新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.568 こんな勝手な解約は可能でしょうか


投稿者 kinta さん  投稿日時 2008.4.29 PM 7:49


はじめまして、相談よろしくお願いします。

新聞勧誘で新聞を取る契約をしました。契約内容は、平成18年5月に平成19年5月から1年間という契約でした。

しかし、うっかり他の新聞契約とダブってしまったのに気がついて平成20年の5月からという契約を結びなおしました。

でも、いざ新聞を取る状況で、今は必要ないのでこれから始まる新聞契約を解約する事は可能でしょうか? 

これは、私の勝手な言い分なのは重々承知です。

契約しておきながら、今になってやっぱりいらないということです。

こんな勝手な解約は可能でしょうか。

こんな質問で大変恐縮ですがご返答よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『契約しておきながら、今になってやっぱりいらないということです』というのはあんたの自己都合になるから、一方的な契約解除はできん。

『私の勝手な言い分なのは重々承知です』と言われておられるので、それは十分、承知されておられると思う。

こういう場合は、その販売店と話し合って決めるしかないとされている。

せやから、まずは、その旨を相手の販売店に伝えんことには話が先に進まんと思う。

新聞販売店と一口に言うても、全国には2万店舗以上もあり、いろんな考えの経営者がいとるので、一概にこういうケースはこうやとは言い切れんものがある。

その販売店の対応次第で大きく変わるさかいな。

案外、「分かりました。解除しておきます」と簡単に解約を承諾する販売店もある。

これは、あんたと揉めることで、この先、二度と契約して貰えんようになるのを恐れ、その地域での評判を落としたくないという意識が働くためや。

それとは別に、解約違約金の請求をしてくる販売店もある。

契約者側からの自己事由による契約解除を希望する場合は、これが一般的な対応とされている。

但し、この場合の請求額も販売店によってまちまちや。業界での取り決めというものも特になく、それぞれの判断ということになる。

その請求金額があんたの許容範囲で納得できるものなら、それで手を打てばええし、納得できんようやったら、納得できるまで話し合ったらええ。

因みに、このサイトでは、相場というのは示せんが、上限として1年以上の契約が残っている解約違約金の上限として2万円までとは言うてる。それ以上、請求してくる販売店は少ないと思うが、もしあれば問題のある販売店の可能性があると。

確率は少ないが、中には、てこでも解約には応じんという販売店もある。

こういう所は、一度逃げられたら二度とは客にならんと考えとるか、そのときの損得だけしか考えてないかのいずれかや。

また、こういう販売店では、法外な解約違約金を請求してくる場合もある。例として、契約期間分全部の金額を寄越せというようなケースや。

これなんかは、実質、解約拒否とみてええ。この手の販売店やと難儀することが多い。

あんたは、一度、その契約を延期されとるから言い出しにくいかも知れんが、もし、あんたの許容範囲を越えた解約違約金を請求された場合、再度、延期を頼んでみるのも手やと思う。

契約の再延期やったら、一度呑んでいたということであれば、応じる可能性もあるさかいな。

あんたが解約したいという理由は、良う分からんが、金銭的な理由なら、先延ばしすることで好転するかも知れんしな。先延ばしするのは何の解決にもならんと言う人もおられるが、あながちそうとばかりも言えんと思う。

人は、そのときに置かれた状況が、今後も変わらず、ずっと続くもんやと考えやすい。

今まで大きな変動を経験してない人は、よけいそうや。

しかし、世の中というのは、良きにつけ悪しきにつけ、どう転ぶか分からんというのが正しい認識やと思う。

一寸先は闇とまでは、大袈裟にしても、そのくらいの幅のある考え方はしといた方がええ思うがな。

その一例として、現在、話題になっている暫定税率問題で、ほんの3、4ヶ月までは、誰もガソリン代がこれほど急激に下がるとは思うてなかったと思うが、現実には下がった。

それが、政府与党のごり押しで再度上がることになったが、数ヶ月後までに総選挙でもあれば、ほぼ確実に与党は敗北するやろうから、その暫定税率が廃止され、また下がる可能性がある。

つまり、その状況が変わる可能性というのは、いくらでもあるわけや。世の中の動静に未来永劫、変化せんというようなものは何一つないと断言してもええさかいな。

また、あんた自身の考えが変わるということもある。

今は必要ないと思っていても、先になって、やっぱり必要やったということにもなりかねんわけや。

もし、そうなったとき、その解約違約金のことで揉めてしまったら、その新聞は、あんたがそこで生活する限りは、その販売店からしか購読できんのやから、後で後悔することになって損やと思うがな。

もっとも、法外な要求に対しては、その要求の矛盾、違法性を突いて全面的に争わなあかん場合もある。

実際、それで喧嘩状態になってこじれた挙げ句、物別れになったというケースも少ないが、あるのは事実や。

結論として、まずはその旨を、その販売店に伝え出方を見る。

簡単に解約に応じてくれればそれで良し。解約違約金を請求されても、それがあんたの許容範囲内やったら、それを支払って解約すればええ。

万が一、法外な請求をするようなら、一旦は、再延期で矛先をかわすか、全面衝突、あるいは解約をあきらめるかということになる。

いずれの選択をされるかは、あんたの考え方とその販売店の出方次第ということになる。

その後の展開も千差万別やから、その結果次第で、また困るようやったら相談してくれたらええ。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム