新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.493 この場合解約できますか?


投稿者 satosiさん  投稿日時 2007.12. 1 AM 3:18


NO.474 契約解除することが可能なのでしょうか?』で質問させていただいたsatoshiというものですが、また質問させていただきたくメールさせていただきました。

お手数おかけします。

前回の質問の回答で、


新聞社から契約のことに関して購読者個人に連絡を取るというのは、まずない。

その販売員が、あんたの引っ越し先を新聞社に伝えて、新聞社から当該の販売店にその連絡を入れた場合、新たな販売店からの連絡というのは考えられるがな。

しかし、あんたが嫌なら、引っ越し先である実家の住所を教える必要はない。先にも言うたように、引っ越しすることで、その契約を終了させることは可能やさかいな。

あんたが、その実家の住所を教えん限り、相手の販売店というのが決まるわけはないのやから、そこから電話がかかってくることは考えられん。

かかってくるとしたら、現在の販売店からやが、ちゃんと引っ越しするときに、貰うたサービス品を返して契約を解除しとけば、それもないはずや。


とお答えいただいたんですが、今さらなんですが、その販売員に自分の実家が○○市にあると言ったことを思い出しました。

この場合解約できますか?

○○市で取らなければならないと言われた場合どうすればよいでしょうか?

また、サービス品のことなんですが、止めていたときの契約の残りを今取っているのでサービス品は返さなければならないでしょうか?

確か20ヶ月位止めていたと思います。

今回新聞取ったときは新しい契約は結んでいません。

わかりにくい文章ですいません。何度もすいません。ご多忙だとは思いますが、何か良いアドバイスがあればよろしくお願いします。


回答者 ゲン


『この場合解約できますか?』ということやけど、前回の回答でも言うたように、配達エリア外への引っ越しということなら、問題なく契約解除はできる。

そして、あんたの引っ越しする地域は、その販売店の配達エリア外にまず間違いないから『○○市で取らなければならないと言われた場合どうすればよいでしょうか?』という心配もする必要はまったくない。

嫌なら断れば終いの話や。

販売店の言う継続というのは、何の拘束力、強制力もないお願い事にすぎんのやから、それに従うかどうかはあんたの判断次第でええわけや。

例え、その一文が契約書に書かれていたとしても同じや。気にすることはない。

前回の回答でも言うたことやが、新聞販売店には宅配制度というのがあって、その配達エリアというのは限定され、そのエリア外への配達は認められとらんわけや。

その配達エリア外へ引っ越す客への配達ができんということは、法律的には、債務不履行になるということを意味する。

新聞購読契約というのは、契約者は、その契約期間内はその購読料を支払う責務を負い、新聞販売店は、その期間内、新聞を遅滞なく配達する責務を負うことになる。

そのどちらか一方が、その責務を果たすことが困難な状態になった場合、債務不履行ということになり、その契約を解除することができるとされとる。

当たり前やけど、配ることも受け取ることもできん新聞の契約が成立したままということはない。

新聞販売店によれば、引っ越し先でも継続して新聞をとらなあかんと言うケースもあるが、その選択は契約者自身がすることで、強制されることやないということや。

また『その販売員に自分の実家が○○市にあると言ったことを思い出しました』というのも、その詳しい住所や電話番号を教えてないのやったら、単に○○市だけでは、連絡の取りようもないから分かるはずもない。

また、それを聞いても、教える必要はない。さらに言えば、例え、その実家の住所と電話番号を知っていたとしても、そこの地域の販売店と契約するかどうかは、あんた次第やから、嫌なら断ればええだけの話や。

自分で断るのが嫌なら、実家のご両親に相談されたらどうかな。ご両親から断ってもらうという手もある。

『また、サービス品のことなんですが、止めていたときの契約の残りを今取っているのでサービス品は返さなければならないでしょうか?』というのは、あんたの場合、少し問題がややこしそうやな。

『確か20ヶ月位止めていたと思います』ということやが、確か前回の相談内容では、『H16年の6月か7月に新聞をとめました』そして『今年の10月』から、また取り始めたということやったと思う。

とすると、40ヶ月間止めていたということになるのと違うかな。それについては、特に期間を決めずにいて、お互い忘れとる状態になってたと言うことやったな。

その相談の際にも言うたけど、本来なら、その再開を販売店の人間が言うたとき、その契約は消滅していると主張すれば、それで済んでいたはずや。契約不履行にもなるし、時効も主張できた。

しかし、あんたはそれを認めて取ることにしたということやったから、それは敢えて言わなんだがな。

認めれば、例え、時効にかかっていたものでも、契約不履行になったものでも、すべてが復活することになるさかいな。

前回では、そのときに新たに契約を結んだものとして回答したわけやけど、『今回新聞取ったときは新しい契約は結んでいません』ということなら、以前の休止分を復活させたということになるから、それやと以前の契約の続行ということになる。

前回の回答では『今回、契約するときに貰うたサービス品を返せば終わる』と言うたが、それやと、3年以上前に貰うたという『商品券3万円』を、今回の引っ越しによる契約解除になるときに返さなあかんことになる。

もっとも、その3年契約のうち、来年の3月までなら、合計で1年間は取っている計算になるから、その分の減額の交渉をすれば認めてもらえると思うがな。

ただ、前回、その販売店の従業員が『何とかするから、とりあえず3月までとってくれ』と言うたということなら、その請求をして来んということも十分考えられる。

当たり前やが、請求がなければ支払う必要はない。請求があれば、その支払いの交渉をせなあかんというのは考えに入れとく必要があるけどな。

いずれにしても、実際に引っ越しをすることになる直前の来年の3月に、その販売店のその従業員に言うてみればええのやないかな。

今は、まだ早すぎると思うよ。もっとも、早めに片を付けておかんと気が収まらんというのなら止めはせんがな。


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