新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.596 同居していた故人の契約があった場合
投稿者 chin さん 投稿日時 2008.7.13 AM 1:15
いつも拝読させてもらっております。
今回の質問の内容は、実際にあったことの相談ではありませんが、気になっていることがありましたので、お聞きしたいと思い、メールをいたしました。
故人の契約についての相談は、今までも何度か出てきています。
そして、その相談に対するゲンさんの回答の中に、
通常、この業界は死亡と急な引っ越しは、契約解除やむなしという不文律のようなものがある。たいていは、それで、ほとんどの販売店があきらめる。
というくだりがありました。上記はNo.172からの抜粋させてもらいました。
引っ越しの場合は、配達が不可能になるため、解約になるというのはわかる気がするのですが、同居していた故人の契約があった場合。
実際のところ契約解除を主張して断られた場合、販売店側が相続していることを理由に解約を拒否してきた場合はどうなるのでしょうか。
変な質問ですいません。
もしよかったら回答お願いいたします。
回答者 ゲン
引用して頂いた、
通常、この業界は死亡と急な引っ越しは、契約解除やむなしという不文律のようなものがある。たいていは、それで、ほとんどの販売店があきらめる。
の部分やが、この文章での『死亡』とは、正確には『独居契約者の死亡』という意味のつもりやった。
それを『同居していた故人』と、あんたが解釈されたのは、明らかにワシらのミスというか配慮不足やったと思う。申し訳ない。
確かにこの部分だけを見れば、そう解釈されても仕方ないさかいな。
ただ、言い訳になるが、この『NO.172 他界した父のしていた購読契約の解除について』 の相談者は、その相談文の中で『先日、一人暮らしをしていた父が他界致しました』と言っておられたので、特にそのことに留意せんかったということがあった。
このQ&Aは、基本的にその相談者のケースについてのみ有効な回答、アドバイスを心がけとるという部分がある。
しかし、このページのその部分だけを見られて参考にされる方もおられるやろうから、やはり、そう受け取られても仕方ない記述があったのはワシらの落ち度やと思う。
早速、『独居契約者の死亡』と訂正させて頂く。他にもそういうのがないか探すつもりやとハカセも言うてた。
今回は、仮定の話やと言うておられるが、『同居していた故人の契約があった場合』で、『実際のところ契約解除を主張して断られた場合、販売店側が相続していることを理由に解約を拒否してきた場合はどうなるのでしょうか』の質問に答えるとする。
まず、法律的なことで言えば、配偶者や子供の場合、相続放棄をしていなければ、その債務としての契約は続行されることになると考えられる。
『実際のところ契約解除を主張して断られた場合、販売店側が相続していることを理由に解約を拒否してきた場合』は、その契約を続行するか、話し合いで解約するかのいずれかということになる。
ワシの回答としても、他に販売店側の落ち度や特段の理由がなければ、話し合いによる解決を勧めるやろうな。
この場合の話し合いというのは、契約時のサービス分の返還や相応の解約違約金を支払ってということを意味する。
しかし、現実には、そういうケース自体、少ないのやないかという気はするがな。
まず、その契約者が死亡したという理由で、それまで購読していた新聞を途中解約したいと言い出す遺族がいとるかという問題がある。
普通は、よほどの理由がない限り、そのまま継続することの方が多い。特に、長く購読しとる新聞やったらよけいや。
また、故人が好んで読んでいた新聞なら尚更、解約しにくいのやないかとも思う。
もっとも、遺族にもいろいろな考え方の人がおられるやろうから、それでも止めたいと言うことも十分考えられんこともないがな。
その場合は、たいていの販売店では「仕方ない」と認めることの方が多いと思う。
契約者が死んだのに揉めてまで、それを拒否して購読を強要したという風評が広まるのを恐れる販売店の方が多いやろうからな。
それに、心情的にも「契約者が死んだんだから」というのは大きいと考える。よほどの人間でないと「そんなの関係ない、続けて取れや」とは言えんわな。
ただ、新聞販売店も数多く存在するから、そういうケースが皆無やないとは思う。
実際、『NO.288 故人が契約した新聞購読をやめる時』ではそれに近いことを言うてた販売店があったさかいな。
この場合も独居契約者の死亡やったのやが、たまたまその新聞を止めるように連絡した他府県の息子さんに「8月の新聞代と解約違約金はいただきませんから、商品券とビール券代を返してください」と請求したとのことや。
結局、後にその販売店からは何もアクションはなかったということやがな。
この回答の中でも触れたが、言うてみて払うて貰えれば儲けものという程度の気持ちやったのやないかと思う。
それも、その息子さんが他府県の人ということで、その地域でそうしたという風評が拡がらんと計算しての上でな。
多くの販売店では心情的にも、法律的にどうのというより、契約者の死による解約の申し入れというのは受け入れるしかないと考えると思う。
実際にワシが知るケースでも、そういうのが圧倒的に多かったさかいな。
仮定の話に答えられるのは、この程度が限度や。
相談の回答とか、アドバイスというのは、同じような事案に見えても、その時々の状況、事情でそれぞれ違ったものになる。
こういうケースはこうやとは一概に言い切れん。少なくともワシはそう考えとる。
多くの他のQ&Aサイトでは、類似の相談は回答例を探してそれを参考にしてくれと言うてる所が多いが、ワシは、それは違うのやないかと思うとる。
実際の相談には、いろんな要素が絡み合うてくるさかいな。
今回の質問にしても、死亡した契約者が若いか高齢かということでも違ってくるし、契約月年数、またはその残りの程度でも違ってくる。
その死の原因が、病気や事故、あるいは何かの事件に巻き込まれたためというのも考えられるから、それぞれでその心情的なものも影響してくると思う。
その販売店の対応や相談者の希望によっても当然、異なったアドバイスになる。
その他の要素も一々、挙げたらキリがないほどある。
基本的には、その相談者のためだけのものやと考えてほしい。
そして、その回答なりアドバイスは、なるべく押しつけにならんように心がけ、「あくまでもこのケースではこういった方法がありますよ。こういう考え方がありますよ」という情報提供に止めて、その最終判断は、相談者自身に委ねるようにもしとるつもりや。
これが、今回のあんたへの回答ということになるけど納得して貰えたやろうか。
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