新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.572 クーリングオフしたのですが再契約させられました


投稿者 hiromithu さん  投稿日時 2008.5.12 PM 8:42


クーリングオフしたのですが再契約させられました。

4月30日に契約して5月7日に洗剤を取りに来て、洗剤がしまってあったので返せなくて、8日に契約させられました。

二回目の契約は父親が契約してしまいました。


回答者 ゲン


クーリング・オフ後の再契約というのは、ヘタしたら犯罪になるおそれすらある。普通はそんなバカな真似はせんもんなんやけどな。

特定商取引に関する法律の第6条第3項に、


販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。


というのがある。

分かりやすく言うと、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。

その再契約のやり方次第では、それに抵触する可能性が考えられる。

これが適用されると罰則規定として、2年以下の懲役・300万以下の罰金ということになっとる。軽い罪やない。

実際、この規定で新聞販売店の従業員が逮捕されたという事件があった。このQ&Aの『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』 というのに、それがある。

これは、テレビで放映され、その犯人は実名報道もされた。もちろん、新聞各社でも報道されていた。たいていの新聞関係者なら知っとる事件でもある。

新聞記事には『2時間以上しつこく迫ったとして』とあり、テレビ報道でもえぐい勧誘行為が原因やとあったが、実際に逮捕容疑として摘要されたのがこの法律や。

あんたの場合『洗剤がしまってあったので返せなくて、8日に契約させられました』というのは、およそ普通では考えられんようなアホな理由やが、その販売店の従業員が、強引にそうせなあかんとでも言うてたのなら、この法律が適用される可能性は大きい。

まあ、察するに「今すぐ景品の返還ができないなら再契約して貰うしかない」とでも言うたのやろうな。もちろん、こんな理屈が通用するわけがない。

その景品の洗剤の所在がそのとき分かんというのなら、普通は後日来るし、紛失したのなら金銭で支払うということになるだけの話や。それを再契約に結びつけたらあかん。

もっとも、この販売店の人間もそのことを良う知っとるようやさかい、クーリング・オフをしたあんたやなく、名義人の違うあんたのお父さんに、そう言うて契約させたということなのやろうと思う。

これは、一見、抜け道のように見え問題なさそうにも思えるが、そもそも、クーリング・オフの確定をした家に、勧誘目的で行くこと、もしくは勧誘行為をすること自体が、この法律で禁じられとるから、いくら名義人が違うと言うても、同じ家の住人との再契約は違法と判断される確率が高いと考えるがな。

ただ、そのクーリング・オフの通知を文書でしてない場合は、その法律から逃れられることになる。

良く勘違いされることに、そのクーリング・オフの期間内に販売店にそう申し出たら、それがクーリング・オフになると思うとる人がおられるが、それは違う。

法律で、クーリング・オフは文書でと義務つけられている。それ以外では、クーリング・オフでの契約解除ということにはならん。

もちろん、多くの販売店は、その期間内に口頭でそれを伝えれば、解約には応じる。しかし、それは、あくまでも任意の合意による契約解除になるわけや。

その場合には、特定商取引に関する法律の第6条第3項の規定は適用されん。

今回の場合、文書でのクーリング・オフの通知をされておられるのなら、それを説明して契約解除を申し入れればええし、それを言うのが、うっとうしい、あるいは言うても埒があかんと思うのやったら、再度、今度はお父さん名義でクーリング・オフの文書を出すしかないやろな。

その『二回目の契約』というのが、5月8日ということなら、5月15日までに、日本郵便(JP)窓口で、その手続きをすればええ。

もちろん、そのときは名義人がお父さんやから、その意見を聞いてせなあかんがな。

文書での出し方は分かっておられるとは思うが、念のため、当サイトに最近作った『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』というのに、その詳しい説明があるので伝えておく。

さすがに、それをすれば二度と、その販売店もそんな勧誘したり再契約させたりするような真似はせんとは思うがな。

万が一、そういうことをするようやと「お宅の行為は犯罪ですよ」とでも言うてやればええ。ただ、今度は、返す洗剤は事前に用意しときや。


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