新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.628 口約束だけではちょっと信用できない気がして心配です
投稿者 R子さん 主婦 投稿日時 2008.9.18 PM 11:15
サイトを興味深く読ませていただきました。
実はこの9月末で、Y新聞の契約が終わるということで、また続けてY新聞の契約をしてください、と8月末から何度か拡張員が家に訪問に来ています。
いつも主人がいないので、インターホン越しに「決められません」と言ってました。
今日も来たところ、うっかりドアを開けてしまいました。
主人が巨人ファンなので、プロ野球巨人戦のチケットをくれたらね〜。
なんて、言ってみたところ、「3年契約で年に一回、巨人戦のチケット2枚、巨人ー阪神戦は多分無理だろうけど、巨人ー他の球団戦だったらつけます。それと3年契約で9ヶ月無料にします。それに、ここから3年契約だったら、3つ選んでください。」と、景品セット(洗剤1ケースや、ビールセット、お米などがありました)の一覧写真を持ってきて言うのです。
主人が読みたい新聞を決めるので、私一人では契約できない、と言って、この場は一応契約せずに帰ってもらいましたが、こんなに景品をもらってもいいものなんでしょうか?
それと、ちゃんと聞かなかった私も悪いのですが、この景品、どうやってもらえるのですか?
その場で全部??
巨人戦のチケットなんて、口約束だけではちょっと信用できない気がして心配です。
だって、「巨人戦のチケットをくれたらね〜」って私が言ってから即答だったので・・・。
回答者 ゲン
『こんなに景品をもらってもいいものなんでしょうか?』というのは、どれだけサービス品を貰おうが、貰う側が法に触れたり罪に問われたりするということはないから、その意味での心配はいらん。
ただ、あんたの話を聞く限り、そのサービスやと景品表示法には触れそうやがな。
例えそうであったとしても、客としてのあんたには関係のない法律や。貰い得と言えば語弊があるかも知れんが、そういうことになる。
もっとも、違法なことは嫌やと言われるのなら、それはそれでええがな。
余談やが、そういうのはその販売店独自でやっていることで、新聞社に知れたら、その販売店は叱責さるやろうなとは思う。せやから、たいていは新聞社には内緒でやっているケースが多い。
『それと、ちゃんと聞かなかった私も悪いのですが、この景品、どうやってもらえるのですか?』
ということやが、『3年契約で9ヶ月無料にします』については、契約書にそれが明記されるはずやから問題はない。
『景品セット(洗剤1ケースや、ビールセット、お米などがありました)の一覧写真を持ってきて言うのです』というのは、おそらく「カタログギフト」のことやと思うが、その場合は、その「カタログギフト」にハガキが添付されとるので、好きな商品を選んで投函すればええ。
その商品にもよるようやが、約一週間〜二週間程度で宅急便で送られてくるはずやから、それを承知なら問題ない。
カタログギフト以外のサービス品やったら、その場ということになる。
問題は『3年契約で年に一回、巨人戦のチケット2枚』やな。
これについては『口約束だけではちょっと信用できない気がして心配です』と言われておられるとおり、約束を守らんかったということで揉めるケースというのが結構ある。
それなら、そういう話は嘘なのかというと、そうでもない。
試合開催地などの関係で地域や販売店次第で制限はあるようやが、Y新聞の販売店なら阪神戦以外の巨人戦のチケットの入手ができるというのはほぼ間違いない。特に関東方面ではそうやと聞く。
あんたは『8月末から何度か拡張員が家に訪問に来ています』と言われとるが、その人間は拡張員やなく、その販売店の従業員の可能性の方が高いと思う。
あんたのケースは、継続依頼ということになるから基本的には、「止め押し」というて販売店従業員の仕事ということになる。普通、拡張員は現読拡張禁止ということになっていて、その「止め押し」はできんさかいな。
せやから、どうやということはないが、その人間が販売店の従業員なら、あんたに言うた話は本当の可能性が高いと思われる。
しかし、例えその場合でも口約束だけは絶対に避けることや。
『3年契約で年に一回、巨人戦のチケット2枚届ける』の文言を契約書に入れ、できれば持参して来る大まかな月日も記入して貰うことや。例えば「その各年の7月末日まで」という具合やな。
契約書に書いたことが守られんかったら「契約不履行」で解約できるさかい、万が一の場合はそうしたらええ。
もっとも、その場合は、あんたの方からの契約解除になるから、無料期間分の新聞代やすでに受け取ったサービス品は返さなあかんかも知れんがな。
まあ、約束を守らん販売店がそれを請求するとは思えんが、法的にはそうしても認められる可能性は高いから、その点も一応、留意しといた方がええやろうと思う。
その文言が契約書に書けんというのなら疑ってかかった方がええ。
また、例え僅かでも難色を見せるようやと、その場かその人間が帰ったすぐ後にでも、販売店に確認の電話を入れることやな。
それで本当かどうかがほぼ分かる。本当やったら「間違いありません」て言うやろし、違うてたら、その販売店の方から契約の取り消しを依頼してくるはずや。
いずれにしても、どうされるかの判断は、ご主人と良く相談されて決められたらええ。
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