新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.522 あきらめるしかないのでしょうか
投稿者 Rさん 投稿日時 2008.2. 1 AM 10:04
『NO.508 このままでは、来月から新聞を配達されてしまうでしょうか?』でご相談させていただいた者です。
その後、先方から何の連絡もなかったので、あきらめてくれたかと思っていましたが、開始予定の2日前から新聞が投函されてしまいました。
慌てて契約担当の方と話しても埒が明かないと思い、店長に電話をして事情を話したら、一旦は「わかりました。もうやめさせますから」と言ってくれてほっとしたのもつかの間、その後すぐに所長から「ここに押印した契約カードがあるんだからうちはこれに基づいて正式にやっているんです。契約は履行してもらわないと困ります。」と電話がかかってきました。
所長が、諸悪の根源のようで、かなり悪質なやくざのような人でした。「自筆でない契約書なんて無効ですから、勝手に投函されてもお支払いはできませんよ」と言うと、「こちらもプロですから取立てはきっちりやらせていただきますよ」と脅しまがいの口調で応戦されてしまいました。
「押印したということは、この契約を認めたということなんですよ。世の中そういうもんですよ」と言われたので、「そんなどこででも手に入る三文判、こちらが押したという証拠はあるんですか」と言うと、「なんなら朱肉からなにから調べさせましょうか」と言われてしまいました。
新聞公正取引協議会に通報しますよと言っても、どうぞご勝手にと言われてしまいました。そして投函は続いています。(ポストにはお断りと貼ってあります。)
とにかく何を言ってもだめでした。本当に疲れ果てました。
M新聞本社に電話しても、契約に関しては介入できませんのでと、ほとんどとりあってもらえませんでした。
世の中どうにもならないことがあるとあきらめて、読みもしない新聞の購読を1年続けるしかないのでしょうか。
何か良いアドバイスがあれば、お願いします。
回答者 ゲン
前回の回答でも言うたが、徹底して争うつもりなら、あんたの方に分がある。法的には、契約者の自筆でない三文判だけの契約書が認められることはないさかいな。
しかし、あんたの対応を聞いていると、どうも、その三文判を押したことを認めとるような口ぶりに受けとられとるようやな。
「そんなどこででも手に入る三文判、こちらが押したという証拠はあるんですか」というのに、それを感じる。
それは、ワシが、あんたにそういう説明をしたからやと思うが、身に覚えのない契約やと強調するのなら、「そんなもの押した覚えはない」で押し通すべきやったと思う。
そこまでアドバイスすべきやったかも知れんが、『言われるままに契約書に印鑑を押しました』と言われていたから、ワシとしては、それは控えたわけや。嘘を押し通せとも言えんさかいな。
もっとも、あんた自身、どこかに自分で押したという負い目があるから、そこまで強気になれなんだのかも知れんがな。まあ、それが普通やろうけどな。
前回でも言うたが、その販売店の唯一の拠り所は、あんたが『その印鑑を押した』の一点で、その契約を何とか認めさせようということに尽きるわけや。
契約書の大原則は、契約者の自筆による署名であることやが、その契約を認めてしまえば、それも関係のない話になる。
せやから、ポイントは、どこまで、あんたが「そんな契約は知りません」「勝手に勧誘員が作った契約です」と言い切れるかというところにある。
事実は、騙されて押さされたのやから、そう主張することは可能や。但し、押したという事実も、相手には逆手に取られるやろうがな。
ただ、これが法的な争いになれば、あんたは実際、その契約書には署名してないのやから、勝てる確率はかなり高いやろうと思う。
署名してないことこそが、その契約を認めていない証やさかいな。普通、印鑑を押して認めとるのなら、署名くらいするもんや。それがないというのは、契約書としては不自然やということになる。
三文判の印鑑だけなら、あんたのケースのように、「騙されて」ということも十分考えられる。こちらの方は、そう主張しても不自然さはない。
これが、実印やったらそうはいかんがな。実印というのは、役所に印鑑登録しとるもので、本来、その本人しか使えんものやさかい、それを押したということ自体で、本人の意志と見なされることが多い。
『M新聞本社に電話しても、契約に関しては介入できませんのでと』というのは、契約の揉め事という風に話をしたのやと思うが、それでは、新聞社は相手にせんやろうと思う。
新聞社が、契約事に関知できんのは確かやさかいな。
新聞公正取引協議会にしても、それは同じや。その販売店と話し合ってくれとなるだけやと思う。
新聞社の苦情センターや新聞公正取引協議会に言うのなら、契約のことやなしに、ストレートに「販売店に契約書を私の名前で勝手に偽造されて困っています」と、あくまでも違法行為やということを強調することや。
それを徹底するのなら、手順も前回に言うたはずや。
まず、警察に相談に行って、架空契約やということを相談する。今回のケースで、それが私文書偽造罪に問われるかどうかというのは微妙やけど、それを相談したという事実があれば良しとする。
その事実をもって、新聞社の苦情センターなり新聞公正取引協議会に違法性があると突きつけるわけや。
そこでは、まさか販売店の勧誘員が勝手に作成した契約を認めることはないはずやから、その販売店にそれなりの勧告があるものと思う。
しかし、その販売店の所長という男のように、思い込みの激しい人間はそれでも、あきらめんケースもあると聞く。
その場合は、本当に新聞を入れても金を払わんという姿勢に出ればええ。
『「こちらもプロですから取立てはきっちりやらせていただきますよ」と脅しまがいの口調で応戦されてしまいました』というのも、何も怖がる必要はない。
本当に脅しまがいに無理に金を支払わせるのは脅迫罪や強盗罪になりかねんさかい、ヘタにそんな真似をすれば、今やったら十分新聞ネタになり、テレビ報道される可能性も高くなる。
その当事者だけが逮捕されるだけやなしに、そんな販売店は新聞社からも見放されつぶれるやろうと思う。どんなにバカな人間でもたった一つの契約で、そこまではせんはずや。
支払いを拒む人間に支払いを請求できる方法はただ一つ。それは、民事訴訟に訴えるしかない。
ほとんどの販売店は、そういうことはせんが、例え、その裁判を起こされたとしても、あんたが負ける可能性は限りなく低いと思う。
そのときのためにも、警察に相談したという事実、新聞社の苦情センターや新聞公正取引協議会に通報したという事実が後で生きてくるわけや。
そして、これから以降は、その販売店の人間とのやりとり、新聞社の苦情センターや新聞公正取引協議会に通報したときの会話など、すべて録音しとくことや。
それら、すべてが証拠となる。
今回のような販売店相手の場合、徹底して争うのなら、そこまでせなあかんやろうと思う。
『世の中どうにもならないことがある』ということはないが、そこまでするのは面倒やというのなら『あきらめて、読みもしない新聞の購読を1年続けるしかない』と考えられるのも、選択肢の一つではある。
どうされるかは、あんたの決断次第ということになる。
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