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NO.595 解約後に身に覚えのない新聞代を請求されました


投稿者 七夕さん  投稿日時 2008.7. 6 PM 7:15


こんにちは。

新聞の集金についての相談がありメールしました。

今まで、半年契約の1ヶ月無料という条件で新聞をとっていました。

こないだも更新があり、その時は半年契約で更新したのですが、更新して1ヶ月で諸事情により新聞を解約しました。

色々揉めましたが、無料にしてもらった新聞代を返金し、無事解約する事ができました。

そこで縁は切れたものと思っていましたが、解約して1ヵ月後になって半年も前の新聞代を3か月分請求されたのです。

払ったとばかり思っていたのでびっくりしたのですが、その時はまた調べて後日電話するということで帰ってもらいました。

でも調べたところで、今までの領収証は残っておらず、どうしたらよいか悩んでいます。

今までの支払いは無料月もあったり、まとめて払ったりと集金にばらつきがあったので、自分の記憶も曖昧です。

ただ、3ヶ月も滞ることはないと思いますし、こちらも気づくと思うのです。

はっきりと覚えていないので、そのまま払うのには抵抗がありますし、だまされているのではないかとも思っています。

未払いがあれば解約のときに言うべきではないのですか?

今までにそう言って客からお金をだまし取ったというケースはありますか?

もし、むこうに確実な証拠があれば払う気はありますが、確実な証拠は残っているものなのでしょうか?

何か良いアドバイスをお願いします。


回答者 ゲン


『そのまま払うのには抵抗がありますし、だまされているのではないかとも思っています』ということで、身に覚えがないのなら払う必要はないのやないかと思う。

『未払いがあれば解約のときに言うべきではないのですか?』というのは正論や。

その際に『無料にしてもらった新聞代を返金し、無事解約する事ができました』ということなら、それで話がついた、すべて終わったと解してええ。

当然やが、不払いの新聞代があったのなら、その解約承認の場でそれを言わんかったというのはどう考えても不自然やさかいな。

『ただ、3ヶ月も滞ることはないと思いますし、こちらも気づくと思うのです』というのも、普通はそうやわな。

普通の人は例え1ヶ月でも支払いが遅れたら気になるもんや。それが、うっかり3ヶ月も遅れたということに気づいてないということは考えにくい。

それより何より、その半年間、その販売店がその請求してないというのもおかしいわな。

しかも、その後、月毎の新聞代を払うてたというのも極めて不自然や。当然やが、その集金の都度、それまでに支払ってない分の請求がなかったらあかん。

あんたの話を聞く限り、すぐ揉めそうな販売店のようやから、実際、そういうことがあったら、うるさいくらいに請求しとるのやないかと考えるがな。

普通、集金人は、その月、その代金を貰えんかったら成績にならず、その分の報酬が貰えん仕組みになっとる。たいていの集金人は集金額に対する歩合給や。

ヘタをすると顧客の不払い分の責任を問われる所もあると聞く。

それだけを考えても、以前の不払いを放置したまま、新しい月の集金をするというのはいかにも解せん。

新聞販売店では、配達、集金、営業を三業務と呼ぶ。

中でも、販売店にとって集金業務というのは比重の大きなもので、そのためだけ多くの販売店では月末25日から翌月5日くらいまでの間、配達以外ではその業務中心で動く。

まあ、当たり前と言えば当たり前やわな。集金できな販売店の経営自体が成り立たんわけやからな。

せやから、集金人が、忘れてましたで済まされ、許されるようなええ加減なものやないわけや。

客の都合で「待ってくれ」というのはあるが、そういう場合でも必ず不払い分から処理するのが普通や。

本当に不払いがあったのなら、直近の3ヶ月分やないと理屈に合わんと思う。

事務の人間にしても入金になっていなかったら、その月の事務処理が終わらんわけやから、それが3ヶ月も放置されたままやと、その集金人にうるさく言うやろうし、店長や所長からも叱責されるはずや。

おそらく、今回の請求をした理由をその販売店は、解約時に、それに気がつかなかったと言うのやろうが、販売店のシステムとして、それは考えられんということや。

ただ、『でも調べたところで、今までの領収証は残っておらず』というのは、あんたの方とすれば少し弱いかも知れんな。

『今までの支払いは無料月もあったり、まとめて払ったりと集金にばらつきがあったので、自分の記憶も曖昧です』というのも言えば、突っ込まれることになる。

しかも、『3ヶ月も滞ることはないと思いますし』という程度の言い方やと、突っ込まれれば、自信がないと、つい「そうかな」と思うてしまうもんやさかいな。

『今までにそう言って客からお金をだまし取ったというケースはありますか?』というのは、どこかの販売店がということやと思うけど、そういう話は聞いたことはないな。

全国に新聞販売店は2万店舗以上もあっていろんな所があるさかい、絶対とまでは言えんけど、普通は意図してそんなことをしても成功なんかせんと思うし、それをする方も上手くいくとは考えんはずや。

当たり前やが、払うとるのに払うてないと言えば、どんな人間でも「そんなことはない」と必ず意義を唱えるし抵抗する。揉めるのは必至や。

そんな状況で支払いに応じる人間なんか、ほとんどおらんさかいな。また、騙し取ろうとする方も、それで揉めた末に払わせることができると考えるやろうかということや。

それで揉めれば、誰かに相談くらいはするわな。新聞社の苦情係り、消費者センター、果ては警察へも相談するかも知れん。

当然、揉め事も大きくなると予想される。

そして、調べれば「嘘」なんやから、やはり「嘘」と発覚する可能性の方が大きいと思う。

そうなれば、かなりの高リスクを覚悟せなあかんことになる。少なくとも騙し取ろうとする方は、それを懸念するはずや。

さらに、あんたのように、このQ&Aに相談することもあるやろうと思う。

しかし、このQ&Aを始めて4年になるが、その手の相談は、未だかつて一件もない。

このQ&Aは、ネット上のほとんどの検索サイトでそれと調べれば必ず上位でヒットするから探しやすいし、相談もしやすいと思う。あんたもその口やないのかな。

つまり、そういう事実があれば、今まで一件くらい相談があっても良さそうなもんやがそれもない。

絶対とは言い切れんが、始めから騙そうというのは、まずないはずやと考える。

ただ、状況的にあんたがそう疑いたくなる気持ちは分かるがな。

昨今の新聞販売店は、すべての事務処理をパソコンですることが多い。その処理を誤れば、払うたはずのものが未払いになっとるというケースがないこともないわな。

あるいは、集金人が集金して、それを販売店に渡さず使い込みしたというのも考えられる。それが今になって発覚しそうになったから、あんたの不払いにした。

そういう話なら、過去に幾度か聞いたこともある。

可能性としては、金を騙し取るためと言うより、記録ミスや集金人の不手際による間違いの方が大きいのやないかと思う。

もっとも、その販売店はその可能性すら否定するやろうがな。

今回の場合、納得できんのやったら支払い拒否の姿勢を貫けばええ。

話を聞く限り、あんたが不払いをしていた可能性は低そうやさかいな。

但し、そのときには、覚えがないというあやふやな言い方なく「身に覚えがない」あるいは「支払った」とはっきり突っぱねることが肝心やで。

『3ヶ月も滞ることはないと思いますし』という言い方やと、そういう販売店なら絶対に突っ込んでくる。突っ込まれれば、自信がないと、つい「そうかな」と思うてしまうもんやさかいな。

そして、「どうしても、その支払いを請求すると言うのなら、民事訴訟でも起こしてくれ。裁判所の決定ならそれに従う」と、言えばええ。

支払いを拒否する人間から払うて貰うには、それ以外には方法がないさかいな。

まあ、こういうケースで販売店が裁判に訴えたというケースはないがな。少なくともワシは知らん。

例え、訴えられたとしても、訴えられた方は弁護士さえ雇わんかったら、その日仕事を休むというリスクと裁判所までの交通費くらいで済む。

一般的に裁判というと一大事という風に捉えられがちやけど、民事のそれは大したことはない。例え、それで敗訴したとしても、別に前科がつくわけでもないしな。

その参考になるような話なら、『NO.35  契約内容が新聞販売店から変更されたので解約したい』にあるから一度、読んでみられるとええ。

裁判になれば、裁判官の判断次第でどう転ぶか分からんから、軽々には言えんが、何度か民事裁判の現場に関わってきたワシの経験から言わせて貰えば、話を聞く限り、あんたの方が有利やとは思う。

その理由の一つは、先にも言うたように状況的に、あんたの言うてることの方が認められやすいと思うからや。

証拠としても、その解約時、最後に支払った1ヶ月分の領収書さえあれば、何とかなると思う。それがあるくらいやから、それ以前のものは終わっていたはずやと主張できるからな。

『もし、むこうに確実な証拠があれば払う気はありますが、確実な証拠は残っているものなのでしょうか?』ということやけど、販売店がそれを主張するとすれば、あんたの不払いの証券(販売店では領収書のことをそう呼ぶ)がまだ残っている、あるいは、コンピュータに入金処理されていないと言うくらいやろな。

しかし、それは、その気になればいくらでも後から作成可能なものやから確実な証拠とまでは言えんと思う。

こういう裁判では、訴えた方が未払いを証明せなあかん実証責任というのがある。

あんたにとって不利なのは、その期間の領収書がないことやが、状況的には、第三者である裁判官が、あんたの言うことの方が正論やと受け取る可能性の方が高いやろうと思う。

お互いの証拠があやふややと判断されたら、最後は裁判官が双方の意見を聞いて判断する。つまり、どちらの言うことが信用されるか、それにかかってくるということや。

もっとも、それはその販売店が裁判を起こした場合ということやけどな。

結論として「解約時に何も言わなかったということは、何もなかったという証拠だ」と言って押し切るか、それとも揉めるのが面倒なら言われるままに支払うかのいずれかやけど、その最終判断は、あんたが下すしかない。

最後に、苦言というほどやないが、これからは多少面倒でも領収書はなるべく残しておいた方がええと思うで。今回のようにその支払いをしたかどうかで揉めるようなこともあるさかいな。

今回の新聞代で言えば、領収書の保管は2年はしとくことや。2年すぎれば請求時効にかかるから、新聞代の請求はできんし、請求されても払う必要もなくなる。

そのときになって捨てればええわけや。

その販売店の出方次第やけど、揉めて困るようやと、いつでもまた相談してくれたらええ。


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