新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.567 解約の旨を通達した方がよろしいのでしょうか?
投稿者 break さん 投稿日時 2008.4.27 PM 7:20
4月27日に、とある新聞と契約を結んだのですが、契約後改めてよく考えた結果、解約をしたほうが良いと思い、販売店に連絡し解約の旨を伝えました。
その日のうちに品物を引き取りにきて頂きましたが、一応クーリングオフの制度を利用し、書面での通達をしたほうがよいかと訪ねると、まだ契約はされていないと伝えられ、解約も成立したと言われました。
ただ契約書にはサインを記入したので一応裏面に解約済みのサインをしていただこうと思いましたら、最初の営業の方とは別人で契約書は持参してない、契約をした営業の方は八時過ぎまで帰ってこないと言われました。
契約書は当店で破棄しますので、安心して下さいと言われました。
契約書の控えを回収破棄しますので渡して下さいと言われ、渡すと目の前で破かれましたが、ただ控えなのでとても不安が残ります。
この場合はがきでの解約の旨を通達した方がよろしいのでしょうか?
回答者 ゲン
通常の販売店なら信用しても構わんとは思うが、ごくまれに、「解約した」と言うてたのにも関わらず「そんなことは知らん」と、とぼける販売店があるのは残念ながら事実や。
『契約書の控えを回収破棄しますので渡して下さいと言われ、渡すと目の前で破かれましたが、ただ控えなのでとても不安が残ります』というようなことは、普通はせんもんやがな。
『まだ契約はされていないと伝えられ』というのは、おかしい。あんたに契約書の控えが渡った時点で契約は成立しとるのやからな。
『最初の営業の方とは別人で契約書は持参してない、契約をした営業の方は八時過ぎまで帰ってこないと言われました』というのも、何の理由にもなっていない。
『解約も成立したと言われました』ということなら、その営業の意見など聞く必要もないと思うがな。
あんたの持っている控えの契約書に『解約済みのサイン』をしてくれと言うてるのやから、その人間が、そうしても何ら不具合はないはずや。
このサイトでも、そういうケースはそうアドバイスしとるし、そのすべての販売店でそれに応じとる。たいていは、それに解約の日付と担当者名を記入してな。
もっとも、その文言は裏面やなくても、表でええのやけどな。確実を期すのなら、口頭より文書というのが世の中の常識でもあり、鉄則でもある。
それからすると、あんたの不安はまんざら的外れやないかも知れんという気はする。
あんたの話を聞く限り、その販売店の人間に悪意があってそうしたのかどうかは分からんが、クーリング・オフを確定させるのは、文書の通知のみと法律で決められとるのやから、そうするのが本来のやり方ということになる。
これを新聞社あたりに相談すると、必ず「クーリング・オフ」は、「文書にて出してください」と言うはずや。というより、それしか言わん。
また、購読契約書の裏面にも、赤字で「クーリング・オフ」のお知らせという項目にもそうするようにという趣旨の文言が明記されとる。
販売店にいくらクーリング・オフをすると言って、解約に応じて貰うたとしても、それは、あくまでも任意の契約解除にしかならん。
『この場合はがきでの解約の旨を通達した方がよろしいのでしょうか?』ということやけど、クーリング・オフの文書の出し方や方法は、ハガキに限らずいろいろある。
詳しくは『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て貰えば分かると思う。
因みに、ハガキの場合は配達証明付きハガキと簡易書留ハガキとがある。配達証明付きハガキの場合は、その到着証明を送付してくれるが、簡易書留ハガキの場合は特に何もない。
もちろん、出すだけでも十分なのやが、受け取ってないと言われんためにも、ハガキで出す前にはコピーをしっかり取っておいて、インターネットの『郵便追跡サービス』で、相手方への到着の確認と記録を残しといた方がええやろうな。
これは、書留のラベルの控えに、引き受け番号というのがあるから、それで、たどれば分かるようになっとる。
あんたは、4月27日に契約したということやが、ハガキで出す場合には通常の日本郵便の窓口で手続きするしかない。
しかし、このゴールデン・ウイークで休みの所が多いから、いくら契約書を受け取ってから8日間がその期間やと言うても、あんたの場合は、明日からの3日間、4月30日、5月1日、5月2日しかそのチャンスがないことになるから注意せなあかんで。
ただ、地域の日本郵便(JP)では、土日も窓口業務をしとる所もあるということやから『郵便直営店検索』で検索して、あんたの居住区域にそれに該当する営業所があれば、その他の休日でも窓口での手続きは可能やがな。
いずれにしても、安全を期すのなら、そうしとくことや。
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