新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.603 こんな場合の解約はできますか?


投稿者 mikaさん  投稿日時 2008.7.21 AM 2:28


実家の親がずっと続けて同じ販売店から新聞をとっていたのですが、ここ最近老眼ということもあり新聞を読まなくなったので、解約したいそうです。

しかし、おなじみさんということではっきりとした契約期間はわかってません。というのも、詳しい契約書がないまま、ただ判子を押してきたからです。

こんな場合の解約はできますか?

年寄りなので、いいくるめられるのが嫌なのできちんとした知識をもってから解約をしたいと思いメールしました。


回答者 ゲン


『詳しい契約書がないままただ判子を押してきた』ということやけど、その契約書を手元に持ってないということなのかな。

もし、貰っててなくした、あるいは最初から貰ってないのなら、まず、その販売店に言うて、その契約書のコピーを貰うことや。

販売店には契約書の保管義務というのがあるから、ないということは言えず、そのコピーくらいは言えば普通は持ってくるはずや。

但し、その場合は、新聞を止めたいからという理由やなく、単に「こちらにないので確認したいから」とだけ言えばええ。

『おなじみさんということではっきりとした契約期間はわかってません』という場合、その契約書自体がなく、自動継続契約ということになっている可能性もある。

実際に長期契約者の場合、そういうのが多い。その場合やと、いつでも契約解除はできる。

契約書のない自動契約というのは双方がそれと納得しとる間は有効とされるものやが、どちらか一方にその意志がなくなれば、いつでも契約を終了することが法律で認められとる。

契約解除が容易にできんというケースは、期間を決めた契約書に契約者本人がサイン捺印した場合に限られる。または、その契約を契約者が認めていた場合や。

『ただ判子を押してきた』というのは、ひょっとするとその契約書の契約者の署名欄にはその販売店の人間が代筆した可能性があるのやないかな。

本来、その行為はあかんのやけど、それを契約者本人が認めていたら、それも生きた契約として扱われる可能性が高い。しかも、それが常習的に行われていたのなら不法行為とまでは言えんやろうな。

それが無効とされるのは、その契約者の預かり知らんところで勝手に作成された契約書の場合やさかいな。

契約書があり、そのコピーを販売店が持ってくれば、その契約書に記載されとる期間の終了までは双方の納得の上でないと解約はできんということになる。

せやから、まずその契約書が手元にないのなら、それを提出して貰うことや。それからでしか、この話は進めにくい。

その契約が、あと僅かで、あんたの方で待つのに支障がないという程度の残り期間なら、その契約の終了まで待って、次回の契約をせんといたら、それで済む。

そうやなく、その期間が長いということなら、話し合いでの契約解除しかない。

『ここ最近老眼ということもあり新聞を読まなくなった』というのは、正当な解約事由ということにはならず、自己都合での解約申し入れということになる。

ワシも老眼やが、眼鏡をかければ新聞くらいは読めるさかいな。虫眼鏡でも見える。

また、あんたのところの新聞がどうかは分からんが、新聞社によれば、その年配者の老眼対策の一環として「メガ文字」と称して23%の文字拡大をしとるということもある。

それなりに新聞も考えとるわけや。

これが、失明を伴うような目の病気やというのなら解約理由になるかも知れんがな。

この場合の話し合いの契約解除というのは一般的には、解約違約金を支払ってというのが多いが、それはその販売店次第で違う。

販売店によれば、「はい分かりました」と何も言わず応じる所もあるさかいな。

結論として、まず、契約書の有無を確認することや。

契約書がない、あるいは見せられないということなら、契約書が存在しないものとして、いつでも解約可能ということになる。

その契約書が確かに存在していれば、その内容、特に契約期間を確かめる。それにより、契約終了まで待つか、途中解約をするか決めたらええ。

一般的に、こういうケースでは、契約残月数が6ヶ月以内なら、そのまま購読するという人が多い。

それ以上、その契約が残っていて、どうしても解約したいというのなら、その旨を販売店に伝え、その意向を確かめる。

その販売店がどうしても解約を拒否する場合は、解約違約金の話を持ち出して話し合いをするしかないと思う。

この解約違約金の額に決まりというのは特にない。お互い納得できる範囲内でということになる。

他には、解約するというのやなく、その残りの契約を短縮して貰うという交渉をするのでもええ。

それらの交渉をするとき『年寄りなので、いいくるめられるのが嫌なので』という心配なら、その交渉にはあんたが同席したらええのやないかと思う。

また、その交渉はいろんなケースが考えられるから、何か問題でも起きたら、いつでも連絡してくれたらええさかいな。


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