新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.472 販売店に電話をしたら紹介料はいただけるのでしょうか?


投稿者 タクミさん  投稿日時 2007.10.15 PM 4:03


カード料に関することを質問させてください。

友人が大阪から東京に引越しすることになりました。

その際に新規でY新聞を購読したいらしいのですが、サービスをしてもらいたいので電話して欲しいと頼まれました。

その場合、「友人が○○に引っ越します。Y新聞を取ります。」と販売店に電話をしたら紹介料はいただけるのでしょうか?

友人にも貰えるのなら貰ってと言われました。


回答者 ゲン


『その場合、「友人が○○に引っ越します。Y新聞を取ります。」と販売店に電話をしたら紹介料はいただけるのでしょうか?』

ということやけど、その販売店にもよるが、普通はそういうのはないやろうと思う。あっても、気持ち程度の粗品で茶を濁されるくらいや。あんたが、どの程度の紹介料を期待しとるのかは知らんがな。

まあ、ダメもとで言うてみるのも構わんとは思う。それに応じる販売店もあるかも知れん。

ただ、通常は客側から購読を申し込んできた場合、拡材(サービス品)が少ないというのは、この業界の常識やから、それからしても紹介料というのは考え辛いわな。

当たり前やが、すぐ食いつこうとする魚に、それほどええエサはいらんわな。おいしそうなエサをぶら下げるのは、なかなか食いつかん魚を釣るためやさかいな。

必然的に粘れば粘るほど、高価なエサになりやすいわけや。破格の拡材というのは、たいていはそうしたときに散財されるもんや。

せやから、その友人がサービスをしてもらいたかったら、勧誘員が来たときに自分で交渉した方がよほど効果的やと思う。

また、あんたのところに、そのY新聞の勧誘員が来るのなら、直接、「友人を紹介するけど、いくら紹介料をくれる?」と言うてみるのも手かも知れんがな。

それで、その勧誘員が応じれば、そういうのが成立する可能性はある。保証はせんけど。

しかし、あんたが現在、そのY新聞を購読しとるのなら、現読拡張の禁止というのがあるから拡張員が来ることはないと言うとく。

来るのは、販売店の従業員くらいやが、それやと彼らの勧誘報酬は知れてるから、そういう交渉には乗らんやろうと思う。

加えて、現在、そちらの東京では、そのY新聞を含む全国紙では金券廃止になっとるし、「置き勧」と言うて、客に現金を渡す行為そのものも禁止になっとるから、あんたの要望は限りなく難しいと言うしかない。

特に拡張員は、それが発覚すればクビになるという話やさかいな。

ただ、それでもQ&Aの『NO.467 後々何かのトラブルになったりしないでしょうか?』のような拡張員もおるから、そういうのが、まったく皆無やないとは思う。

運が良ければ?出くわすことがあるかも知れん。

結論として、紹介料を貰えるかどうかを確かめるには、その販売店および来た勧誘員に聞くしかないやろということや。それに応じるかどうかは、その販売店、または勧誘員次第としか言えん。悪いけど。

ただ、その友人が単にサービスを受けたいだけやということなら何の問題もないと思う。総体的に、大阪より東京の方がサービスはええようやから、友人も満足すると思うしな。

最後に参考までに言うとくが、販売店に電話するなどして呼び寄せて契約した場合、後で嫌になってもクーリング・オフをすることができんというのは知っといてや。

クーリング・オフの除外事項に『客が販売所に出向いて購読契約をするとか、電話で勧誘員を呼び寄せて契約をするというような積極的な契約の申し込みの場合は除外される』とあるさかいな。

ただ、その電話は、友人本人がするのやないから微妙やが、あんたに一任されたということなら、それが摘要されるかも知れんから、友人にも一応、そのことを伝えといた方が無難やと思うで。

あくまでも、契約は友人本人の意志でしてくれと断っておくことや。間違うても、紹介した顔を潰さんといてくれというようなプレッシャーはかけん方がええ。

万が一、それでトラブルになった場合、あんたが辛い立場に立たされるおそれもあるさかいな。


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