新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.490 休止の延期は常識ですか


投稿者 Iさん  投稿日時 2007.11.27 PM 8:57


新聞は、勧誘に来られた所の新聞をランダムに取っています。

今年度○○新聞を1年間(平成18年11月〜19年10月)契約していたのですが、今年の5月「子供が入院したため1ヶ月新聞を止めてください」と販売店のほうに連絡をしました。

その際、「新聞は1ヶ月延期しないでください」と伝え販売店のほうとも話はついたはずでした。

ですが・・11月になっても○○新聞は入り続け11月の3日に販売店に電話をし「10月までの契約のはずですが?」と伝えると「おたくは1ヶ月休止しておられるので1ヶ月延期になります」との返答がありました。

とめる時に延期をしないようにと伝えたことを言うと「聞いていない」と一点張りです。

こちらも、これ以上新聞を入れられても困るので「いただいた商品券1ヶ月分を返却します」と伝え新聞を入れるのを止めてもらいました。

しかし、今日○○新聞の集金が来られたのですが1ヶ月分の請求をされました。

もちろん、読んでいない新聞の料金を払う気はなく帰ってもらいました。

その後、販売店の方に電話をして「どういうことか」と問うと「料金を払っていただけると聞いております」と回答がありました。

あげく「休止したのなら延期するのは常識」とまで言われてしまいました。

【常識】というのは何を基準に常識なのか・・・契約書を読んでもそのような記載はされておりません。

もう【言った言っていない】のやり取りしかできず、払ったほうが丸くおさまるのでは・・・という気持ちになってしまいます。

どうしたらいいのか分からなくなってしましました。

どうしたらいいのでしょうか? 教えてください。


回答者 ゲン


『今年の5月「子供が入院したため1ヶ月新聞を止めてください」と販売店のほうに連絡をしました』というのは分かる。

しかし、あんたが「新聞は1ヶ月延期しないでください」と伝えたという意味が、なぜなのかワシには良う分からん。単に契約期間を守ってほしいという理由からなのかな。

新聞販売店にとって、それは、実質的に契約期間が短縮されることを意味し、ある種のペナルティを受けたのと同じことになると考えられる。

それにより収益も減ることにつながり、損害を被るということになる。

「1ヶ月新聞を止めてください」というのは、あくまでもあんたの側の都合でそうするわけや。少なくとも、その販売店に非があってのことやないはずや。

休止というのは、どこの販売店でも普通にすることやが、これは一般が考えとるよりも結構、面倒で負担を強いることなんやで。

当たり前やが、配達人は、その休止開始日と配達再開日は、絶対に間違うことは許されん。

通常、この間違いをなくすために、配達指示書というのを、店長や事務員あたりが作成して、担当の配達員に伝える。たいていは、朝刊の配達時にそれを知らされる。

配達員は、それを間違えられんと考え、その日はかなり神経を使いながら配達する。

いつも配り慣れた配達区域に、一軒、そういうのがあると、神経を張り詰めてな、通常のペースが狂い他も間違いやすいさかいな。

その配達順路の変更というのも場合によれば必要になる。当然、その配達員が休んだときのために、それ用の順路帳というのも作成し直すことにもなる。

さらに言えば、販売店は、あんたから休止を通告されても、新聞社には、その分の仕入れ代金を支払わなあかんというのがある。

もちろん、予備紙というものはあるが、それは休止を見込んでのものやないから、負担が余分に必要になるということには違いないわけや。

たった一軒の休止というても、販売店には人知れず、そういう手間暇や神経、負担を強いられるということや。

もちろん、販売店もそれが仕事やから、客にそんなことを言うわけでも恩を着せるわけでもなく、サービスの一環として、その客の要望に応えとるわけやけどな。

ただ、販売店にすれば、そこまでサービスに徹しているのに、ペナルティ同然の契約期間の短縮など客から言われることは予期してへんと思う。

ワシも、そういう話を聞いたのは初めてや。普通は、1ヶ月休止を申し入れて、それが受諾されれば、その分は後に伸びるというのは誰でも承知しとるもんやけどな。

1ヶ月単位で「休止したのなら延期するのは常識」というのは、日本全国すべての販売店に共通する考え方やと思う。

まあ、2、3日から1週間程度の休止というのなら、そういうことはないやろうがな。

あんたは『その旨「新聞は1ヶ月延期しないでください」と伝え販売店のほうとも話はついたはずでした』と言うが、その言葉は伝わっていない可能性の方が高いと思う。

『とめる時に延期をしないようにと伝えたことを言うと「聞いていない」と一点張りです』というのも、販売店にすれば本当にそう思うてたという気がする。

あんたの言うとおりのことを聞いていたら、そのまま聞き流すというのは考えにくいさかいな。そこに何らかの誤解があったのやろうと思う。

もし、本当にあんたの真意が相手に伝わっていたとしたら、その販売店は、その場で「1ヶ月休止された場合は、その分は1ヶ月延長されることになります」というくらいは伝えとるはずや。

もっとも、この業界では、それが常識やからということで言うまでもないと思うたのかも知れんがな。

これは、ワシの憶測も入ってのことやから、言うた言わんのことについて、真実がどうやったのかというのは正直良う分からん。

これについては、どちらが良くて、どちらが悪いとは言えんが、どうしても、そのことにこだわるのなら、その証拠を残しとくべきやったとは思う。

これは、そんなに難しいことやない。

新聞受けに伝言として「○月○日から○月○日までの1ヶ月間、配達の休止をお願いします。尚、その際、契約期間は平成19年の10月までですから、その分の期間延長はしないでください」と書き出したもの張り付けておけばええ。

こうすれば、配達員が、それを持ち帰り店に渡すことで、それが伝わる。これをしとる客は結構、多い。

あるいは、今やったら、たいていの販売店にはパソコンくらい置いてあるから、そのメールアドレスを聞いて、同じ内容をメールしとくことやな。

これの方が確実に証拠が残るかも知れんな。

それがあれば、当然やが、その販売店も聞いてない、知らんとも言いにくくなる。それに対して、異論があれば、必ずそれを伝えに来るはずやから、言うた言わんというのも避けられると思う。

もっとも、それを先にあんたに考えろというのは、少し酷かも知れんけどな。言うた言葉は、それで伝わっとると思うて安心もしてたやろうしな。

ただ、金銭の絡むことで、はっきりさせとくためには有効な方法やから、次回から気をつけるようにしたらええと思う。

これは、他のケースにも結構、用途の広い方法でもあるしな。

ここまでなら、その販売店の言うことには、それなりに理のあることやとは思うけど、この後が、どうにも頂けん。

『こちらも、これ以上新聞を入れられても困るので「いただいた商品券1ヶ月分を返却します」と伝え新聞を入れるのを止めてもらいました』ということで、実際に新聞が止まったのなら、それを納得したということになるから、話はそれで終わってなあかん。

その販売店が請求できるのは、あくまでも『商品券1ヶ月分』だけのはずや。

それを配達もしてないのに『今日○○新聞の集金が来られたのですが1ヶ月分の請求をされました』というのは、どう考えても度がすぎとる。

『もちろん、読んでいない新聞の料金を払う気はなく帰ってもらいました』と、あんたが言われるのは、そのとおりや。そんなものを払う必要はない。

『その後、販売店の方に電話をして「どういうことか」と問うと「料金を払っていただけると聞いております」と回答がありました』

これなんかも、まったくもって、すっとぼけた販売店や。配達もしてない新聞代を、どうして払うて貰えると考えたのか、その精神構造を疑うで、ほんま。

こういう販売店に『常識』云々を言う資格はない。その新聞代を払うてほしかったら、ちゃんと説得して配達してからでないと、何の正当性もないと思う。

『払ったほうが丸くおさまるのでは・・・という気持ちになってしまいます』というのは、分からんわけやないが、いくら相談者の意向を尊重するワシでも、ここに相談されて、そうするのは自由やとまでは、さすがに言えん。

払ういわれのない代金は払う必要は絶対にない。当たり前やが、消費者は商品が届けられて初めてその支払い義務が発生するわけやからな。

新聞購読契約というのは、契約者は、その期間内、その購読代金の支払い義務を負い、販売店は、新聞を遅滞なく配達する義務が生じるという大原則がある。

そのいずれか一方が、その義務を怠れば、契約不履行ということになる。

今回の場合で言えば、1ヶ月の延長が契約期間内という主張をその販売店がするのなら、その配達は絶対なわけや。それを自ら放棄したということは、すべてを放棄したことになる。

今後も、その新聞代の請求をしてくるかどうかは分からんが、あまりしつこいようやと、その新聞社の苦情センターにでも通告したらええ。

「お宅の新聞社では、販売店に新聞も配達してないのに、その新聞代を請求するように指導しているのですか」とでも言うてな。

それで、たいていは解決つくはずやと思う。まさか、新聞社もそれを放っとくことはないやろうしな。

ただ、あんたが申し出たという『商品券1ヶ月分』というのは、払うてやらなあかんやろうがな。


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