新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.605 来年からの購読、引っ越す時はやめられると言われました


投稿者 haruki さん  投稿日時 2008.7.21 PM 10:19 


こんばんわ。

今年から独り暮らしを始め、昨日、新規契約を結んでしまいました。

契約期間はH21年4月から3ヶ月間で、その際、勧誘員の方には「もし、引っ越す事になったらやめられるから」と言われ、転勤の多い仕事という事もあり、その時辞められるなら・・・と契約しました。

しかし、1日経って少し考えたところ、やはりかなり先の事なので今から決めてしまうのはどうだろうと思うのと、このサイトでいろいろな質問を読ませていただき、クーリングオフ期間が過ぎてからの解約は結構面倒なようでしたのでクーリングオフをしようかと考えています。

転勤などで引っ越す際に、引越し先でも購読を迫られることは多いのでしょうか?

ただ、クーリングオフ後に家に来られたらどうしようという思いもあり、その時に解約しようかとも思っています・・・。

こんな質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

また、今回で勧誘は2度目なのですが、今回の勧誘員の方は古紙回収の名目でいきなりサービス品を渡され、口調の強い方が2名で来られました。

下手な事言えない・・・という恐怖心がすごく強く、逃げるようにサインをしてしまったのですが^^;

前回の方はかなーり粘られましたが、正統派(?)の営業という感じで、不快な思いはしませんでした。

まだ2度しか勧誘は受けてませんが、こちらのサイトでも言われているように、勧誘員の方にもいろいろいはるんだと思いました。

真面目に営業される方が増えていってくれたらと思います^^

それから、その場しのぎの契約をしないように反省します・・。


回答者 ゲン


『転勤の多い仕事という事もあり、その時辞められるなら・・・と契約しました』ということやが、それはそれで別に構わんと思う。

現在、その転勤がはっきりと決まっているという状態で契約したというのなら問題はあるが、その可能性があるだけやというのは良くあることや。

その契約期間であるH21年4月から3ヶ月間に転勤がなければ、契約どおり購読するということやし、転勤になって他府県に行くというのなら、その時点で契約解除になる。

解約の場合は、その契約時に貰ったものを返せば問題なく終わる。

ただ、その勧誘員が、拡張員なのか販売店の人間なのかは知らんが、その契約ほしさにそれでもええと言うとは思うから、できれば販売店のトップがそのことを知っている方が望ましいとは思う。

その確認の電話があれば、そのときそう伝えればええ。それがなければ、あんた次第や。

一応、その勧誘員もその販売店を代表してきとるわけや。その人間にそれと伝えとるのやから、あんたとしてはそれでええと判断しても何ら責められることやないと思う。

『このサイトでいろいろな質問を読ませていただき、クーリングオフ期間が過ぎてからの解約は結構面倒なようでしたので』ということやが、事、引っ越しによる契約解除についてはクーリング・オフは関係ない。

新聞販売店には宅配制度というのがあって、決められた営業範囲内しか新聞の配達はできんわけや。

新聞購読契約というのは、販売店と契約者個人との間でのみ有効な契約や。新聞社と契約したと勘違いした人がまれにおられるが、それは違う。新聞社は、公式には契約には一切タッチせんということになっとるさかいな。

あんたが転勤により他府県に引っ越ししてしまえば、当然やが、その販売店は新聞の配達ができんようになる。つまり、契約不履行になるということやな。

契約不履行になれば自動的に契約は解除され、あんたはその契約時に貰った物を返せばそれで終る。

『転勤などで引っ越す際に、引越し先でも購読を迫られることは多いのでしょうか?』というのは、その販売店次第やが、どちらかと言えば多いやろなとは思う。

しかし、その場合の選択権はあんたにある。

嫌なら簡単に拒否できるし、引っ越し先の住所も教える必要はない。個人情報やからと拒否すればええ。

理由は、先ほど言うたとおり、新聞購読契約は新聞社との契約やなく、その販売店との契約やからや。まだ見ず知らずの引っ越し先の販売店との契約を強要されるいわれはないわな。

ただ、継続すれば、それなりにメリットになることもある。まず、契約時に貰ったサービス品は返さんでもええし、そのサービスが引っ越し先よりええというケースもある。

さらに、引っ越し先では、その引っ越し当日に新聞が配達されるということにもなり、人によれば便利やと感じることもある。

どうされるかは、あくまでもあんた次第ということやな。

もちろん、クーリング・オフがしたいのなら、それもええ。

その詳しい方法は、、『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるから、それを良く見て貰うたら分かるはずやと思う。

ただ、クーリング・オフの手続きをしておけば『クーリングオフ後に家に来られたらどうしようという思いもあり』というのは心配する必要はなくなる。

万が一、そのクーリング・オフの文書を出した後、文句でも言うてくればその販売店、勧誘員にとっては大変なことになる可能性があるさかいな。

「特定商取引に関する法律」の第6条第3項に、

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というのがある。

分かりやすく言えば、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため、あるいは撤回させるために脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。

これが適用されると罰則規定は2年以下の懲役・300万以下の罰金が科せられるとある。軽い罪やない。

実際に、この法律に触れて逮捕されたという事案もあるさかい、クーリング・オフ後に文句を言うてくるようなことはほとんどないはずや。

結論として、あんたの場合は、引っ越しを待って解約してもええし、今すぐクーリング・オフの手続きをするのでええということや。

良う考えて好きな方を選べはええ。ただ、クーリング・オフをするのなら期限が限られとるさかい気をつけなあかんで。


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