新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.464 信用していいですか?
投稿者 Kさん 投稿日時 2007.10. 2 PM 2:45
先ほど新聞勧誘の方が来ました。
「どのようなサービスがあれば契約してくれますか?」ときかれたので「ディズニーランドの券などあれば良いんですけどね〜」なんて言ってみたところ、
「今はないので少し猶予ください。それでも手にはいらなっかた場合、私10日が給料日なので11日に現金で1万円持ってきます」と言われました。
「でも、現金での契約はトラブルになってる話も聞きますし・・・」と言ったところ、許可証みたいのを見せてくれて名刺も頂きました。
その場でカタログギフトなども置いていき3ヶ月の契約をしてしまいました。
「私は逃げも隠れもしません」と言っていたのですが、11日といったら今日から9日後。クーリングオフ期間外になってしまいます。
狙って11日といったのかな?? と不安になってきました。
もし11日に来なかったら「ディズニーランドの券を持ってくるといったのに来なかったので解約しますと言っていただいて構わないです」と言っていたのですが、クーリングオフ後そのような理由で解約できるのでしょうか。
それとも今回はクーリングオフしてしまった方がいいのでしょうか。
契約したのは12月からの3ヶ月です。
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限りは、その約束が守られる確率はかなり低いと言うしかないな。
間違いのない新聞購読契約を結ぶための鉄則は、契約と同時に拡材(景品)の受け渡しを完了させとくことやと思う。
もしくは、その契約書の余白にでも「後届け」の正確な日付とサービス品を書いといてもらうことやな。
「後で持ってくる」「必ず約束は守る」という口約束だけの場合は、「後爆」と呼ばれる嘘の可能性が高く、その言葉を信用してトラブルになったというのは、この業界では多いさかいな。
ただ、その条件で契約したいということなら、いくつか方法はある。
『11日といったら今日から9日後。クーリングオフ期間外になってしまいます。狙って11日といったのかな?? と不安になってきました』ということも十分考えられる。
せやから、その不安を解消したければ、今すぐその勧誘員と連絡がつくのなら「今日の契約を一旦、破棄して10月11日か、約束のできる確実な日に契約し直したい」と言うてみることやな。
その勧誘員が、本当のことを言うてるかどうかが、その対応で分かるはずや。それに難色を示すようやったら、あまり信用せん方がええ。
その勧誘員が、「今日でないとあかん」と言うても「契約は12月からなんだから、10月11日にしても差し支えないでしょう」と押し通せばええ。
苦言を呈するようやけど、普通は、そう言うもんやと思うがな。
その勧誘員と連絡が取れん、もしくはあんたが取りたくないということなら、直接、販売店に連絡をして確かめるという手もある。
『もし11日来なかったら「ディズニーランドの券を持ってくるといったのに来なかったので解約しますと言っていただいて構わないです」と言っていたのですが、クーリングオフ後そのような理由で解約できるのでしょうか』
というのは、それを契約元の販売店が認めれば問題ないやろうが、普通に考えてそれはまずないやろうと思う。
その販売店が、それを認めん場合でも、その契約を解除できる可能性はあるが、かなり揉めた末にということになる。クーリング・オフほどの効力はないと考えてなあかん。
せやから、「それでもいいのですか」と確かめるわけや。
そのいずれかがOKの場合でも、口約束だけというのはあかんで。必ず、新たな契約書を書き直してもらうことや。
それらの対応を見て、あんたが信用ならんと思えば、クーリング・オフをするしかない。
クーリング・オフについては分かっておられるとは思うが、口頭で販売店に告げただけというのは、あかんで。具体的には、文書で通知せなあかんと法律で決められとる。
詳しくは、このQ&Aの『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』を見てもらうたら分かるはずや。
内容証明郵便、配達証明付きハガキ、あるいは簡易書留ハガキなどで出す必要があり、多少の出費を伴うことになるが、それは仕方ない。そうするしか、この法律の効力は得られんからな。
ただ、これは、2年前に回答したものやから、10月1日に郵政公社から民営のJP(ジャパン・ポスト)に移行したことで、手続きや集配所の関係、費用など若干変更があるかも知れんさかい、詳しくは近くのJPで確認してや。
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