新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.613 勝手な相談ですが、良い方法があればお教え戴ければと思います


投稿者 ff さん  投稿日時 2008.8.16 AM 10:28


4日前に(8月13日)ある新聞の勧誘を受け、自分でも後で考えれば、なぜ受けたのか分からないぐらい巧みに説得され、3枚ぐらいの複写のメモ紙のようなものに住所名前を書き認め印を押した。

只、ドアーをあけた途端にゴミ袋、遊園地、美術館の券等渡され、新聞勧誘の話をされ、契約も現状 (妻が新聞の契約をしている、その時は不在) とっている新聞の関係もあるので何時からとる約束は出来ないと伝えたが、一応平成23年8月から購読料は1年間無料でその後3年間との話だった。

しかし、期日についてはもう一度後日に話し合うことで、その本人が来るとの事で分かれた。
 
その日の夕方に地域の販売店から一報があり23年の8月からの購読の確認電話があり、その時にまだ期日が決まっていないのでと話、契約いただいたのでと大分詰め寄られたが、取敢えずその時はハッキリしていないので販売店は営業マンが盆休みであり、一時保留となった。
 
現状の新聞は同じ新聞の販売店を変えた契約だったので余り抵抗もなく、こちらも納得した形で5年契約をしており、今回の、このままの条件では契約することは出来ず (仮に契約したとしても6年先になる)、また読んだことにない新聞でもあり、今となっては解約をしたいと思っています。
 
今回の契約について、自分自身の不徳のいたすところで反省をしているところです。
 
自分でやって起きながら勝手な相談ですが、良い方法があればお教え戴ければと思います。よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


あんたの場合、『今となっては解約をしたいと思っています』ということなら、クーリング・オフをすれば簡単に解約できる。

クーリング・オフとは、特定商取引に関する法律の第9条「訪問販売における契約の申込みの撤回等」のことで、新聞契約の場合、契約書を受け取った日から8日間以内であれば摘要される。

理由の有無を問わず、またその理由を知らせることもなく消費者側から一方的に契約の解除が出来るという法律や。

これは、あんたのような人のためにある法律やと言うてもええ。

4日前に(8月13日)に契約されたということやから、8月20日までがその期限ということになる。

但し、クーリング・オフは口頭では成立せず、文書で告知するように法律で義務づけられている。

具体的には、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキ、または電子内容証明郵便で出すということになる。

8月20日までに日本郵便(JP)で、その手続きをすればええ。

その手続きの方法次第で、400円〜1470円の費用が必要になる。しかし、確実に解約を確定させるのならそれしかない。

あんたの場合、その販売店に、そのクーリング・オフの期間内でありながら『契約いただいたのでと大分詰め寄られた』というのでは話し合っても難しいやろうと思う。

たいていの販売店の場合、契約直後の解約依頼なら「仕方ありませんね」と応じるもんやさかいな。

『販売店は営業マンが盆休み』というのも、単なるクーリング・オフ逃れの口実やと思う。

新聞販売店はおろか、ワシら拡張員には盆休みなど一切ない。むしろ、客が比較的在宅しとるときほど稼ぎ時なわけやから、普段よりも力を入れて仕事しとるのが普通や。

もっとも、一般の人にそう言えば、一応は納得して貰えるということで言うたのやろうがな。

ワシの予想では、まずその8月20日までには販売店からは誰も来んと思う。ただひたすらその日がすぎるのを待っとるはずや。

クーリング・オフをすればどんな契約でも消費者側から一方的に、契約解除できるが、逆に、それをすぎると、簡単なことでは解約できんということになる。

その場合、消費者はそのクーリング・オフの権利を放棄したと見なされるからや。

クーリング・オフの手続きの方法については『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 で詳しく解説しとるから参考にしてくれたらええ。

それぞれの方法には長短所があるさかい、自分に合った手続き方法ですればええ。特にハガキなどで出す場合は、出す前にそのコピーを取っておくのを忘れんようにな。

販売店の中には、それで出しても「受け取ってない」と平然と言う輩もおると聞くさかいな。

このクーリング・オフを出した後でもええさかい、契約時に貰うたサービス品は「取りに来てくれ」と言うか、あるいは、その通告文書にその旨を補足しとくことや。

そのひな形の文書例もそこにあるので参考にしてくれたらええ。

参考までに、このクーリング・オフの通知後に、それに対する苦情とか翻意させる行為というのは法律で禁止されとるというのも言うとく。

「特定商取引に関する法律」の第6条第3項に、

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というのがある。

分かりやすく言えば、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため、あるいは撤回させるために脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。

これが適用されると罰則規定は2年以下の懲役・300万以下の罰金が科せられるとある。軽い罪やない。

実際、『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』 で行きすぎた勧誘により逮捕された販売店の従業員がおったが、実際の逮捕容疑がその法律やった。

これは、その当時、テレビ放映もされ、その販売店の名前はおろか、その従業員の名前も実名で報道された。この業界では有名な事件や。

もっとも、普通のまともな販売店なら、クーリング・オフ後にそんな真似をするようなことはないやろうがな。

あれば、警察か、新聞社の苦情センターにでも通報すれば終いや。

まあ、よほどでないとそんなことにはならんやろうから、安心してクーリング・オフをすればええ。


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