新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.601 本当にお金がポストに入れられるのでしょうか??


投稿者 Tさん  投稿日時 2008.7.20 PM 1:46


昨日、Y新聞の販売店(?)の者と名乗る営業の人が来ました。

お約束通り、いろいろな特典を渡されました。その販売店はY新聞の部数調整をしなければならないということです。

だからその会社がお金を毎月ポストに入れるから、そのお金で毎月支払ってくれとのことでした。つまり、私は無料で新聞がいただけるということです。

いかにも怪しいですよね・・・でもいかにもなお兄ちゃんで断ると厄介そうなので、本人の携帯番号と会社の電話番号を確認して契約することにしました・・

聞きたいことはこれは信用できる話なのでしょうか?

本当にお金がポストに入れられるのでしょうか??

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


あんたが「いかにも怪しいですよね」と言われとるように、ワシもそう思う。

『聞きたいことはこれは信用できる話なのでしょうか?』ということやが、そう聞かれればワシとしては「信用できんやろな」と答えるしかない。

ただ、『私は無料で新聞がいただけるということです』という、タダにするという話は、まんざら嘘ばかりやないのは確かや。実際にそうやったというケースも幾つか報告されとるしな。

但し、その場合は、その場で新聞代に相当する金銭を置いて行ったときくらいなものや。

後でその代金を勧誘員が支払うという話になると、すべてやないが、大嘘やった、実行されんかったというケースが圧倒的に多い。

今回のように『その会社がお金を毎月ポストに入れる』というのは聞いたことがない。

思うに、これは何とでも言い逃れできるやり方やという気がする。

実際にその代金がそのポストになく、あんたが「ポストに金が入ってないで」と言うたとしても、「そんなことはない。確かに入れた。誰か他の人間が持って行ったのやないか」あるいは、「入れたものを受け取ってないと言うて、いちゃもんつけるつもりか」と開き直ることが容易にできるさかいな。

その時点で、クーリング・オフの期間がすぎていれば、たいていの勧誘員は強気になるし、あんたとの口約束なんか反故にする者が大半やと思う。「そんな話は知らんな」と言うてな。

そういうトラブルは多い。

例え、今回はその勧誘員の言うとおり約束が守られたとしても、いずれは騙されたということになりやすい。一度、タダということを経験すると、どうしても次からは疑うということをせんようになるさかいな。

普通に考えても分かると思う。

本来、有料なものとして売って利益を得ている商品を、タダでしかも景品までサービスするということが長続きするはずないわな。

それに関連した話が『第5回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■懲りない勧誘の手口 その1 タダ売りの果てに』にあるから、参考にしてくれたらええと思う。

あんたの場合、それでも信用してみると言われるのなら、そうしたらええし、信用できんということなら解約することや。

解約には、その販売店と直接交渉する任意解約とクーリング・オフ制度を使う解約の二つがある。

あんたの場合は、昨日契約したということのようやから、7月26日の土曜日までがそのクーリング・オフの期限ということになる。

その販売店に、クーリング・オフ期間内ということで解約を申し入れてみることや。

仕方ないというこでその販売店が応じるというのなら、現在持っている契約書の控えにでも「解約済み」と書いて貰い、貰った物を返せばそれで終わる。

但し、これはクーリング・オフでの解約やなく、任意での解約ということになる。クーリング・オフでの解約は、必ず文書でと法律に定められとるさかいな。

その申し出に難色を示すか、日延べをするような不誠実な対応やと、文書でクーリング・オフの手続きをするしかない。

その詳しい方法は、『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』にあるから、それを良く見て貰うたら分かるはずや。

先の任意での解約の場合やと『いかにもなお兄ちゃんで断ると厄介そう』と感じたその勧誘員が、「何でや」と文句を言うて撤回させにやってくるということも考えられる。

しかし、クーリング・オフの文書を出せば、多少、金はかかるが、その心配はなくなる。

万が一、そのクーリング・オフの文書を出した後、その勧誘員が文句でも言うてくれば、そいつはそれで墓穴を掘ることになるさかいな。

「特定商取引に関する法律」の第6条第3項に、

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というのがある。

分かりやすく言えば、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため、あるいは撤回させるために脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。

これが適用されると罰則規定は2年以下の懲役・300万以下の罰金が科せられるとある。軽い罪やない。

実際に、この法律に触れて逮捕されたという事案もあるさかい、クーリング・オフ後に文句を言うてくるようなことはほとんどないと思う。

つまり、クーリング・オフとはそれくらい有効な解約手段やということや。

結論として、その勧誘員の言を信用するかどうかはあんた次第や。すべてが嘘やとはワシにも断言できんさかいな。ただ、その可能性が高そうやというだけでな。

そのままにして信用するのもええし、クーリング・オフなどの制度を使って解約するのもええ。

どうされるかは、良う考えて期間内に決められたらええと思う。


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