をする間に1000件の違反が発生する。残念やけど、それが新聞業界なんや。

せやから、違反しても構わんと言うてるのやない。その違反が、摘発される1件にならんとも限らんのやからな。

あんたの要求を飲むかどうかは、その販売所か、あるいは拡張員次第や。参考までに言うとくけど、過度の景品を要求するあんたの行為は何の罪にもならん。

こういうのは、世間一般で日常的に行われとることやからや。例えば、魚屋で1匹、2000円のハマチを売ってたとする。それを、その店主との交渉の末、1000円に値切るということも普通にある。

特にワシら関西人は、その品物に値段がついていても、まず「これ、何ぼになるねん」と普通に聞く。値札通りの金額で買う方が珍しい。値引き交渉は当たり前のことや。

「これ、1000円やったら買うわ」と言う客に、その値段で売るかどうかは、あくまでその店主の裁量に任される。そこに、法律の介在する余地はない。

その意味で言えば、サービスを規制しとる新聞業界はまだ厳しい方やと思う。それでも、魚屋と同じで、過剰なサービスを要求して受け取る消費者を摘発する法律は、今の所ない。

景品表示法の摘発を受けるのは業者だけや。新聞業界で言えば、新聞販売所だけがその対象になる。新聞社は何の関係もない。勧誘しとる当の拡張員ですら、この法律で摘発されることもない。

せやから、あんたが要求して、それが通れば丸儲けという図式になる。実際、あんたの言う乞食読者というのは、かなりの数、存在しとるからな。

ここで、勘違いせんといて欲しいのやが、そうやからと言うて、そうやれとそそのかしとるんやない。せやけど、ここまで、こういう説明をすると、誰でもワシがそれを煽っとると思うわな。

これが、サイトで公表出来るぎりぎりの線やという意味や。受け取り方次第では、法律違反の助長やからな。せやけど、ワシは客観的に実態を説明しとるに過ぎん。

そして、ここからが肝心な、あんたへのアドバイスになるが、拡張員と景品の交渉をして合意となったら、その景品はその場で貰うことや。後で持って来るというのは止めといた方がええ。実際に持って来てから契約しても遅うはない。

土日スポーツのサービスもちゃんと契約書に明記して貰い、確認の電話があれば、その時もう一度確かめることや。

それと、取る新聞は、あんたにこだわりがなければ、一番良く来る拡張員の新聞店を取るようにした方がええやろと思う。例え、三ヶ月にしても、その間、その新聞店から拡張員は来んからな。現読拡張禁止だけは絶対に守られる業界の御法度や。

即決とならん場合も考えられる。その時は、相手に来る時間の指定を忘れんようにな。契約が取れる可能性があるから、しつこく来ると思う。

その時は、なるべく、早めにしてくれと促すことや。他が返事を持って来たら、そっちで契約するとでも言えば一発や。良くても悪くても返事はすぐするやろと思う。


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