新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.561 強引に契約させられましたが契約解除できますか?
投稿者 a.8 さん 投稿日時 2008.4.21 AM 7:21
昨年の12月頃だったと思います。Y新聞の勧誘員が来て、契約するとも言ってないのに、契約書にサインしてくださいと結構無理矢理契約させられました。
そのときに貰ったものは洗剤2箱、テッシュ2箱、ゴミ袋二枚だったと思います。しかも、とりあえず貰ってくださいと言って差し出してきました。
親に話すと止めろと怒られました。
今年の六月から11月までなんですが契約を解除できますか?
回答者 ゲン
契約者側からの一方的な契約解除ができるのは、クーリング・オフの期間中であること、明らかな違法行為のもとに結ばれた契約であること、契約者が結婚していない未成年者であること、急な引っ越しが決まったこと、独居契約者の死亡、認知症患者の法定後見人による契約解除くらいなものや。
それ以外では難しいと思うてなあかん。
その中で、あんたに当て嵌まる可能性のありそうなものは『結構無理矢理契約させられました』という部分やが、その際、明らかな脅迫が行われていたという事実と状況、および証拠がなければ、そう主張するのは難しいと思う。
『契約書にサインしてください』と言われて、結果的にサインしたというのならよけいや。
それを違法とするには、サインを拒んだことで暴力を振るわれた、また振るわれそうになった、あるいは脅迫的な言動を受けたという具体的な事実がないと、法的な契約解除はまず無理やと思う。
あんたの話を聞く限りは、そこまでのことはなさそうや。強引なのは間違いないのやろうが、それだけでは違法とは言えんしな。
ただ、契約とは言うても、新聞の購読契約というのは、一般的にも軽く考えられがちやから、簡単に、いつでも解約できると思うとる人が多い。
あんたが『親に話すと止めろと怒られました』と言われるのも、おそらく、親御さんにその思いが強いからやろうと思う。
しかし、契約は契約や。上記で示したようなケースに該当しなければ、その契約は法律で保護される。簡単には解約できんということになるわけや。
あんたの場合、クーリング・オフの機会を逃したということで、一方的な契約解除をするには遅すぎたことになる。
新聞の購読契約の場合、契約日から8日間以内ならば、無条件にその契約を解除できるという権利を、契約者は法律によって与えられている。
その説明は、たいていの新聞購読契約書の裏面に赤字で「クーリング・オフ」のお知らせというのがあるはずや。
ごくまれに「そんなクーリング・オフの説明は受けてない」と、不告知を理由にされる方がおられるが、それを見ていない者が悪いとされやすいから、その主張は通りにくい。
また、クーリング・オフ制度を知らんかったという人もおられるが、法律は知らんかったで免除されたり許されたりするものやない。これも、知らん者が悪いとされる。
クーリング・オフのような法律が存在するというのは、裏を返せば、それだけ通常の契約解除が難しいということを意味しとるわけや。
それなら、絶対に解約できんのかと言えば、そうでもない。一口に新聞販売店と言うてもいろいろな所があるさかいな。
その販売店次第では、「解約したい」と申し入れ、貰うた物を返せば、比較的簡単に契約解除に応じる場合もある。
これは、それで揉めることにより、あんたからこの先、二度と契約が貰えんのやないかと危惧するのと、そうすることで、その地域での評判を落とすことを恐れるためやと考えられる。
しかし、そうは考えん販売店もおる。そういう所は、契約は契約やから守れとなる。これについては、先ほど説明したとおり、正当な主張ということになる。
一般的に、あんたのようなケースでの解約を希望する場合は、ペナルティ覚悟、つまり解約違約金を支払ってということになる。
携帯電話の契約を解除すると解約違約金を請求されることがあるのはご存知やと思うが、それと同じようなものやと考えればええ。
その金額については、業界での決まり事のようなものは一切ないから、その販売店との話し合いによる合意して納得できる線で折り合うしかない。
その金額の目安ということなら、契約期間分の購読料の半分以下というのが一般的や。あんたの場合なら、6ヶ月の半分の3ヶ月分以下というところかな。
それ以上の請求をするのは、たちの悪い販売店の可能性がある。常識では、そういうことはないと思うがな。
それらの話が合意せんかったら、契約書どおり今年の6月から新聞の投函が始まり、その新聞代を払わなあかんようになる。
もっとも、その新聞代の支払いをせず、とことん揉めるのも辞さずということなら、そういう方法もあるが、あんたの場合には、そのアドバイスは悪いけどできん。
その販売店が、あまりにもえげつない、あくどいと判断したらそうするケースもあるが、あんたの場合は、単にあんたの自己都合で解約したいだけのこととしか感じられんさかいな。
最後に、苦言になるが言うとく。
契約というのは、人が守るべき約束なわけや。約束は守らなあかんというのは、法律を越えた人としての道やと思う。
それが守れん場合は、それなりのペナルティは覚悟せなあかん。それが世の中なわけや。少し、きついようやが、これからのあんたのためにも、そのことを良う考えてほしいと思う。
その上で、あんたなりの結論を下せばええ。それに対して、ワシは何も言うことはない。
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