新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.590 個人情報の悪用としか思えないのですが
投稿者 M.Mさん 投稿日時 2008.6.18 AM 5:55
初めまして。ゲンさん。ハカセさん。
貴サイトをを見つけ、大変困ってますのでさっそく相談させていただきます。どうぞ宜しくお願いします。
トラブルの当事者は私の親戚の者です。娘のほうとは同じ職場で働いております。たまたま、私はその現場に居合わせました。
販売店とのトラブルにおいて販売店の女性従業員(経営者)が、契約者の家族の職場に来て嫌がらせをするという行為についてどう思われますか?
契約者(母)から知り得た情報をもとに家族(娘)との電話で職場を確認し、娘の勤務先であるデパートへ、トラブルのあった3時間後に連れの方(第三者)と訪問してきました。
他のデパートの従業員やお客の前で「この人がその人」「この売場にいた」等、周りの人に不振と思わせるような態度を取り商品の説明を求めるが答えようとすると「別にいいです、要りません、あなたのところで買いません」といった態度をとる。
このようにデパートでの接客という立場的に逃げられないと分かっていながらする嫌がらせのような行為は、販売店における契約者の個人情報の悪用だとは思われませんか?
トラブルの内容は、母親が昨年5月に1ヶ月契約ということで(思い込んで)本年6月より1年契約にサイン、捺印をしたことを忘れていました。
娘が問い合わせしてたところ、拡張セールスさんと販売店経営者(男性)の間でサービス品商品券の返還と6月1日〜16日分+2日間の契約外の代金¥1800を支払うことで合意し翌日集金を頼みました。
しかし、約束の時間になっても集金に来ないので販売店に電話をしたところ、地区担当者の女性が「母親と口座振替の確認の時に1ヶ月で話がついていて銀行の引き落としをストップ出来ないので6月いっぱい配達しますが商品券は返してください」と言われました。
「商品券は1ヶ月は契約したのだから返さなくてもよいのではないですか?」と質問したところ「1年間だから¥3000が常識です。こちらも経費を使って商売しているのだから、そんな常識のないことを言うな」と怒鳴りつけられました。
「そんなものか」と思い消費者センターに相談したところ「1ヶ月の支払いと商品券の返還だけで対応してくれる良心的な提案を受けるように」に言われましたた。
しかし、「商品券は1年契約だから¥3000という常識はない」という事なので、販売店に電話で契約者が納得の上、支払い、サービス品である商品券を返還する意向を伝え、ただし消費者センターから「1ヶ月¥3000の常識はない」と言われたことを伝え、今月いっぱい支払うのでその日、配達されなかった新聞の再配達を以来して新聞を持って来てもらいました。
その時、販売店が一方的に「消費者センターに言いつけた、消費者センターから指導がくるのは、あなたのせいだ」
「支払っていただかなくて結構ですし、商品券¥3000も返してもらわなくていい」「あなたの顔を見ると気分が悪くなった」
と女性販売店の人が、捨てせりふを残し立ち去った3時間後に契約者の娘の勤務先のデパートでの出来事である。
このような仕返しに新聞セールス(拡張員)のかたも契約者に同情して販売店に連絡をとってくださり、消費者センター、新聞近代化センターの方も、
「契約者にそういう事をするなんて(契約は今月いっぱい有効)、次回販売店の人が売場に来たら相談して下さい」
と対応をしていただいてますが、販売店の知り合いの人や会ったこともない人からも、売場と名前を知られた以上嫌がらせを受けてしまうと大変怯えています。
また契約者である母親(77歳)は娘の職場でのクレームを心配するばかりです。
デパートの方は、プライベートなトラブルに関しては同情するが、デパートという仕事上、悪質な販売店の人であってもデパートのお客様だから、トラブルをかかえてる従業員(娘)を雇うことに問題があるのは困るという姿勢です。
契約者と家族の新聞契約(解約)の常識がなかったのが原因ですが、個人情報の観点から考えるとこの女性販売店の人の行為はいかがなものかと思いますが・・・。
トラブルの当事者は私の親戚の者で、娘のほうとは同じ職場で働いております。
すべて状況証拠でしかございませんし、法律をどうこう言うつもりもありませんが、この販売店の女性の態度は、ある意味、個人情報の悪用としか思えませんので、新聞販売のプロの立場からのゲンさんのご意見、ご感想などをお聞きしたくてメールさせていただきました。
どうぞアドバイスなどございましたら恐れ入りますが宜しくお願いいたします。
回答者 ゲン
『販売店とのトラブルにおいて販売店の女性従業員(経営者)が、契約者の家族の職場に来て嫌がらせをするという行為についてどう思われますか?』
これは、とんでもないことやと思う。新聞販売店の人間としてというより、人としてやったらあかんことや。
唯一、それが許されるかも知れん状況というのは、契約者が長期に渡って支払いを滞納し、何度集金に行っても会えず、また電話連絡もできない、伝言も無視されるというどうしようもない場合くらいなものやと思う。
それにしても、契約者以外の身内のもとへ行くというのは常軌を逸しているとしか、ワシには言いようがない。
そこまでする販売店の人間がおるというのは、ワシもこの仕事を始めて15年になるが未だかつて聞いたこともないさかいな。
そのことにより、職場での左遷、解雇という具体的な被害が発生したら、その販売店の女性を信用毀損罪、業務妨害罪などで告訴することもできる。立派な犯罪になり得ることや。
『すべて状況証拠でしかございません』というのは、この件に限っては、その目撃者が複数いとるため証拠に関しても、まず問題ないやろうから事件化される可能性は非常に高いと思う。
ただ、『法律をどうこう言うつもりもありません』と言われるのなら、それは、そちらの判断やが、万が一の場合の反撃は十分可能やと知っておけばええ。
消費者センターの人が『次回販売店の人が売場に来たら相談して下さい』と言われとるのも、これが明らかな犯罪行為やからや。
もちろん、新聞近代化センターも同様や。そういうことがあれば、当該の新聞社に通報し、その新聞社からも、その販売店には、相当きつい叱責があるものと思われる。
あんたが聞きたいという個人情報の悪用という問題についてやが、これも個人情報保護法に抵触する可能性がある。
個人情報保護法において、事業者には義務付けられた項目というのがある。
そのうちの一つに、『個人情報を収集するには利用目的を明確にしなければならない』というのがある。
新聞販売店の場合、その契約者である顧客への新聞の宅配がそれになる。
業界で「お越し」と呼ばれている、一度、契約が終了した顧客への再度の勧誘のためというのがあるが、認められても、せいぜいそこまでやと思う。
つまり、事業者は、その正当な営業行為の目的以外には、その知り得た個人情報を使うたらあかんことになっとるわけや。
万が一、それが必要な場合は『目的以外で利用する場合には、本人の同意を得る必要がある』とされとる。
今回の、その販売店の女性従業員とやらの行為は、明らかにこれに抵触すると考えられる。目的外の使用というのは誰の目にも明らかやさかいな。それも、契約者本人の個人情報やなく、その身内のものとなれば悪質さもより際立つ。
この違反行為が認められると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則規定がある。
ことほどさように、今回の、その販売店の女性従業員とやらは法律違反をいくつか犯しているから、そちらが、その気になりさえすれば罪に問うのは比較的簡単にできると思う。
ただ、この手の人間は、自分の思いを通すためには事の善悪とか後先なんかは考えられん人間やと思うてかかる必要がある。
痛手を与えれば与えるほど逆恨みされ、結果として、その娘さんの不利になるようなことを平気で続けるやろうと思う。
例え方は悪いかも知れんが、かの有名な騒音おばさん的な思考の持ち主やという気がする。
事を構えるには、最もやっかいな相手ということやな。
差し違える気があるのなら別やが、そうでないのなら、あまり関わり合いにならん方が無難やと思うがな。
今回の件は、その消費者センターの人の言われるとおり『1ヶ月の支払いと商品券の返還だけで対応してくれる良心的な提案を受けるように』ということで良かったと思う。
そちらが『商品券は1ヶ月は契約したのだから返さなくてもよいのではないですか?』というのも、実際の契約は1年契約やったわけやから、1ヶ月契約したということやなく途中解約ということになる。
途中解約の場合は、民法545条の規定に原状回復義務というのがあり、お互い、契約以前の状態に戻すという規定がある。
つまり、1年契約することを条件に貰った商品券は返す必要があるということになるということや。
これに関しては、そちらも納得したと思うのやが、そのちょっとした一言に、その販売店の女性は敏感に反応したのやろうな。
加えて、消費者センターに通報されたということで、その女性は女性で、そちらに嫌がらせされたと考えたのやろうと思う。
せやから、今回のことは、その女性にとっては、目には目をの意味合いでしたことやという気がする。
もちろん、どんな理由があれ、したらあかんことはしたらあかん。そういう報復を考えるというのも異常や。
しかも、法律違反をしてまでの仕返しというのも度がすぎとると言うしかない。
その販売店、その女性の出方にもよるが、このまま放っておけば、それで、おそらくその女性も気が晴れたはずやから、何もないと思う。そのデパートに行くこともないやろ。
そちらが、それでがまんできるのやったら、月末までその新聞が配達された場合、その1ヶ月の新聞代金と商品券を返還して終わりにした方がええのやないかな。それが、一番穏便に済みそうや。
その銀行引き落としは、自動引き落としやから集金に来ることはないやろうが、商品券の返還に関しては、受け取りに来るまで放っておいたらええ。ヘタに電話でその催促をすると、またややこしくなるおそれがあるさかいな。
それをするのやったら、2、3ヶ月後でもええし、その女性が捨て台詞で言うたとおり、受け取りに来んかったら、そのままでもええと思う。
ただ『銀行の引き落としをストップ出来ない』ということはないよ。そちらが、その6月分の引き落とし後、その銀行に直接行って、引き落としの解除手続きをすればそれで済む話や。
今後もそういうことがあるかも知れんから、自動引き落としの契約が終わったら、面倒でも引き落としの解除を、そちらが自身で手続きするようにしといた方がええ。
業者に任せると、確かに勝手にはできんから、どうしても1ヶ月のタイムラグが生じてしまうさかいな。
結論として、その女性の行為は歴然とした犯罪行為やから、告訴するのも別に構わんが、それは、今後もそういう嫌がらせが続いて深刻な被害が生じたときでええのやないかと思う。
少なくとも、その女性と差し違える気がないのなら、そちらから事を荒立てん方が無難や。
世の中には、その女性のような、理屈や道理の通用せんタイプの人間がおるのも事実やさかいな。相手をしても、しんどいだけやと思う。
もっとも、どうされるかは、そちらの判断次第やけどな。
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