新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.469 こういった場合契約破棄はできるのでしょうか?
投稿者 K.Mさん 投稿日時 2007.10. 8 PM 9:48
はじめまして。いつも参考にしております。早速で申し訳ありませんが、新聞の契約について質問があります。
現在Y新聞を購読しており、契約終了後はM新聞を3ヶ月間購読する予定でいます。これらの契約に関しては自分が納得したのでなんら問題ではないのですが。
10月8日に突然A新聞の販売員(社員と名乗る男)が家に訪問してきて、「クーリングオフで契約を破棄した分を来年の4月から3ヶ月契約しろ。」などと言って、来年4月の契約を要求してきました。
そのとき(去年の12月6日ぐらい)のクーリングオフの理由が「転居する可能性があるため、今年の4月から6月の契約はできない」という理由でした。
結局、大学のキャンパスの都合上4年間同じ場所に住むことになり、今年の四月からY新聞、1月から3月までM新聞をとることにしました。
その後も現住所に居る予定なので今回の契約も受けたいと思ったのですが、来年から就職活動が始まるため、N新聞のほうを2年間契約すると販売員の方に言ったら、「前に契約された分を破棄したのだから、今回A新聞を取ってもらわないと困る」と言ってきました。
私は「就職活動の三ヶ月間のN新聞購読しないのはかなりのデメリットがある。」と話しドアを閉じようとしたら、先ほどまで温厚だった人が急に柄の悪いチンピラのような口調になり、ドアをこじ開けました。
その後クドクドと文句を垂れたので根負けして2008年4月から三ヶ月とるはめになってしまいました。
確かに、引っ越すといいながら引っ越さなかった私に落ち度があると思いますが、あのような態度をとられると腹立たしさもあります。
この後私はA新聞の契約破棄をしたいのですが、こういった場合契約破棄はできるのでしょうか?
また契約が破棄できたとしても今回来た販売員などに嫌がらせなどを受けないのか心配です。
こんなチンピラまがいな人がA新聞の販売を行っているのかと思うと、なんだかがっかりしました。
ぜひともご返信のほどよろしくお願いします。
回答者 ゲン
『この後私はA新聞の契約破棄をしたいのですが、こういった場合契約破棄はできるのでしょうか?』ということやけど、嫌ならクーリング・オフをすればそれで済む。
前回もクーリング・オフしたということなら、文書での通知ということは分かっておられる思う。多少、金はかかるが、8日間以内やったら近くの郵便局に行ってその手続きをすればええ。
ただ、その契約をN紙に変更してほしいというのは、たいていの勧誘員は嫌がるやろうと思う。
A新聞の販売員(社員と名乗る男)というのは、販売店の従業員やと思うが、拡張員も含め多くの勧誘員にとってN紙の契約では何の成績にもならんことやからな。
どうしてもN紙が購読したければ、その販売店の店長クラスか経営者に直接電話でもして、そう言うてみることや。
たいていはOKやとは思うが、A新聞を解約か変更するということで難色を示す販売店もあるかも知れん。
そのときは、クーリング・オフをせなしゃあないやろな。
『そのとき(去年の12月6日ぐらい)のクーリングオフの理由が「転居する可能性があるため、今年の4月から6月の契約はできない」という理由でした』ということやが、クーリング・オフに理由なんか一切必要ないで。
単に「気が変わった」だけでええわけや。契約時に貰った物を返したらそれで終わる。
その販売店の人間にしたら、嘘の理由やからという思いで『前に契約された分を破棄したのだから、今回A新聞を取ってもらわないと困る』と言うてるのやと思うが、クーリング・オフは、消費者の権利やから、それに文句をつけるのはお門違いというもんや。
まあ、その人間の気持ちも分からんでもないが、言うべきことやない。
ただ、クーリング・オフをすれば、その販売店からはN新聞を取りにくいと思うから、他紙の販売店にN新聞を扱うてるかどうか確認しとかなあかんやろな。
普通、全国紙、地方紙を問わずN新聞を扱うてる販売店は多いから問題はないやろが、希に地域で扱うてるのが一店舗だけということもある。その場合、どうするか考えなあかんがな。
『また契約が破棄できたとしても今回来た販売員などに嫌がらせなどを受けないのか心配です』というのは、それほど心配せんでもええと思う。
サイトのQ&Aに『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』 というのがある。
このときの逮捕理由というのは、特定商取引法違反(禁止行為)というやつや。
特定商取引に関する法律の第6条第3項に『販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない』というのがある。
分かりやすく言うと、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。
クーリング・オフ後の嫌がらせもこれに含まれる。つまり、契約時の拡材(景品やサービス品)の返還目的以外では、クーリング・オフ後に訪問する行為自体がそれに抵触するおそれすらあるわけや。
これが適用されると2年以下の懲役または300万以下の罰金という罰則規定がある。軽い罪やない。
ちなみに、この犯人は新聞やテレビで実名報道もされとるくらいやしな。
たいていの販売店は、そんなことくらい十分知っとるから、クーリング・オフ後に嫌がらせに来ることはまずないはずや。
もし、来るのやったら、前回のときにでも嫌がらせに来てたと思うで。あんたの話からは、それはなかったようやから、今回も心配せんでもええと思うがな。
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