新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.608 集金に来ないのはほっておけばいいでしょうか


投稿者 K.Mさん 三重県在住  投稿日時 2008.8. 5 AM 10:20


初めまして。貴兄の相談欄拝見しました。大変参考になり感謝しております。 

実は新聞購読契約の事で、結果たとへ騙されたとしても、契約書にサインしたら負けと云うことが、貴兄の記事から解りました。 

当初ごたごたしたのですが、前記の事も有り「契約書の確認がしたい」と云っても4ケ月経った今も見せてくれず、配達はその間続き話し合いにも応ぜず、根負けして「今まで集金の無かった4ケ月分纏めて支払うので、集金にきてもらいたい。なお今月分からは月々の集金を願いたい」と申し出たのですが、一向に集金に来ない状態です。  

購読料の支払い意思を伝え、また今月からは月々の支払いを伝えているにもかかわらず、集金に来ないのはほっておけばいいでしょうか。

内容証明や配達証明の手紙出し「契約履行する旨」をはっきり伝えるべきなのでしょうか。 

契約の経緯については複雑で、契約は私のミスとしても、結局認めざるを得ず履行ぜざるをえないと思っています。 

よろしくアドバイスして頂ければ幸いです。          


この質問に対して、不明な点が幾つかあったので、ハカセは次のように相談者に問い合わせた。


問い合わせ日時 2008.8. 5 AM 11:56


『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』のサイト管理者、白塚博士と申します。

ご相談の件、承りましたが、それにつきまして、お尋ねしたいことが幾つかあります。

1.「契約書の確認がしたい」とその販売店に仰っておられるというのは、最初からその契約書を貰ってないということなのでしょうか。

それともなくされたということなのでしょうか。

2.その契約の内容は、そちらではどのように把握されておられるのでしょうか。3ヶ月契約とか1年契約ということで結構ですので教えて頂けないでしょうか。

それにより、集金に来ないという理由も見えてくると考えられますので。

3.それと、関東、関西という程度で結構ですから、そちらの地域も教えて頂けたら助かります。

4.また、その契約時、貰ったサービスというものもあれば教えて頂けないでしょうか。

上記の内容を差し支えない範囲で結構ですので教えて頂けないでしょうか。

回答の参考にしたいと思いますので。

それではよろしくお願い致します。


翌日、その相談者から返信があった。


返信日時 2008.8. 6 AM 11:20


早速のアドバイス有り難う御座います。詳しくお伝えしなかったので、ご迷惑をお掛けしました。

ご質問の「1」契約書の件ですが、もらった覚えも一年前の事で、ハッキリせず現在手元には有りません。

私としては契約書に署名、捺印をしたつもりは有りません。

ただどんな理由でもした以上は、こちらの負けとわかりましたので、相手の契約書が改ざん追記などされていないか確認したく見せてもらいたいと云ったものの未だ見せてもらえません。 

「2」の契約期間ですが契約が成立するとして、私は1年以上はするはずも無いので、1年だと思っています。

「3」済みません三重県です。 

「4」サービスは販売所長が10日ほど経ってから、5千円の商品券持ってやってきましたが、「現在購読中の他紙が有り、併読の意思は無いし。また契約の事は販売店主が来て貰ったとき話すとのことで、勧誘に来た証拠に署名をしたが、契約したと思っていないので、もらえない」とつきかえしました。

今年4月突然配達が始まり、一度話したいからきてくれと何度連絡しても(張り紙や電話手紙など)配達は続き、何度も苦情や抗議をしましたが、署名した契約書が有るの一点張りで、こちらの云うことすべて無視、連絡も回答もありません。

結局契約書にどんな理由にしろ署名したらこちらの負けで、根負けしていままでの4ケ月分の料金纏めて支払うので「今月分からは月々の集金頼む旨付記し」、集金に来て貰いたい旨通知したものの未だ集金にも来たらず、本当に困っております。  

なお、そのY紙はそれまで10数年購読しており、一昨年止めて他紙に乗り換えしたもので、その販売店主とも永い付き合いだったので、信用したのが間違いだったようです。

当初は騙された気持ちもあり、契約不履行で裁判になれば、戦う気持ちも有りましたが、云った云わぬの事は証拠が無いだけに弱く、唯一証拠は契約書のみ、それで負けたとあきらめた訳です。 

ただ契約履行の意思で購読料支払うと云っているのに、集金に来ないので困惑している次第です。

よろしく解決法アドバイス下されば幸いです。


回答者 ゲン


『結果たとへ騙されたとしても、契約書にサインしたら負けと云うことが、貴兄の記事から解りました』というのは、どの部分を読まれてそう思われたのか分からんが、一概にそうとばかり言えん。

その『騙された』という内容次第では、消費者契約法の「不実の告知」に該当するケースもあるから、それを理由に解約を求めることは法的にもできるさかいな。

あんた(おっと、文面から明らかにワシより年長者と思える人に対して無礼な言い方やが、これがこのサイトのスタイルやから許してほしい)の場合、『勧誘に来た証拠に署名をした』と言われているのは、おそらくその勧誘員がそうしてほしいと頼み込んで言うたのやと思うが、それで署名してくれと出したのが契約書やったということのようやな。

それを良く見れば『購読契約書』と書いてあるのが分かるはずやが、それに気づかず、その勧誘員の言うことを真に受けて署名したということになる。

あるいは、その契約書の上に巧妙に別の紙なんかを置いていて、そこに署名させられたということも考えられる。

古典的な手口やが、昔はそういうこともあったというのは良う聞いたことがある。今もそれをやっとるのかどうかは知らんし、あんたの場合がそれやったというのも分からんがな。

いずれにしても状況を聞く限り、これはあんたの言われるとおり完全な騙しやとワシも思う。

確かに、こういう場合、以前までやと勧誘員がそうしたという証拠がない限り水掛論に終始する可能性が高く、第三者の判定も難しかったと思う。

そういうQ&Aの記述を読まれて『結局認めざるを得ず履行ぜざるをえない』と思われたのやないかな。

ただ、現在は状況が少し違う。

それもここ最近1、2ヶ月の間が特に顕著なのやが、業界の流れとして契約者側の言い分を拾い上げる傾向になっとるということがある。

その状況の参考として『第3回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■『特定商取引に関する法律』の改正案成立について』 というのがあるので読んでみて頂ければ分かるのやないかと思う。

今やと、そのY新聞社の苦情センターあたりに、あんたが訴えたようなことを言えば好転する可能性が高いという気がする。

少なくとも、その事情を話して「契約書の確認がしたい」と言えば、その販売店にそのコピーを届けるように指導するはずや。

普通の販売店なら、あんたが「契約書の確認がしたい」と言えばそのコピーくらいはすぐに持って来るもんやがな。

それでも持って来られんというのは、あるというその契約書自体がないことも考えられる。

業者は、その契約期間内はその契約書の保管が法律で義務付けられとるから、それがないでは通用せん。ちなみに、契約者の保管義務はない。

当たり前やけど、契約書のない契約はいつでも一方の意志だけで解除できることになっとる。

契約書というのは、そのトラブル防止のためにあるもんやさかいな。それがないと言うのでは新聞販売店としても話にならんわな。

今までの分はともかく、「明日から新聞を入れんといてくれ」と通告すれば、そこから先の契約は無効になると考えられる。

せやから、まずは、その契約書のコピーを貰って確認することが先決やと思う。

『「今まで集金の無かった4ケ月分纏めて支払うので、集金にきてもらいたい。なお今月分からは月々の集金を願いたい」と申し出たのですが、一向に集金に来ない状態です』

ということやが、それも、その契約の内容自体で大きく違うてくる。

ハカセがあんたに『その契約の内容は、そちらではどのように把握されておられるのでしょうか。3ヶ月契約とか1年契約ということで結構ですので教えて頂けないでしょうか』と聞いたのは、地域によれば無代紙サービスの所もあるので、それによりまだ集金に来んということも十分、考えられるからや。

例えば、あんたの契約が2年契約くらいになっていたとしたら、無代紙サービスのある所やと6ヶ月くらいは新聞代がタダというのが普通やから、集金に来るとしたらそれ以降ということになる。

ただ、あんたの場合は、『サービスは販売所長が10日ほど経ってから、5千円の商品券持ってやってきました』て言うてるところからすると、1年契約なのは、ほぼ間違いないと思う。

三重県のY紙ということなら、ワシ自身、去年まで拡張していたエリア内やから分かる。

もし、そうやとすると何度催促しても『集金に来ない』という理由が良う分からん。

あんたが折れて『4ケ月分の料金纏めて支払う』と言うてるのやから、その販売店にすれば最高の状態なわけや。それでも来んというのはどういうことなのか理解に苦しむ。

『購読料の支払い意思を伝え、また今月からは月々の支払いを伝えているにもかかわらず、集金に来ないのはほっておけばいいでしょうか』というのは、来るまでほっておけばええ。

『内容証明や配達証明の手紙出し「契約履行する旨」をはっきり伝えるべきなのでしょうか』というのも、そんな必要はさらさらないと言うとく。

いつかは集金に来るやろうし、例え来なくてもわざわざあんたが、それ以上、親切に忠告する必要も義務もないと思う。

また、来ても一度に支払う必要もない。あんたの都合で払えばええことや。

参考までに、2年経っても集金に来んかったら新聞代金の請求権は時効になるから法的にも払う必要はなくなるというのも言うとく。

まあ、いくらなんでもそれまで来んということはないと思うがな。

何度も言うが、取りあえず、このことを新聞社の苦情センターに言うて、その契約書のコピーを貰うように働きかけることが先決や。

今回のことは、それにすべてがありそうに思えるさかいな。

その結果次第で、また疑問に思うことや分からんことがあればいつでも相談してくれたらええ。


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