新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.495 解約されているのでしょうか?
投稿者 buzzre さん 大学生 投稿日時 2007.12. 5 PM 4:17
お忙しいところ、突然のメールすみません。
新聞購読の解約について調べていたところ、こちらのサイトを見つけメールさせていただきました。よろしくお願いします。
昨日、新聞拡張員と思われる方が部屋を訪ねてきました。
「三ヶ月だけでいいので、そうすれば今日助かります」とのことで、まあ三ヶ月だけならと思い契約書に名前と判子をおしました。
しかし、よく見ると来年の二月からとのことで、私はその月から実家に帰省するのでやはり新聞購読は解約することにしました。
販売店に電話をしようとしたとき、さっきとは別の人が契約の確認? に来たので、その方にやはり解約したいと伝えたところ、最初にきた方にもう一度連絡させます、とのことで最初に来た方と連絡を取り、粘られたのですが断りました。
そして、販売店に電話を入れたところ、「わかりました、破棄します」と言われました。
後日、販売店に拡張員と思われる方が置いていった洗剤やタオルを返しに行きました。
受け付けの女性に自分のことを言い、本当に破棄されたか確認してもらいました。どうやら私の契約書はなかったらしいです。
数分後、所長代理と思われる方が現れ「御覧のとおり契約は破棄しましたので」と言われ、私はその方のと思われる名刺をもらい帰りました。
今、私が持っている契約書の控えには契約日、配達開始日は記入されておらず、住所はアパートの部屋番号しか書いていなかったです。
これは本当に破棄(解約)されたのでしょうか?
もし、来年の二月から新聞が来たらどうすれば良いでしょうか?
時間が経つにつれて不安が増すばかりで、どうかよろしくお願いします。
回答者 ゲン
『これは本当に破棄(解約)されたのでしょうか?』ということやが、あんたの話を聞く限りは、その可能性の方が高いと思う。
『販売店に電話を入れたところ、「わかりました、破棄します」と言われました』というだけやと、ごくまれに「そんなことを言うてない」と、とぼける販売店もあると聞く。
しかし、『後日、販売店に拡張員と思われる方が置いていった洗剤やタオルを返しに行きました』ということで、受け付けの女性、おそらく事務員やと思うが、その景品を返品として受け取ったというのなら、それで終わってるはずや。
また、『どうやら私の契約書はなかったらしいです』というのも、本当に契約を破棄したのなら、なくても自然やと思う。
新聞販売店の一般的に事務員というのは、営業については関知せんという立場の人間が多いから、そういう面での嘘は少ない。
その必要もないし、こういうケースで揉めると、後で客と直接、やり合うことにもなりかねんから、たいていの事務員は、そうならんように自信のないことには逃げる対応をするもんや。
「担当者に問い合わせますので」あるいは「確認しますので」と言って、その景品の返品すらすぐには受け取ることはなかったはずや。
それを受け取ったということは、その事務員に、あんたの契約解除の通知が届いていたと考えてええやろうと思う。
加えて『数分後、所長代理と思われる方が現れ「御覧のとおり契約は破棄しましたので」と言われ、私はその方のと思われる名刺をもらい帰りました』ということなら、九分九厘その契約は破棄されたものと考えて間違いない。
その人間が「御覧のとおり」と指し示したものが何かは分からんが、あんたが一旦、納得をしたというのは、パソコンの画面、もしくは台帳の類を見てのことやなかったかと思う。
また、わざわざ名刺を渡したというのも、何の裏もない、やましいところがないからそうしたと考えるのが普通や。
前言を翻(ひるがえ)すような、ええ加減な販売店が、そこまでするとはとても考えにくい。聞く限りにおいては、一般的な常識のある販売店やと思う。
しかし、100%確実に解約処理をされたのかと問われれば、そうとは言い切れん部分も僅かやがある。ワシに絶対の保証ができることでもない。
それは、すべてが、口頭でのやりとりに終始しとる点と、状況証拠だけで、これといった物的証拠が何もないということでな。
この場合、あんたの持っている契約書でええから、そこに「解約済み」と書いて貰うか、渡された名刺の裏にでも同じように「解約済み」と書いて貰うとけば、それが確かな証拠となる。
あんたのように、任意で解約解除を申し入れる際には、このQ&Aでは、常にそうアドバイスしとる。
あるいは、景品を返品したときに、「景品の返品済み」というその販売店名入りの領収の書き付けを貰っていれば、それも証拠となる。
その販売店が、前言を撤回して「契約が成立しているから取って貰わな困る」という確率は限りなく低いとは思うが、ゼロではないということになる。
それを100%にするためのには二つの方法が考えられる。
一つは、その販売店に行って「昨日貰い忘れたのですが、この契約書に『解約済み』と書いて頂けませんか」と言うてみることや。
おそらく、その販売店なら何の問題もなくそうするはずやと思う。
万が一、それに難色を示すようであれば、二つ目の方法しかないということになる。
また、再度、そう言うて販売店に行くのが、はばかられる、行きにくいという場合にも有効な方法ということになる。
それは、クーリング・オフをすることや。
良く、今回のように、その期間内に販売店に解約を申し入れることが、そのクーリング・オフやと勘違いしとる人が多いようやが、それは違う。
今回のあんたの場合は、お互いの話し合いによる任意の契約解除ということになる。
特定商取引に関する法律の第9条、訪問販売における契約の申込みの撤回等、これを通称、クーリング・オフと言うてるわけやが、これが成立するためには、文書での通知というのが義務付けられとる。それでしか、効力のない法律なわけや。
具体的には、最寄りのJP(日本郵便)に行って、内容証明郵便、配達証明付きハガキ、簡易書留郵便ハガキで出すというのが一般的や。
その詳しいことは、『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』を見て貰えば、分かると思う。但し、今年の10月1日から民営化された関係で、それらの取り扱いが違う地域があるようやから、詳しくはJPで確認してほしい。
それを、その契約をした日を含めて8日間以内に、当該の販売店に送付したらそれで終わる。
確実性ということで言えば、これが一番や。多少の金はかかるがな。
もっとも、あんたの場合には、契約書の控えに契約日が記載されてないということやから、『来年の二月から新聞が来た』という事態になったとしても十分争えるけどな。
この契約日の記載がないというのは、クーリング・オフの告知義務違反に問える。
普通、新聞購読契約書の裏面には「クーリング・オフのお知らせ」というのが赤字で書かれている。実際に勧誘員が、その説明をしていなくても、これをもってクーリング・オフの告知をしたものとみなされる可能性が高い。
しかし、その契約日がなければ開始日が不明なわけやから、そのクーリング・オフの説明をしたことにはならんと考えられる。
それを根拠に、その契約の無効を主張することは十分できるが、相手の販売店次第では揉めることになるかも知れん。その覚悟はしとく必要はある。
ただ、最悪の事態での拠り所になるとは思うがな。
ちなみに、契約日の記載がなくてもクーリング・オフの通知が出せるのかと聞かれることがあるが、このQ&Aでは、実際に契約した日をもって、その開始日と考えたらええとアドバイスしとる。
事実を背景にしてるわけやから、あんたも何の引け目もなく強く押し通せるはずやということでな。事実、真実に勝る武器はないと思う。
それからすると、あんたの昨日と言うておられるのは、12月4日のことやと思うから、12月11日までが、その期限ということになる。
結論として、九分九厘、大丈夫やということでその販売店を信用するか、再度、販売店に行って「解約済み」と書いて貰うか、あるいは、文書でクーリング・オフでの通知をするのか、いずれかの選択をすることになる。
どうするかは、あんたの判断次第でええと思う。
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