新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.579 半年無料期間終了次第、購読も終わりって話が……
投稿者 S.Yさん 投稿日時 008.5.31 PM 11:18
はじめまして。新聞契約のことで頭を悩ませております。お忙しいとは思いますが、どうかご助言をお願いします。
去年の10月に販売員のお兄ちゃんから、半年間無料で新聞を入れさせてほしいと言われました。
経済的に余裕もなく新聞はこれからも全くとる気はないとはっきり言いましたが、無料期間が終わる頃、自分の携帯に連絡してくれれば、そこで止められるからとそのお兄ちゃんはいいます。
そんなうまい話はないと思い、携帯番号変えたりして連絡とれなくなったりするんじゃないの?と、疑ってかかったのですが、そんなことは絶対にないし、洗剤もくれるというのでそのお兄ちゃんを信じて契約書に住所、氏名(仮名A)、携帯番号を書きました。
そして、後日、販売店の店長が洗剤を持ってくるけど、その時くれぐれも、半年で止めることは言わないようにといわれました。
無料期間がそろそろ終わる4月の終わり頃、契約書に書かれていたお兄ちゃんの携帯に電話をかけたところ、自分は今営業所が他県に変わってしまった(京都から兵庫へ)のでそちらに行けない。
5月末に集金に来ると思うので、その時、自分は最近ここに越してきたばかりで、なんで新聞が入ってるのかと思っていた・・・といって私Aは越したことにしてほしい。
そしたら、新聞屋もそうでしたか・・と次の日から配達もしなくなるので、そう言ってくれないかと言うのです。
集金に来た人に、販売員のお兄ちゃんの名前を出して説明すると、代わりに自分が払わなければいけなくなるので、協力してほしいと言うのです。
私と同じで小さな子供がいると言っていたのを思い出し、負担をかけては可哀想だとしぶしぶ承諾しました。
そして一ヵ月後、私が買い物に出て主人が留守番をしてる時に新聞屋さんが集金にきたのです。何も知らない主人は、半年無料の話をし、支払いを渋ったそうです。
しかし、半年無料なのは2年契約のうちの半年であって、後一年半の契約が残っている。
しかも、残りの契約を解約することはできないと言われたそうです。帰ってからその話を聞いた私は驚きました。契約したお兄ちゃんからそんな説明は聞いてなかったからです。
それに私が在宅していないことをいいことに、先月は奥さんに払ってもらったなどと嘘までついたようなのです。
結局、一か月分の料金は払い、また来月末に集金に来ると言い残して集金の方は帰っていったそうです。
そこで相談です。私はどうしたらいいでしょうか。
来月末に集金に来た時に引っ越したことにしてとぼけるのか、兵庫に移動になったお兄ちゃんの名前を出して説明するのか・・・。
とぼけるにしても隣近所に確認したりしないか、それでうまくやりすごせるのか不安です。
今思えば、うまい話に騙された私が悪いのでしょうが、このまま購読を続けるのは納得がいきません。
どうか、ご助言をお願いします。
回答者 ゲン
一言で言えば、あんたの言われるとおり『うまい話に騙された』ということになる。その『販売員のお兄ちゃん』とやらの言うことで本当の話はほとんどないと断言してもええ。
その『販売員のお兄ちゃん』とやらは、話を聞く限り、そこの販売店の従業員やったのやろうと思う。
その新聞販売店がどれだけ大きい所か分からんが、『営業所が他県に変わってしまった(京都から兵庫へ)』と言えるほど広範囲なエリアを有した販売店というのは、この業界にはまず存在せんと思う。
少なくとも、この業界に15年近くおるワシでさえ、そんな販売店の存在は知らんさかいな。
もっとも、その兵庫県の販売店を親戚縁者などの身内が経営しているというのなら、そこがグループ会社という可能性もあるかも知れんが、それも普通では考えにくい話やと思う。
おそらく、その販売員とやらは、その新聞販売店を辞めて、兵庫県の別の販売店に勤めとるのやろうと思う。
現在は、その販売店とは何の関係もないはずや。あんたには、同じ販売店、事業所と錯覚させとるようやがな。
その京都の販売店を自らの意志で辞めたのか、ええ加減なことばかりやってたということでクビになったのかは知らんがな。
ただ、あんたがその販売員に騙されたと主張するには、当然やが、その証拠がなかったらあかん。普通は、口頭だけのものは、お互いがそれと認めて合意せん限り契約解除になるのは難しい。
もっとも、その証拠を掴む方法もなくもないが、それは後で言う。
その前に、分かってほしいことがある。
あんたとその販売員との間で交わされた会話は、当事者同士しか分からんということで、最悪、追い詰められると「そんなことは知らんで」と白を切られる可能性が高い。
そうなれば言うた言わんの水掛け論になる。そうなった場合、それを証明することのできんあんたの方が立場的には不利や。
ワシらのような専門家が聞けば、あんたの言うてるとおりやろうというのは分かるが、第三者には判定のしようがないさかいな。
この場合の第三者とは、新聞社の苦情係りや消費者センターあたりということになる。訴訟に発展した場合は、裁判所がそれになる。
それらに共通しとるのは、それが法的にどうかという見方や。せやから、不確かなことが認められることはまずないと考えてた方がええ。
その契約を反故(ほご)にされたくない販売店にすれば、そんなことは認めたくないというのが本音やから、おいそれとは、その説明をしたくらいでは納得はせんと思う。
事実、『残りの契約を解約することはできない』と言うてることでもあるしな。
あんたの話を聞く限り、その販売員という人間は、それなりに逃げ道を作れる巧妙な言い回しをしとる。古典的で稚拙な手法やが、ずるがしこく狡猾でもある。
『半年間無料で新聞を入れさせてほしい』というのは、あんたはそのまま、半年間タダやと受け取ったはずや。
普通はそうやとワシも思う。その販売員の狙いもそう勘違いさせることにあったのは間違いないやろうしな。
しかし、白を切る人間は『そんな言い方はしてない。2年間、取ってくれたら半年間無料になるから新聞を入れさせてほしいと言うただけや』と正規の契約の勧誘やったと主張することが多い。あんたの聞き間違えやと言うてな。
そういう人間は、それこそ腐るほど見てきたから良う分かる。もちろん、それは詭弁以外何ものでもないのやが、そう言うことで、その詭弁が第三者に通用してしまう可能性が高くなるわけや。
あんたも『そんなうまい話はない』と思われたとおり、そんな話は常識では考えられんことや。常識では考えられんことやさかい、聞き間違えやという主張が、よけい通りやすくなる。
しかも、あんたが受け取った契約書には『2年契約の半年無料サービス』という文言が、どこかに書いてあるはずやと思う。
そうなると、『契約したお兄ちゃんからそんな説明は聞いてなかった』というあんたの言い訳も意味のないものになる。その契約書を見れば一目瞭然で分かることやさかいな。
その場合、いくらその販売員が詭弁を弄した可能性があったにしても、あんたが、その契約の内容に納得してサインしたと見なされてしまう。
納得して交わされた契約書は有効になる。契約書とはそうしたもんや。
契約書が存在する理由の一つに、問題やトラブルが起きたときに解決するためというのがある。そのために、契約書に書かれている内容が重視されるということや。
つまり、双方が、その契約内容に不満があり揉めた場合、その契約書に書かれていることが法的にも正しいと判定されてしまうということになる。
それならどうしようもないのかと言うと、その販売店があんたの主張を認めんかったら、残念ながら、このままやとそういうことになる可能性は高いと思う。
そうかと言うて、その販売員の言うことを真に受けて、『来月末に集金に来た時に引っ越したことにしてとぼける』というようなことは絶対にしたらあかんで。
そんなことをすれば、ヘタをすると、その販売員ともども、あんたも詐欺罪に問われる可能性すらあるさかいな。
そんなアホなと思われるかも知れんが、冷静に考えてみてほしい。
『半年間無料』やから購読したというのはええ。洗剤を貰うたというのも、譲渡、プレゼントの類になると言うのなら、そのとおりかも知れん。法的には、その行為自体には何の問題もない。
しかし、それは、その契約相手である販売店が、それと承知していた場合に限られる。
『その時くれぐれも、半年で止めることは言わないようにといわれました』というのは、その販売店には内緒の契約やということくらいは分かったはずや。
新聞購読契約というのは、購読者であるあんたとその販売店の間でのみ有効な契約なわけや。本来なら、その両者の間で隠し事があってはならんとされとる。
『最近ここに越してきたばかりで、なんで新聞が入ってるのかと思っていた・・・といって私Aは越したことにしてほしい』と嘘をつけと言うのは、その販売店を騙せと言うてるに等しいことや。
その結果、どうなるか。
その販売員は、そうすることで、営業報酬を得て自分の利益を確保することができ、あんたも、それによりタダで新聞を購読できて尚かつ洗剤も貰え得をすることになる。
つまり、両者が得すると言うてるわけや。
しかし、世の中、売る側と買う側が何の負担もなく得して締結する商取引というようなものは絶対にない。特に新聞のように商品として広く認知されとるものなら尚更や。
その損失分は誰かが必ず負担することになる。
そして、この場合、その負担分は販売店が被ることになるわけや。せやから、このケースの一番の被害者はその販売店やと言える。
そうなるように仕向けたのは、その販売員やが、あんたもその販売店を騙すことになると承知で嘘をついたわけやから、その片棒を担いだことには違いない。
もちろん、あんたにも『私と同じで小さな子供がいると言っていたのを思い出し、負担をかけては可哀想だとしぶしぶ承諾しました』という言い分はあるやろうが、してはあかんことは、どんな理由があってもしたらあかんと思う。
例え、そそのかされたとしても、罪は罪や。その販売員が主犯で、あんたが従犯という構図に変わりはないということになる。
詐欺罪の立件要件に、相手を騙して金品を出させるというのがあるが、これが正にそれに該当することやさかいな。
そんなこととは知らんかったと言うのは、そのとおりやろうが、法律は知らんかったからと言うて、その罪が免除されたり許されたりすることはまずない。情状酌量の余地があるくらいや。
つまり、その販売員の口車に乗るというのは、それくらい危険なことなわけや。
ちょっときつく言い過ぎたかも知れんが、今回のことはそのくらいやっかいなことやと認識しといてほしいと思うから、あえて言うたことで、他に他意はない。
まあ、この程度のことで、あんたがその罪に問われることはまずないやろうがな。但し、その販売員は、その販売店の出方次第では詐欺罪に問われる可能性は大きいと思う。
そのことを十分認識して貰うた上で、先にも『その証拠を掴む方法もなくはない』と言うたとおり、この窮地を脱する可能性のあるアドバイスをする。
但し、これは慎重にせなあかんから、注意して良う聞いといてや。一つ手順を間違えると取り返しのつかんことになるおそれもあるさかいな。
言うた言わんというのはどうにもならんと言うたが、その証拠が掴めれば別や。それなら、その証拠を掴む方法を考えればええということになる。
その方法を言う。
『契約書に書かれていたお兄ちゃんの携帯に電話をかけた』というのは、今もその電話がつながるのやろうな。せやないと、この作戦は成立せんさかいな。
証拠というのは、その販売員とあんたとの間で交わしていた会話の内容や。それを実証できたらええ。
それを証拠として証明するためには、その会話を録音しとく必要がある。その準備をする。
これは、電話の録音機能を使ってもええし、受話器をスピーカーホンにしてボイスレコーダーやラジカセで録音すればええ。
その準備ができたら、その販売員に電話をかける。このとき、くれぐれも注意せなあかんのは、極力、相手を安心させなあかんということや。
間違うても、最初からその販売員をなじるようなことを言うたり責めたりしたらあかんで。あんたの気持ちは分かるが、そんなことをすれば、九分九厘、その販売員とやらは白を切ることに徹すると思う。
このケースは、やばいと感じたらそれで通るというくらいは、その販売員も分かっとるはずやさかいな。実際に、そうするやろうしな。
ワシがこの作戦のアドバイスをする気になったのは、4月の終わりの段階で『5月末に集金に来ると思うので、その時、自分は最近ここに越してきたばかりで、なんで新聞が入ってるのかと思っていた・・・といって私Aは越したことにしてほしい』と、その販売員が言うてたということがあるからや。
今なら、あんたさえ気をつければ、その販売員を警戒させずに済むと思う。警戒せんかったら同じ台詞を吐く可能性は高い。
そのための具体的なトークを言う。
まず、まだ集金には来てないということにしといて話した方がええな。
「ちょっと心配なんで、もう一度確認したいんだけど、販売店から集金に来たとき、引っ越したと言っても、本当に疑われない?」
「大丈夫ですよ。そう言えば、あきらめますから」
「○○さんがそう言っていたと言ってはいけないんですね」
ここで、さりげなくその販売員の名前を入れる。電話の相手がその本人であることを自ら証明させるわけや。
もっとも、販売店の人間なら、その声を聞くだけで本人と分かるやろうが、それを第三者に示すとなると、やはり具体的にそれと分かる方がええさかいな。
「頼みますよ。それだけは絶対に言わんといてくださいよ」
この言葉を引き出せたら、状況的には、あんたの会話の内容を認めたことになる。これだけでも何とかなるが、もう一息、押せるところまで押す。
「あのとき、あなたは、無料期間が終わる頃、自分の携帯に連絡してくれれば、そこで新聞を止められるから大丈夫と仰ってたでしょ。本当に、○○さんの力で何とかそうならないの? 私、心配で心配でたまらないわ」
「何度も言ったように、今、神戸にいるから、そちらに行くのは無理ですよ。そちらで、この前、言ったように引っ越しして来たばかりだと言ってくださいよ」
これを言わせれば、目的はほぼ達成や。
「でも、私、また嘘をつくのは自信ないわ。あのときだって、○○さんに黙っといてと言われて仕方なく販売店の人にそう返事したけど、本当は後悔しているの。やっぱり、最初に言っていたように断っておけば良かったって。お願いだから何とかしてよ」
これを言うておけば、あんたが嫌々ながら、その販売員の言うとおりにしたという証明になる。
この電話での会話を録音することで、その販売員とあんたとの契約のとき、どういう会話があったかということが客観的に第三者に分かるということや。
「もし、販売店の人にバレたらどうしよう?」
これも、なかなかええ問いかけやと思う。
その販売員も、まさか、あんたがその会話を録音しているとは夢にも思わんやろうから、それこそ必死で、あんたを説得する可能性が高い。当然やが、それを言えば言うほど、あんたにとっては有利になる。
その有利な言質が取れたら、その電話を適当に切り上げることや。この時点で、その販売員をあんたが責めても状況が好転することはないさかいな。責めるのやったら、販売店との交渉が成功した後でも遅くはない。
よほど、それと感知されん限り、その電話で販売員の言質は取れると思う。4月末と同じ程度の内容の言質が取れたら、それで十分や。
その録音に成功したら、それを持ってその販売店と交渉したらええ。
「以前、お宅の販売員の方が、6ヶ月の無料期間が終わったら新聞を解約できると聞いていたので、そうさせて頂きます」と言う。
当然、その販売店は異論を挟むやろうが、それでもその確かな証拠としとてその録音内容を突きつければ、たいていの販売店は仕方なく、その契約解除に応じる可能性は高いと思う。
但し、ここで一つ問題がある。
例え、それで契約解除ができても、法的には、このケースでは、その無料の期間、6ヶ月分の新聞代を支払う必要が生じるというのが、それや。
そんなアホな、と思われるかも知れんが、契約解除するというのは、双方、契約以前の何もなかった状態に戻さなあかんとされとることや。これを「原状回復義務」という。
分かりやすく言えば、双方、損も得もしてない元の状態に戻すということやな。
あんたも、その販売員の口車に乗ったとはいえ、契約して契約書にサイン、捺印したのは確かや。書面上は契約が成立していることになる。
契約というのは、約束事やから、その約束事が守れん場合、それを全うすることを条件に得た利益分は返還せなあかんようになるという理屈や。
このケースで言えば、その6ヶ月分の新聞代というのがそれになる。プラス貰った洗剤やな。
その契約上の約束を守ることを拒否する以上、貰った物は返すべきものやとなる。それが嫌なら、その契約書どおり、残りの1年半の購読をするしかない。
それが道理であり、理屈なんやが、それを素直に納得せん人も中にはおられる。
良う考えて貰いたいが、世の中、何のリスクもなしに、無条件で得をするような話はぜったいにない。しかも、相手の販売員は間違いなく営利目的でやってきた人間なわけやから、それを期待する方がおかしな話やということになる。
さらに、今回の場合は、その販売店には、その契約に関しての落ち度は少ないと考えられる。
一番悪いのは、その販売員ということになるが、あんたも、そそのかされたとはいえ、自らの意志でその販売店に虚偽の申告をしとるわけや。平たく言えば、一緒になって、その販売店を騙したということになる。
このまま、その6ヶ月分の新聞代の返還を拒めば、どうしても、その争点が、騙したというところに持っていかれやすくなる。ヘタをすれば、詐欺という汚名を被る可能性すらあるということや。
あんたとその販売員との間のことは、その販売店には内緒にしていたわけやから、その販売店にとっては預かり知らんことで責任ないと言える。
結果として、あんたは、その販売員と結託して新聞と洗剤を巻き上げたということになるわけや。
その騙したという汚名をすすぐためにも、その6ヶ月分の新聞代を支払った方が賢明やとワシは思う。そうすれば、詐欺の要素は薄くなる。
単に法律云々だけの問題やなく、道理としてもそれが正しいと考えるしな。
もっとも、その販売店が、その返還を請求して来んかったらその必要はないやろうし、例え、請求してきたとしても交渉の余地くらいはあるとは思うがな。
その販売店には責任は少ないと言うたが、ゼロというわけでもない。そういう販売員を使っていたという使用者責任というのはあるさかいな。せやから、交渉次第では、いくらか値切ることは可能やないかなという気がする。
結論として、その契約を解除したいのならば、その販売員との口約束の証拠を録音することや。それがあれば、交渉が有利になる。
但し、それで契約解除ができても、受け取っていた無料分の新聞代は払わなあかんことになる。いくらか交渉はできるやろうがな。
その無料分の新聞代を支払うのが嫌なら、契約書どおり残りの期間を購読するという選択肢もある。
あるいは、これについてはワシは勧められんけど、一切を拒否するという手もある。これと似たケースで納得できずに延々と揉め続けとることも、まれにあるさかいな。
一般論としては、金を払う方と払って貰う方やと、払う側の方が強い。どんなことがあれ、無理矢理、金を支払わせることはできんさかいな。
そんなことをすれば、その程度次第で脅迫や恐喝になるだけや。この場合は、業者としては、その支払いを求めるには損害賠償訴訟を起こすしかない。
しかし、販売店が購読者に対してそうしたという例はない。少なくともワシは知らん。
普通の販売店は、それはせんが、その分、しつこく支払いの請求には訪れるケースがある。これ自体には何の違法性もない。正当な行為とされる。
こうなると、お互いの根比べとなる。当然やが、その揉め後は長引く。それを承知ならその方法もあるということや。
いずれの方法を選択されるにしても、その判断は、あんたが良う考えて下してほしいと思う。
ワシの助言、アドバイスということなら、以上やと言うしかない。
ただ、この説明で納得できんとか分からんということがあれば、いつでも聞いてくれたらええ。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中