新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.500 契約期間の変更について


投稿者 flogfish さん  投稿日時 2007.12.19 PM 2:24


初めまして、相談に乗って下さい。契約期間の変更についてです。

昨年の12月に勧誘員が来たので、他の新聞の契約がこの先、3年決まっているから今はできないと断ると、それ以降でもいいからと言うのでH23年1月〜6ヶ月の契約をしました。

するとすぐに勧誘員が戻ってきて、やはり4年先の契約だとだめなので契約書上でH20年1月〜契約にして、前の月(H19年12月)に日ずれの電話をして欲しいと頼まれました。

そこまでしてこちらは契約する意味はないので、契約をなしにしてくれと言いましたが、とても強引で、日にちの変更は100%問題ないからと引き下がらないので契約書上はH20年1月〜の契約をしました。

販売店からの確認の電話もH20年1月で返事をして下さい、と言われその通りにしてしまいました。

契約の時に何かあると困るのでと思い、契約書の控えの備考欄にその勧誘員の「日ずれ受けます。23年1月より氏名+押印」をして貰いました。

控えはH23年と最初に記載した複写の数字の上に直に二重線で消してH20に直した形になっています。契約年の数字の訂正箇所に自分の印鑑で訂正印を押したかどうかは覚えていません。

今日、午前中に日ずれの連絡を入れましたが、担当者から折り返しますと言われたきりで連絡がありません。担当者とは? と聞くと、所長か店長が契約した者ですと言われました。

こちらから連絡をしないとそのまま放っておかれてH20年1月〜新聞が届いてしまうのでしょうか?

日ずれはできるでしょうか? できなかった場合、解約はできますか? 

契約書の裏面にお客様の都合による一方的な解除は承りかねます。とありますが、この場合もこちらの一方的都合に当てはまるのでしょうか? 

解約の場合は違約金などを支払わなければいけないのでしょうか?

きっぱり断れなかった自分がいけないのですが、問題なく日ずれの話を進めるのに、何かコツなどあるようでしたら、教えて下さい。よろしくお願いします。


回答者 ゲン


通常、購読開始日の変更なら、その勧誘員の言うとおり、受け入れる販売店の方が、圧倒的に多いやろうと思う。解約やと難色を示すやろうがな。

ただ、それは、あくまでも販売店の判断次第ということにはなる。

契約書どおりにして貰わな困ると言われれば、契約書として『H20年1月から6ヶ月』ということになっとる以上、普通は、その主張の方が通る。

しかし、あんたの場合は、『契約の時に何かあると困るのでと思い、契約書の控えの備考欄にその勧誘員の「日ずれ受けます。23年1月より氏名+押印」をして貰いました』という、明確な証拠、言質を取っておられるのやから、それを主張すれば問題ないと思う。

言うた言わんという話と違うさかいな。

『控えはH23年と最初に記載した複写の数字の上に直に二重線で消してH20に直した形になっています。契約年の数字の訂正箇所に自分の印鑑で訂正印を押したかどうかは覚えていません』

というのも、あんたは不利になると考えておられるのかも知れんが、最初に『他の新聞の契約がこの先、3年決まっているから今はできない』と、断ったという裏付けにもなるから、持って行き方次第では有利に使える。

実際、他の新聞の契約書でも見せれば、その事実が明らかなわけやから、あきらめるしかないはずや。あんたと、このことで揉めても、その販売店には何の益もないさかいな。たいていは引き下がる。

あんたは、強引な販売店やったら困るという思いで、相談されて来られたのやろうが、こういうことでゴリ押しするような販売店は、まずないと考えてええ。

『するとすぐに勧誘員が戻ってきて、やはり4年先の契約だとだめなので』という販売店も実際にあるから、そのとき、どうしてもあんたからその契約がほしい勧誘員にしたら、そう頼むしかなかったのやろうと思う。

『今日、午前中に日ずれの連絡を入れましたが、担当者から折り返しますと言われたきりで連絡がありません』ということやが、今のところ、その連絡を待つしかないやろうな。

『担当者とは? と聞くと、所長か店長が契約した者ですと言われました』というのが、本当にそうなら、尚のこと問題はないと思う。

あんたの希望どおりになるはずや。

ただ、あまり連絡が遅いようやと、直接、その販売店に行った方がええかも知れん。もう2、3日待って何も連絡がないようやと、そうした方がええやろうな。

『こちらから連絡をしないとそのまま放っておかれてH20年1月〜新聞が届いてしまうのでしょうか?』ということも十分、考えられるさかいな。

『できなかった場合、解約はできますか?』というのも、その方法はないことはないけど、それを考えるのは相手の出方次第でええのやないかと思う。

今回のケースは限りなく100%に近い確率で、あんたの主張が通るやろうしな。

例え、最悪の事態になって争うことになったとしても、このケースでは、あんたの方が有利やとは思うが、それでもある程度の揉め事になることも覚悟する必要があるから、実際にそういう事態になってからでも、その相談をしてくれたらええ。

それからでも遅くはないと思う。

あまり、先走りすぎると、まとまる話もこじれやすいということがあるさかいな。

『契約書の裏面にお客様の都合による一方的な解除は承りかねます。とありますが、この場合もこちらの一方的都合に当てはまるのでしょうか?』

心配せんでも、あんたが、その契約書に言質を取っている限りは、その心配はない。ただ、最初から『解約する』とは言わん方がええで。

あくまでも『契約の変更に応じて貰えないのは約束違反や』と言うとくことや。

せやないと、万が一、たちの悪い販売店やとしたら、『解約すると言うたやないか』と、そっちの方に話を持って行かれかねんさかいな。

『解約の場合は違約金などを支払わなければいけないのでしょうか?』も同じことで、最初から『解約する』とあんたが言い出さん限り、その心配はない。

『きっぱり断れなかった自分がいけないのですが、問題なく日ずれの話を進めるのに、何かコツなどあるようでしたら、教えて下さい』ということやが、たいていは、連絡が取れれば、それだけで分かるはずや。

ただ、あえて言えば、連絡が遅くなった場合とか、こちらからその販売店に出向かなあかんようになったときに、感情的になって怒りを相手にぶつけんことやと思う。

人と人との争いは、些細な言葉のやりとりから起こることが多いさかいな。

客の立場としては、何で下手に出なあかんねんと考えられるかも知れんが、そういうのも交渉のテクニックの一つやと心得とくことや。

そう考えれば、がまんもできるやろうしな。どんな交渉事もそうやが、冷静さを欠いたらあかん。

「約束どおり、申し訳ないのですが、契約日の変更をお願いします」と言う程度にしとくことや。

今回は、おそらく、何の問題もなく終わるやろうが、『きっぱり断れなかった自分がいけないのですが』と言われるとおり、できんことは、やはりきっぱりと断っておくべきやと思う。

これが、契約日の変更やなく、解約するという話やと、かなり揉めることにもなるさかいな。揉め事を未然に防ぐためにも、これからは、それを心がけておくことやな。


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