新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.555 試読期間の過ぎた新聞の配達とその代金について


投稿者 mail さん  投稿日時 2008.4.13 AM 7:53


はじめまして。私も新聞のことで質問があり、メールさせていただきました。どうか教えて下さい。

A新聞の試読(1週間)にインターネットで申し込んだところ、3日後から配達が始まり、試読期間を過ぎても新聞屋から何の連絡もないまま、もう2年以上たってしまいました。

新聞は毎日配達されて、読んでいます。

ずっと代金が気になっているのですが、旦那は「集金にこない新聞屋が悪いし、そもそも契約もしていない」「もし今後今までの代金を全額請求されても払うつもりはない」といいます。

こちらから、新聞の配達を止めて下さい等の連絡は一切していないのにいいのでしょうか?


回答者 ゲン


『試読期間を過ぎても新聞屋から何の連絡もないまま、もう2年以上たってしまいました』というのは、通常は考えられんことやし、あり得ん話やけど、現実にそうなっとるというのなら、そうなんやろうな。

せやけど、まず、なぜそうなっとるかというのを考えてみなあかんな。

最も考えられるのが、現在も試読扱いになったまま、契約の確認に行き忘れた状態が続いとるということやと思う。

普通は、試読期間の一週間が過ぎると契約の確認に行く。そこで契約して貰えたら、契約者リストに名を移すことになる。

その契約者リストをもとに集金が開始されるわけやけど、試読扱いという状態が何かの拍子に忘れられたままで放置され、配達だけが続けられとるということなのやろうな。

つまり、その販売店の契約者リストに、あんたの名前がないということになる。

ただ、そのケースが成立するのは、配達人と集金人が違う場合くらいなものやと思う。あんたの家に配達している配達人がアルバイトやとそういうことも考えられる。

従業員の場合やと、自分の配達区域の集金も兼ねとるのが普通や。配達している家が2年も集金してないとなると、おかしいということに気がつくはずや。それをそのままにするというのは考え辛いさかいな。

あるいは、集金業務だけ専門の人間を雇っている販売店というのも考えられる。

いずれにしても、それやと明らかに販売店の凡ミスということになる。

次に可能性として考えられるのが、あんた所の配達を受け持っている従業員が、てんぷら(架空契約)であんたの契約を上げた場合や。

その従業員は、集金も担当しとると考えられる。せやないと、この仮説は成立せん。

架空契約やから、それで集金に行くわけにはいかず、その従業員が自腹で、あんたの所から集金したことにして、それを店に支払っているというケースやな。

なんで、そんなことをするのかと言うと、販売店の従業員も、かなりきつい営業のノルマを課せられとる場合があるからや。

あんたのように試読を要求するような客とは、ほぼ100%の確率で成約するようにプレッシャーをかけられることが多い。ところが、勧誘に自信のない者は、断られたときのことを先に考える。断られるわけにはいかんと。

そうなると、勧誘にも行けんようになる。それなら、架空契約を上げといて自腹を切ろうと考えたのやないかということや。

その辺の心理状態はワシには理解できんが、架空契約を上げて自腹を切っとる新聞販売店の従業員がおるのも事実や。

そのケースやとしたら、形の上では、あんたは新聞代を払っていることになる。その場合は、その従業員が辞めるか、その配達区域を代わるまでは、そのままの状態が発覚せず続くということになる。

しかし、それは可能性とすれば、ほんの僅かしかない。

通常、架空契約をする場合は、その本人がそれと知っているわけやから、新聞の配達などせず、その代金だけ店に払っとるケースが多い。少なくとも一度くらいは契約の確認に行っているはずや。架空契約をするのなら、それで断られた後でもええわけや。

それには、あんたのように、試読期間が過ぎた状態で何もアピールせん客の方が圧倒的に少ないということがある。

あんたは『A新聞の試読(1週間)にインターネットで申し込んだ』というのやから、その期間というのは知っていたはずや。

普通は、その期間が過ぎても新聞を入れられていたら、取るつもりがなかったらクレームをつけることが多い。そのとき、真っ先に考えるのが、集金に来られたら困るということやさかいな。

契約するつもりでいても、ちゃんとしてないと落ち着かんという人はやはり、販売店にそのアピールをする。

そのアピールをされると、当然、その架空契約がバレることになるから、そうするとは考えにくいのやが、実際にそれに近いことがバレて店をクビになった人間を知っとるから、一応その可能性を伝えたわけや。信じられんくらいアホな話やけどな。

まあ、あんたの状況と可能性から推測するに、最初に言うた、単なる忘れによる凡ミスの線の方が強いと思う。

それやと、この先も、何もアピールせんかったら、その状態が続くやろうな。

『こちらから、新聞の配達を止めて下さい等の連絡は一切していないのにいいのでしょうか?』ということやけど、一般論で言えば、最初の段階で連絡しとくべきやったわな。

特に、その契約をするつもりがなかったのならな。

ただ、契約するつもりになっていて、集金にきたときにでも、その話をしたらええと考えたのなら、それは理解できる。

あんたは客なわけやから、そういうことは販売店の方で、きちんとすることやというのも当然の主張やと思う。

しかし、そう考えたとしても最初の1ヶ月が限度やと考えるがな。普通は、そういう宙ぶらりんな状態に置かれると気持ちが悪いから「どうなってんねん」とその販売店に文句言うなりアピールするなりするもんやけどな。

それを2年も放置したというのは、やはり異常やと思う。落ち度としたら、確かに、その販売店の方がより多いが、あんたの方にも幾らか落ち度はある。

但し、それを今更、その販売店に言うても、ご主人が「集金にこない新聞屋が悪いし、そもそも契約もしていない」「もし今後今までの代金を全額請求されても払うつもりはない」と言うておられるのなら、まず揉めるやろうと思う。

このQ&Aは、そのトラブルに対するアドバイスをするのが目的なわけで、揉めると分かってて、そうしろと言うのも何か変やし、迷うところや。

ただ、このまま、放置しといても、いずれは問題になるときが来るとは思う。ずっと、この状態が続くという保証はないさかいな。

その揉めた場合に備えて、少しアドバイスしとく。

その状態を、その販売店が気づいた場合、やはりあんたが懸念しているように、今までの新聞代の請求をしてくるというのは考えられる。

あんたの場合、その契約が認められることはないやろうが、それでも、実際に受け取った新聞の代金は法的にも支払い義務が発生する可能性は高いと思う。

あんたは、試読期間が一週間と知っていて、しかも自らそれを希望している。この状況やと、一週間が過ぎた場合、有料になるというのは想像できたはずや。法律ではそう解釈されやすい。

有料と知りつつ、それを受け取り続けたというのは、それを請求された場合、その代金を払う義務が生じると考えられるのが、一般的や。そういう判例も実際に多い。

ただ、時効というのがあり、『もう2年以上たってしまいました』ということなら、その2年を超過した分については、その新聞代を請求されても、時効の援用さえすれば、その支払いは拒否できる。

新聞代金の支払い債務の時効は2年ということになっとるさかいな。

つまり、2年以上前の新聞代は払うつもりがなければ払わんでもええわけや。

しかし、ここ2年間の新聞代については、その販売店に請求権があることになる。

もちろん、その販売店の落ち度も大きいわけやから、全額払わんでもええとは思う。話し合いで、双方納得できる金額で折り合えるのなら、そうすればええ。

ただ、ご主人があくまでも、そんな話し合いに応じないということであれば、その販売店がその支払いを受けるためには、裁判に訴えるしか道はない。

そうするかどうかは、その販売店次第やが、少なくともワシは、販売店がそうしたというケースは聞いたことはないけどな。せやからというて安心とは言えんがな。

客観的に見て、裁判となれば、事、新聞を受け取って読んでいたという事実がある限り、あんたの側の主張が100%認められることはないと思う。責任なしとはならんはずやから、某かの支払い義務が生じると考えられる。

もっとも、裁判というのは、やってみな分からん部分が多いから軽々しくは言えんが、可能性としたらそういうことや。

ただ、そういう事態になる前に、解決の方法がないこともない。まあ、それは相手、つまり、その販売店次第やがな。

NO.214新聞購読の契約についての質問です』 というのに、そのヒントがあると思う。

これは、あんたの場合とは若干違うが、長期間集金に来んかったという点では同じや。

そのケースでは、その販売店の方から「今までの分は払わなくてもよいですので、今後も契約をお願いします」と言うてきたということや。

それで、3ヶ月間の更新契約をしたという。販売店次第では、それと同じような方法が取れるかも知れん。保証はできんがな。

新聞販売店にとって、契約できるというのは、それなりに意味のあることやから、揉めて今までの代金を払うて貰えるかどうかの争いをするより、これからのことを考えれば得やと判断する場合もあるということや。

その販売店次第ということもあるが、あんたの方にそれで異存がなければ、そういう方法もあると知っておくだけでも、ええのやないかと思う。

結論として、そのままの状態で放っておくか、連絡して揉めてでもすっきりさせるか、あるいは、新たな契約を持ちかけることで今までの分をなかったものとする方法を模索するか、いずれを選択されるかは、ご主人とよく相談されて決められたらええと思う。


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