新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.586 営業所に電話で解約を伝えても一向に新聞の配達が止まりません


投稿者 day さん  投稿日時 2008.6. 6 AM 8:35


はじめまして。

新聞の解約方法について調べていたところ、こちらのサイトにたどり着きましたので質問させて下さい。

昨年の10月頃に、私のアパートに新聞の勧誘が来ました。

私も新聞の勧誘だと解れば門前払いするのですが、その勧誘の方は「隣に引っ越して来た者ですが」と言うので、何も疑う事なくドアを空けると、「昨日隣に越して来たんですけど良かったらどうぞ」と台所雑貨やら洗剤やらの詰め合わせを渡され、受け取ると、「学生さんですか?」とごく普通に話かけて来たので、私も普通に会話していました。

すると急に、実は私新聞会社に勤めてまして…と急に勧誘の話を始める始末。

私も最初に景品を受け取ってしまった事もあり、断り文句も思いつかずに、翌年4月からの購読ということで契約書に署名してしまいました。

今となればすぐにでもクーリングオフしとけば良かったのですが、まだ先の話でもあったので、すぐに忘れてしまっていました。

年が明け今年の4月に契約書通り新聞が届き始めました。自分は必要なければすぐにでも解約しようと思い、2ヶ月間は普通に料金も支払い購読しました。

しかし、あまり必要性も感じなかったので、営業所に電話で解約を申し出ると、いつでお止めしますか? と聞かれたので、今日までで結構ですと告げました。

しかし、次の日も新聞が入っていたので、再度電話し、その事を告げると、申し訳ないという感じの対応でしたが、その翌日からも一向に新聞は止まりません。

こちらもさすがに腹が立ったので、再度電話し、「引っ越しするので、直ぐに止めて下さい!」と告げました。


回答者 ゲン


あんたの話を聞く限り『営業所に電話で解約を申し出ると、いつでお止めしますか? と聞かれたので、今日までで結構ですと告げました』ということなら、その販売店は、解約に応じたと解してええようや。

普通、あんたのようなケースは、自己都合による解約依頼ということになり、販売店によれば解約を拒否することもある。

また、そうしても法的には問題ないと言える。その場合、購読者が解約を希望するのなら話し合いによる契約解除しか解約の道がないのが一般的や。

その話し合いというのは、多くの場合、解約違約金を支払って、勧誘時に貰った物を返還するということになる。

このQ&Aでも、それに関する相談事が最も多い。

ただ、そうするかどうかは、販売店次第というところもあり、何も言わず、また要求もせず解約に応じるというケースもある。

揉め事を嫌い、評判を気にする販売店にそういうのが多い。

ただ、それにしては、騙すような言動で勧誘するような勧誘員をそういう販売店が送り込むかなという気もする。普通は、評判を気にする販売店なら、それを落とす拡張員の出入りをさせんようにするやろうし、自店の勧誘員にそんな真似をさせるとは考えにくい。

もっとも、いくら販売店が良うても、勧誘員の中には程度の悪い者もおるから、そういうこともあるにはあるから何とも言えんがな。

『次の日も新聞が入っていた』というのは、解約を承知した上での間違いというのなら問題はないが、『再度電話し、その事を告げると、申し訳ないという感じの対応でしたが、その翌日からも一向に新聞は止まりません』というのは、本当にその販売店の上層部に、あんたが解約するという意志が伝わっとるのか疑問に思うところや。

普通、解約や休止で新聞の配達を止める際には、配達員にその指示書というのを渡す。

新聞販売店では、本来、こういう間違いはあってはならんことやとされとるから、その指示書にあることは絶対守らなあかん決まりになっとる。

配達員も指示書というのは特に気を使って確認するのが普通やから、それがあれば間違えることは少ない。

まあ、そうは言うても人間のすることやから1日程度の間違いはある。しかし、あっても、そんなに何日も続くことはまずない。

あんたも、それについて苦情を言うてるわけやから、それが続いとるというのは、その販売店内でも問題になっとるはずやと思う。

しかし、あんたの意志が伝わっていなくて、指示書も回っていなければ別や。

その電話を受けた人間の立場や性質にもよるが、それが現場に伝わっていないか、その販売店が、あえて、それと知って配達を続けとるという可能性も考えられる。

あんたの怒られる気持ちは良く分かるが、冷静になってその販売店のトップにもう一度、連絡をして確かめてみられたらどうかと思う。

その際、なるべなら事を荒げた物言いはせん方が無難や。今の状況は、確実に、その販売店の意志として解約を認めたとまでは言えそうにないさかいな。状況的には、認めたやろうと言える程度やと思う。

せやから、ヘタなことを言うて、相手を怒らせヘソを曲げられ「解約できん」と言われたらやっかいやからな。

はっきり言うが、その販売店が解約に応じたという証拠が得られん限り、あんたの立場の方が弱いさかいな。

解約が成立するまでは、その販売店は新聞を入れ続ける義務があるわけや。販売店に解約の意志がなかったら、現在の状況が当然ということになる。

もっとも、その新聞が入ることがなくなったら、その解約に応じたと思うて、まず間違いないがな。

今のあんたの現状では、僅かやが、解約の処理がなされてない可能性があるのやないかと思う。

何度も言うが、まだ、その新聞の投函が続くようやと、確認の意味でも、そこの経営者か店長あたりに確認することや。そこに話が通っていれば、新聞の投函はなくなるはずやと思う。

最後に苦言を一つ。

『こちらもさすがに腹が立ったので、再度電話し、「引っ越しするので、直ぐに止めて下さい!」と告げました』というのが、本当に引っ越しをされるのならええが、もし、違うのなら、いくら腹が立ったというても、そういうことは言わん方がええ。

相手によれば、それで揚げ足を取られて窮地に陥ることすらあるさかいな。

因みに、本当に引っ越しをされるのなら、引っ越し先がその販売店の配達エリア外であれば、「解約できん」と言うてきたとしても拒否して契約を解除することはできる。

その際、契約時に貰った物を返せば、それで終わる。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム