新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.551 契約解除の証明がないので不安です


投稿者 D.F さん  投稿日時 2008.4. 9 PM 7:58 


はじめまして、今年から独り暮らしを始めた大学1年生です。

先日、拡張員の方に来年から3ヶ月購読の契約をとらされ困っている時に、このサイトにたどり着きました。

契約をきちんと断れなかった自分が情けないですが、解約することにしました。

まず販売所に電話で問い合わせた所、「書面を送ってほしい」と言われ、景品については「クーリングオフはお客様の責任なので弊社は取りに行くことはなく、お客様が自費で郵送してください」と言われました。

そこで景品は郵送し、それとは別に契約解除のハガキを書留で送りました。

しかし、不安なのはきちんとした契約解除の証明がないので来年から新聞を入れられるのではないかと心配しております。

こういった場合は大丈夫なのでしょうか?

また今後、拡張員の方から執拗にセールスされたりするのでしょうか?

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『こういった場合は大丈夫なのでしょうか?』というのは、まず、大丈夫やと思うが、どうしても心配なら、それを確かめ、安心できる方法はある。

その方法を言う。

『それとは別に契約解除のハガキを書留で送りました』というのは、簡易書留ハガキでということなのやろうと思うから、そのつもりで答える。

それやったら、書留の受領証に記載されている引受番号というのがあるはずやから、それで郵便追跡サービスにアクセスすれば、相手に着いた日時などの配達状況が分かる。

通常、簡易書留ハガキというのは、内容証明郵便と違うて、その文書の謄本というものがないから、文書内容の証明まではして貰えん。

せやから、このサイトでは、それで出す場合には必ずそのコピーを取っておくようにとアドバイスしとる。

それをしてないのかな。まあ、コピーしてないとしても大丈夫やけどな。

ここからは、ちょっとした裏技になる。

今からでもええから、その出したという簡易書留ハガキと同じものを書いて作り、それをコピーして持っといたらええ。

あんたが、その簡易書留ハガキでクーリング・オフの文書を出したのは確かなのやから、そのコピーと書留の受領証に記載されている引受番号、および相手に着いた日時が分かれば、客観的な証明になる。

その販売店が受け取った受け取ってないというのは関係ない。クーリング・オフの文書は出したという事実さえあればええわけやからな。

しかし、それはニセ物やから問題にならんのかという意見もあるやろうが、それをニセ物と証明することの方が難しいやろうと思う。

もっとも、同じ人間が書いたとしても、字というのはそのときの状態で微妙に違うから、コピーのようにまったく同じ物が書けるということはない。

例え、そうであったとしても、それが違うと言えるのは、その本物がある場合のみに限定される。

あんたが作った控えのコピーを出さなあかん場面というのは、その相手の販売店が「そんなものは受け取ってない」と言うたときくらいなものや。

そのとき、あんたが、「その控えがある」と主張した場合、まさか、その販売店が「それは本物と違う」とは言えんわな。

それを言えば、その簡易書留ハガキでのクーリング・オフの文書を受け取ったと白状するようなもんやさかいな。

法律でも、その控えはコピーでないとあかんとは規定されていない。手書きで、その内容を写したといえば、それでも十分通る。客観的に、その内容が分かればええわけや。

一般論として、契約者が、そのクーリング・オフの期間内に、新聞販売店に簡易書留ハガキを出す事情というのは、クーリング・オフの文書しか考えられんさかいな。

警察や裁判所などでも、まずその主張が認められるはずや。心配することはない。

ついでやから、他のことにも触れとく。

『景品については「クーリングオフはお客様の責任なので弊社は取りに行くことはなく、お客様が自費で郵送してください」と言われました』というのは、そんな法律の決まりはない。

それは、あくまでも、その販売店での決まりなのやろうと思う。それと、その費用を負担させることで、せめてもの嫌がらせのつもりがあるのかも知れんな。

情けないけど、そういう販売店も存在するということなのやろうな。

普通は、その文書が届けば、販売店の人間が受け取りに来るもんやで。たいていの販売店は近くなんやさかいな。

それもあり、クーリング・オフの文書に追記として『尚、サービス品、○○については、返還致しますのでご連絡下さい』と書くようにと、このサイトでもアドバイスしとる。

それさえ書いとけば、受け取りに来るか来んかは、販売店次第ということになる。

その景品を返せと言われれば、返すべきやが、受け取りに来ん場合は、そのままにしといても別に何の差し支えもない。

時がすぎれば貰うとけばええわけや。受け取りに来んというのは、いらんということやさかいな。

まあ、いつ受け取りに来るのか分からんというのが、うっとうしければ、送り返すのも方法ではあるけどな。近くやから直接持参するという手もある。

あんたの行為が悪かったというわけやないが、そうしたのは損やったわな。

これが、買った商品そのものを送り返すのなら、その郵送料を別途、法律でその業者に請求できるが、景品などのサービス品については、その規定がないから何とも言えんな。

今回は、あんたがそれで納得できるのなら、それでええわけやけど、次回からは、そういうことも頭に入れとけば、少しでも損をすることはなくなると思うよ。

もっとも、今回のように、契約者の負担で景品を送り返せと言う販売店の方が圧倒的に少ないから、同じケースに遭遇することは、ほとんどないやろうけどな。

『また今後、拡張員の方から執拗にセールスされたりするのでしょうか?』ということやけど、同じ販売店からは、しばらくの間はないと思う。

少なくとも「何でクーリング・オフしたんや」と責められることはない。もし、そういうのがあれば、警察に行けばええ。

これは立派な法律違反やし、実際その行為で逮捕された新聞販売店員もおるさかいな。

NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』に、それがあるから、暇なときにでも見ておけばええ。

ただ、その後になって、一般的な勧誘に来るということなら、あるともないとも言えんな。

ただ、一度、クーリング・オフをしているという実績は、拡張員といえども敬遠したくなるのが普通やから、それを言うて断れば、たいていはおとなしく引き下がるはずや。

もっとも、拡張員にもいろいろおるから、保証はできんけどな。

しかし、どんなに言われても、いらんものやったら毅然と断るようにしとけば問題ない。そのうち、あそこに行ってもあかんということも知れ渡るから、自然に来んようになるはずやと思う。


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