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NO.496 この場合解約出来るのでしょうか?
投稿者 raul さん 投稿日時 2007.12.13 AM 4:07
新聞契約の解約についての質問です。
マンションに1人暮らしをしてて、今年10月から半年間の契約をしていたんですが、11月になり契約期間である3月まで実家に帰ることになりました。
ただ諸事情によりマンション自体の契約は残したままで、そのマンションにも月4、5日は戻ってくるという形になったので3月まで新聞を止めて貰い、4月以降に再開という話しになりました(この時点では4月にはマンションに戻って来れることになっていたので)
それが昨日4月にそのマンションから転居することが決まり(4月までマンション自体の契約はそのままなのですが)新聞を取る必要性が無くなってしまったので、解約の電話をしたら今すぐの引っ越しじゃないと解約出来ない、契約期間分の料金は払ってくれと言われました。
止めてた分の新聞(約1ヶ月)を払うのには納得出来るのですが、全額払えと言うのにはさすがに納得出来ないです。
あと、この場合向こうの理屈で言えば3月まで止めて貰って3月に改めて引っ越しするので解約します、と言えば払う必要がないってことになるんでしょうか? これは厳しいと思うのですが…。
実はこの契約自体2年前の4月にしたもので、個人的には終わってる筈なんです。
終わってるというのは、2年前の10月に2年先は不確実過ぎるから…と言うことでその時3ヶ月取るという形に変更になって実際取って終わった筈が、今回10月に来て契約開始しますと言われ上記のことを説明しました。
すると「それは新契約だったんでしょう、ウチとしては契約書通りにしてます」の一点張りで「変更した契約書を見せて下さい、その時の担当の人を出して下さい」と言っても「2年前のその時の契約書はありません、担当も分かりません」と言われました。
こちらも上記を証明する物が無かったので仕方なく取っていました。僕はどちらの契約書の控えも無くしてます…。
昔のことで記憶が曖昧なんですが、変更した時に元々の契約書を破棄して新たに契約書を作成したと思ってたのが元々の契約書がそのまま販売店の人の手元にあった状態のようです。
たぶん向こうの「その辺の変更はこっちでやっときます」的な口約束を真に受けて放置してたわけです…。
この件に関しては僕の不注意、それを証明するものがない、元々の契約書はあるという状況からしてある程度仕方ないと諦めてます。
それでもその地区担当の販売店の人とだいぶ言い合いになりましたし、先月止めるに当たっても「どうせ嘘だろ!」とか言われましたが。
しかし、今回の解約また違う事情なので法律的に解約出来ない、また解約の場合全額支払う必要があるなら仕方ないんですが、そうじゃない場合はどのように対処すれば良いでしょうか?
恐らく以前言い合いになった販売店の人との話し合いになるのでお互い感情的になりそうで…。
長文になりましたがアドバイス宜しくお願いします
回答者 ゲン
結論から先に言うと、あんたの場合は「急な引っ越し」を理由に、何の問題もなく解約できる。
また、実際に配達されることのない新聞代も一切払う必要はない。当然、解約違約金も払わんでもええ。
それにしても、あんたの話やと、その販売店の地区担当者というのは、よほどたちが悪いか、あまりにも無知すぎる人間としか言えんな。
まあ、それが販売店の方針なんやろうけど、あまりにもお粗末や。
『止めてた分の新聞(約1ヶ月)を払うのには納得出来るのですが、全額払えと言うのにはさすがに納得出来ないです』ということやが、あんたは何で『止めてた分の新聞(約1ヶ月)を払うのには納得出来る』と言われとるのか、ワシには、そのあたりのことが、もう一つ理解できん。
この休止月に1ヶ月分の新聞代が発生するには、二つのケースしかない。
一つは、あんたがその休止した間の新聞が必要だということで、販売店にそのストックを頼んだ場合や。
この場合、その休止開けに、その新聞と引き換えに、その月分の新聞代を払う必要がある。まあ、これは誰でも分かることやわな。
もう一つは、その休止月の止めた日によるというのがある。
新聞販売店は、原則として、その月の休止分が1週間以内やと、その月、1ヶ月分、まるまる請求するということがある。それ以上は、日割り計算になる。
このことに関しては、なかなか一般では納得できにくいことやと思う。
それを分かってもらうために、販売店の宅配購読料金の決め方というのを一応説明しとく。
新聞1部売りの定価は、朝刊130円、夕刊50円と決められとる。駅売りやコンビニがそうやからな。両方で180円ということになる。
これをそのまま1ヶ月計算すると、180円×30日×消費税5%=5670円ということになる。つまり、それが1ヶ月の新聞代の定価ということや。
しかし、宅配の月決め契約者に限り、それを、特別に3925円でサービスしとるというのが、新聞社、新聞販売店の主張なわけや。実に1745円もの値引きをしとる計算になる。
これは、朝夕セット版価格での場合やが、全国版と言うて、朝刊のみの地域ではまた違う。
全国版の1ヶ月の購読料は3007円になる。こちらは朝刊だけやから、130円×30日×消費税5%=4095円が定価となり、宅配の場合は1088円の値引きということになる。
新聞社と販売店の暗黙の了解で、このサービスを有効とする条件として、1週間以内は同一価格にしようという取り決めがある。
つまり、その月の残り1週間以内の購読がなくても、値段が一緒という理屈になるなわけや。
新聞社、販売店は、その月が30日までしかない場合、23日に止めても、30日に止めても、1ヶ月の購読料金が発生すると主張する。
新聞社の説明によると、23日しか購読していなくても、これを定価計算すると、それよりまだ安く提供しているからという理由かららしい。
もっとも、これで客と揉めるケースもあるから、それを嫌がる販売店では、1日の休止からすべて日割り計算しとるケースもあるようやがな。
ただ、業界としては、それを1ヶ月分として請求するのは正当な行為やとなるわけや。
つまり、その上記、二つの例の場合のみ、1ヶ月分の購読料金を販売店が請求することができるとされとる。
そして、それに該当せん限りは、その1ヶ月分の購読料金を支払う必要がないということになる。
その上『契約期間分の料金は払ってくれと言われました』と、こんなバカげたことを平気で言える神経というのを疑う。あんたが納得できんで当たり前や。
当たり前やが、業者は商品やサービスを届けることで、はじめてその対価としての代金を受け取ることができるわけや。
商品を渡さず、金だけ寄越せというのは喝上げするのと同じくらいタチの悪い行為やと受け取られても仕方ないわな。
どこに出ても、誰が聞いても、こんなことが認められるわけもなく、正当化されるはずもないさかいな。
新聞購読契約というものは、契約者はその契約期間内は、その新聞代を支払う義務を負い、新聞販売店は、新聞を遅滞なく配達するという責務を負うものとされとる。
それが、できんような状態や放棄をするようなことになれば、契約不履行ということになる。
通常、急な引っ越しで、その販売店の営業エリア外への転出をする場合、宅配制度により配達そのものが不可能になることで不履行となるから、その契約は自動的に解除されると見なされる。
新聞購読契約は、契約者と新聞販売店のみの間でしか有効やないからな。
これが、新聞社と契約者との契約なら、他地域へ引っ越ししても、その地域のその新聞社系列の販売店から新聞が配達されるということになるが、新聞社は一般個人客との契約にはタッチせんというのが公のスタンスやから、それはない。
よく契約書に、『引っ越しの際は、お知らせください。引っ越し先で購読していただくことになります』と書いてあることを、さも決まり事のように主張する販売店があるようやが、それには、何の拘束力もないことやと言うとく。
ただのお願い事にすぎん。嫌なら断れば、それで済むことや。
あんたの場合、『11月になり契約期間である3月まで実家に帰ることになりました』『ただ諸事情によりマンション自体の契約は残したままで、そのマンションにも月4、5日は戻ってくるという形になった』さらに『それが昨日4月にそのマンションから転居することが決まり』ということなら、現時点でも、実質的には住んでない状態なのやから転居したのと同じや言えると思う。
普通、その状態に加え、引っ越しすることになったから『新聞を取る必要性が無くなってしまったので、解約の電話をした』ということなら、たいていの販売店であれば「分かりました」と認めることが圧倒的に多いはずや。
もっとも、それは常識のある販売店の話で、こんな非常識な輩に、それを望んでも仕方ないとは思うがな。
『2年前の10月に2年先は不確実過ぎるから…と言うことでその時3ヶ月取るという形に変更になって実際取って終わった筈が、今回10月に来て契約開始しますと言われ上記のことを説明しました』
これは、どう見ても、あんたの言われることの方が正しいと思う。普通、6ヶ月契約の契約日より3ヶ月契約の契約日が後の場合、契約自体が変更になったと考えるのが自然やさかいな。
それを『すると「それは新契約だったんでしょう、ウチとしては契約書通りにしてます」の一点張り』というのは、悪意を持って言うたことやとしか、ワシには考えられん。
この販売店も、そのときはあんたの言うことを認めて、その契約の変更に同意したのは間違いないはずや。
『2年前のその時の契約書はありません』とその販売店の人間が言うてるのが、それを証明しとる。その処理をして契約を破棄しとるのやから残っとるわけはないわな。
本当に生きている契約なら、販売店がその契約書の保管をしていないというのは考えにくいことや。
また、法律で業者にはその契約書の保管が義務づけられとるから、それがないという言い訳自体一切できんことになっとる。
その契約書がないという段階で、その契約自体無効やと言えたわけや。
ちなみに、契約者にはその保管義務はない。さらに言えば、その契約の存在を実証せんとあかんのは、その販売店で、あんたにその立証責任はないから仕方ないと諦める必要もない。
そのときに、その契約を拒否すれば、それ以上、その販売店には打つ手はなかったはずや。
その程度のことは、普通の販売店の人間なら、たいてい知っとるはずやから、『悪意を持って言うた』ことと断じたわけや。言いくるめることができたら儲けもんとでも思うたのやろな。そして、そのとおりになった。
もし、本当にそんなことも知らずに客であるあんたに『ウチとしては契約書通りにしてます』と言うたのやとしたら、まったく何も知らん無知な人間ということになる。
当たり前やけど、契約書もないのに『契約書通り』もクソもないさかいな。
まあ、それでも今回のことは、あんたがその契約の存在を認めたとも考えられるから、今更、そのことを持ち出しても事がややこしくなり長引くだけやと思う。当事者が認めれば、ない契約すら復活しかねんということがあるからな。
せやから、今回の件は、冒頭で言うたとおり『急な引っ越し』による契約解除を主張するだけでええ。
『しかし、今回の解約また違う事情なので法律的に解約出来ない、また解約の場合全額支払う必要があるなら仕方ないんですが、そうじゃない場合はどのように対処すれば良いでしょうか?』
ということについては『法律的に解約出来ない』ということはなく、『全額支払う必要』もないということになる。
対処法とすれば、これ以上、その販売店の地区担当者という人間の相手をせんことや。時期がくれば、黙って引っ越せば、それで何の問題もなく終わる。
あんたはすでに『それが昨日4月にそのマンションから転居することが決まり、解約の電話をした』ということで筋を通して伝えとるわけやから、それ以上は何もする必要はない。
当たり前やが、認めなあかんことを認められんというのは、あくまでもその人間、販売店の勝手、エゴやさかい放っておけばええ。
相手にすればするほど疲れるだけ損で、『感情的になりそうで』ということなら、揉めてロクなことにならんと思うから尚更や。
その販売店が、どうしても、あんたから代金を貰おうと考えるのなら、民事で損害賠償訴訟を起こすしかないが、万が一、そうなっても、このケースが認められることはまずないやろうから心配する必要はないと思う。
まあ、そんなことはせんやろうがな。
今回のことは、その販売店の地区担当者という人間が、あんたを甘く見た結果やと思う。
本来なら、引っ越しで解約するときは、その契約時に貰うた景品は返すべきやと相談者の方にはアドバイスするのやが、あんたに限りその必要はないと考える。
どこからどう見ても、その契約自体、終わったものと考えざるを得んから正当性のないものや。当然やが、終わった契約の景品など返還する必要はないしな。
言えば、あんたは、いわれのない契約を押しつけられてたということや。
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