新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.513 口裏合わせをして大丈夫でしょうか


投稿者 K.Mさん  投稿日時 2008.1.21 PM 10:05 


こんにちは、NO.469でお世話になったK.Mです。

前回のA新聞の契約解除に関してゲンさんの言うとおり、クーリングオフの手続きをして物品を返しました。

こちらの件は解決したのですが、新しい問題がでてしまい、今回もご助力願いたいと思いメールしました。

1月20日に別地区の店長(何かの競争をしてるみたい)が訪問してきてY新聞の勧誘をしてきました。私はN新聞を購読するので要りませんといったのですが、その店長は約3か月分の購読料の10000円を現金で渡してきました。

その後、用事もあり、クーリングオフをすればいいと思い、その場で半年の契約をしました。

そして1月21日、販売店のほうに連絡をし、現金を受け取ったことに嫌悪感もあったため、その事実を話し解約するため拡材を取りにくるようにいったのですが、その後すぐに20日に契約した店長から電話が来て、「現金の授受は勘違いだった、ってことにしてくれ」といわれました。

私はどうすれば良いのかわからないので、一度昨日の店長に来てもらうようにしました。

すると店長は血相を変えて家に来て、契約解除をしたことにするか、拡材をとりに来た人に現金の授受はなかったと言ってくれと頼まれました。

その人の話だと現金を支払い契約するのは禁則事項なのでクビになってしまう、と言っていました。

とりあえず解約をしたいので店長に10000円と映画チケットを返しました。

この一連の会話は録音してあります。

私も恨みを買いたくありませんので口裏を合わせたいなと思うのですが、仮に口裏を合わせたときに何らかのデメリットはないでしょうか?

もし大なり小なり私にデメリットがあるのでしたら、拡材を回収した人に真実を伝える予定でいるのですが、どのように対処すればよろしいでしょうか?

因みにまだ家には拡材回収の人は来ていません。

最初に新聞契約をしてしまった私にも落ち度があるのは承知ですが、何卒よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『私も恨みを買いたくありませんので口裏を合わせたいなと思うのですが、仮に口裏を合わせたときに何らかのデメリットはないでしょうか?』ということやが、あんたの希望どおり、その契約が解除されたのが確かなら、別に何のデメリットもないと思う。

確かに、その店長という人間が言うように『現金を支払い契約するのは禁則事項なのでクビになってしまう』というのは本当やと思う。

しかし、それは販売店および拡張団関係者にとってのペナルティであって、客であるあんたには何のお咎めもないことや。

「これだけサービスしますから、契約してください」「分かりました」というのは、何も新聞購読契約に限らず世間一般でよくある商行為ということになる。

業界の禁止事項は、あくまでもその業界の人間だけに摘要されるもので、一般人にそれがおよぶことはないさかいな。

あんたが、その店長の頼みを聞いて口裏を合わせるのは自由や。ワシは、「そんなことは社会正義に反することやからやめとけ」というようなことを言うつもりはない。

「他人の悪事は暴かず荷担せず」が信条やさかいな。

自分自身や身内、友人知人、あるいは明らかな弱者が目の前で困っとるというのなら、また別やが、それ以外なら何事も関わり合いにならん方がええと思うとる。

もっとも、このQ&Aで悪辣な行為に困っているという相談があれば、その対処法を教えアドバイスすることはあるがな。言えば、その程度や。

それにしても、あんたの話は一般の人には分かりにくいものやと思う。

通常、販売店の店長ともあろう者が、そんなことをするのは考えにくいし、狼狽(ろうばい)する必要もないはずや。

要するに、あんたのケースは、同じ販売店グループ内で、あんたの地域を管轄する販売店とは別の販売店の店長が勧誘に来たということなのやろうと思う。

普通、店の従業員なら、その管轄だけ、または担当区域だけの勧誘しかさせんものやが、そこでは店長にも他の販売店グループ全域の勧誘をさせとるということのようやな。

それも、かなり追い詰められとるようや。店長という地位にある者が業界の御法度を破るというのはよほどのことやと思う。普通はない。

まあ、それは、その店長個人に問題があるのか、その販売店グループ全体に問題があるのかは分からんがな。

『因みにまだ家には拡材回収の人は来ていません』ということやが、もし、その人間が来たら、「店長に解約を承諾してもらったので拡材は返しました」と言うだけでええのやないかな。

それ以上の説明は必要ない。その店長という人間が勝手に絵を描くやろ。

本来なら、契約書の控えにも「解約済み」と書いてもらうようにとアドバイスするのやが『この一連の会話は録音してあります』ということのようやから、万が一、その契約が解除になっていないという場合でも、それが役に立つはずや。

せやから、今回のケースは、それがなくてもええやろうとは思う。

最後に一言。

クーリング・オフというのは消費者の権利やから、それを使いすぎるなとは言わんが、あまり安易にそうするというのも考えものやで。

そうするためには、多少なりとも金も手間暇もかかり損やと思うがな。

また、最初から、そうするというのが分かっとるのなら、ちゃんと断ってた方が、今回のようないらん心配をしたり、煩わされたりすることもなかったはずやしな。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム