新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.621 連絡なく、解約になっていたのですが
投稿者 匿名希望さん 投稿日時 2008.9. 1 PM 10:10
はじめまして。6月から9月までの4ヶ月の新聞契約で、朝刊だけの契約で契約に来たお兄さんの成績がやばかったらしく、結構安くしてもらってました。
ところが、今朝、9月1日朝刊が届きません。夕方、電話で問い合わせた所、経営者が変わったから、今までの料金では、無理だ、正規の料金丸々払うなら、契約できるとの事でした。
9月までは、購読契約してたのに、連絡もなく、解約になったのですが、しょうがないのでしょうか?
せめて、9月までは、今までの料金で購読したいのですが、、、契約書にも、9月までは、○してあるのですが、、契約書があっても、料金変わってしまいますか?
アドバイスお願いいたします。
回答者 ゲン
『9月までは、購読契約してたのに、連絡もなく、解約になったのですが、しょうがないのでしょうか?』というのは、明らかな契約不履行ということになる。
ただ、どちらかがその契約不履行をした場合、他方はその契約続行を拒否、つまり契約解除ができるだけの話で、あんたの場合、その販売店が配達を拒否して実質的な契約解除をしとるわけやから、それで終いということにされやすい。
もちろん、『連絡もなく、解約』というのは、その販売店に落ち度があるのは当然なんやが、言うてもその汚名をその販売店自身が被るだけのことや。
それにより、あんたに実質的な被害が何かあれば、それに対しての損害賠償訴訟というのも考えられんでもないが、おそらくその被害はないやろうし、例えあっても僅かな額にしかならんやろうから現実的やないわな。
新聞社の苦情センターへ「契約不履行やないか」と苦情を言うてみても、『結構安くしてもらってました』というのでは、新聞の値引き行為自体が新聞特殊指定の規定違反やから、新聞社もその販売店の方を支持するはずや。
新聞社サイドからすれば悪いのは、その安売りで契約した以前の販売店ということになるさかいな。
謝ることがあるとすれば『連絡もなく、解約』したという点についてだけやと思う。
あんたの言い分は正当なんやが、その違反行為による契約を契約書どおりに守れというのも無理な話ということになるわけや。
『経営者が変わったから、今までの料金では、無理だ、正規の料金丸々払うなら、契約できるとの事でした』というのは、あんたとしては納得できんやろうけど、その販売店が契約解除してまでも、その主張を押し通そうというのは、法的には筋が通るということになるさかいな。
これが通らんのは、今まで安すぎたからその不足分を支払えというケースくらいなものやが、あんたの場合はそういう請求はないわけやから、結果的には『しょうがない』ということになる。
今後、あんたがその新聞の購読を続けたいのなら、その販売店の『今までの料金では、無理だ、正規の料金丸々払うなら、契約できる』と言うとおりにしたがって、新たに契約を結び直すしかないと思う。
それとも、その条件が嫌なら購読を止めるか、二者択一ということになる。
どうされるかは、あんたの判断次第ということやな。
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