新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.629 約束を守らない相手との契約をやめたら自己都合でしょうか?


投稿者 gonhuku さん  投稿日時 2008.9.25 PM 8:51 


ゲンさんこんばんは。ふとしたことでこちらのサイトを知り、楽しく読ませていただいてます。

さて、我が家はずっと同じ新聞をもう30年以上とっています。

最初のうちは数百円引いてもらっていて、それで「安くしてもらってるから」とそれだけで満足してました。(3925円を3700円くらいでした)

でも近所に住む友人に聞くと、『1年契約で3か月無料・一万円の商品券・月3000円の代金・契約時にビールとそうめん・3か月に1度映画の券・ないときはその他の招待券』と信じられない好条件でした。

そこで5年ほど前、集金の人が変わった時に申し出てみたら、「映画の券なら毎月出します。商品券を年に1万2000円だしますが毎月の新聞代は3925円です」といわれ、友人よりは条件が悪いけど、それまでに比べたらすごい!と喜んでいました。

その気前のいいお兄ちゃんがやめたあと来たおじさん(T)とも同じ条件で毎年契約してましたが、今年6月で契約切れたのに、こちらが忘れていたらそのまま7月は契約なしで新聞を入れました。

そこでこちらから、7月に集金に来たTさんに「これまでと同じ条件なら契約する」と申し出ました。

すると8月に突然違う人が来て、毎月持ってくるはずの映画の券もありません。

「Tはよその家に集金してる」というのですが、母がお金を払ってしまい、私が「約束と違うからお金払ったらあかん!」と外へ追いかけていくとなんとTは家の外で待ってるではありませんか!

映画の券がなかったので、気まずくて違う人をよこしたのです。

いっていた商品券をせっつくと後日違うところから郵送(例年ですが)といって帰りました。映画の券は抽選制だから、8月はもうなくなった、と9月分の申込書をかかせて帰りました。(でも抽選です)

数日後、商品券のことで電話があって「2年契約です」といわれてびっくりです。

販売所に連絡するとTは「今年から1年では商品券が出ないので、2年で申請したが、来年も契約するなら来年も1万2000円分出す」といいました。

そこで「こちらは1年と思って契約した」ともうしでておきました。

それに去年から契約書を置いて帰りません。そもそも去年からは契約書も書いていません。

そして本日、またTと違うものが来て、映画の券もまた今月もありません。

しかも、Tは「商品券で新聞代はろたらええ」といって去年まで受け取っていたのに、変わりの人は現金だけです、といいました。

ですのでTに来てもらうようにいって支払いませんでした。

もう、Tを信用できないし、そもそも新聞もTV欄くらいしか見ないので、映画の券もくれないなら毎月の4000円がもったいないです。

私が母に「販売所に『約束と違う』といって新聞やめよう」というと「私はあのTと契約したんだから販売所にいってもしかたない」といいますが、そんなことはありませんよね?

口約束で、紙に書いたものが何もないですが、「去年と同じ条件で」といってるのに、あちらの制度が変わったからと2か月映画の券をくれず、これからも期待できない場合、契約をやめたら自己都合でしょうか?

もらった商品券も、過去のQ&Aで返す必要ありとのことですが、「去年と同じ条件で」を守らなかったのでやめたいので、返せば2ヶ月分はなんのサービスもなく3925円で購読したことになるのが納得できません。

何分、30年以上購読してるのであちらは「やめる気がない」と勝手に思ってるようなのが悔しいです。

これまで他の新聞が勧誘に来ても断り続けたのに。

ながながと書いてしまいましたが、ゲンさん、すっきりさわやかにやめられるようにアドバイスをお願いします。


回答者 ゲン


『口約束で、紙に書いたものが何もないですが、「去年と同じ条件で」といってるのに、あちらの制度が変わったからと2か月映画の券をくれず、これからも期待できない場合、契約をやめたら自己都合でしょうか?』

ということやけど、あんたの場合は『それに去年から契約書を置いて帰りません。そもそも去年からは契約書も書いていません』という状態なら、自己都合の解約という次元の話やなく、いつでも自由に止めることができる。

これは、自動継続契約になっているものと思われる。こういうケースは新聞購読においては結構あることや。特に長期購読者にそれが多い。

この契約書のない自動継続契約は、お互いの信頼の上に成り立っているものやから、それが崩れれば一方的にその契約を解除することができる。

『すっきりさわやかにやめられるようにアドバイスをお願いします』ということやが、止める事に関しては何の問題もない。あんたの自由にできる。

その販売店にしても契約書のない購読者を縛ることはできんさかいな。

ただ、それは、そう宣言した時点から効力のあるもので、それまでは口約束とは言え、その契約を認めていたわけやから、その分の新聞代の支払いは法的にもせなあかんことになる。

あんたのケースで言えば、その新聞の購読を止めると通告するまでの、新聞代の未払い分がそれに当たる。

それなら、契約書が存在していた場合はどうか。

これについては、あんたの場合、約束が守られていないということやから契約不履行に該当し、これも立派な契約解除理由となるから、自己都合の解約とはならん。

これも、解約を宣言した時点から契約解除になる。販売店側は、それが嫌なら、その約束を履行するしかない。当たり前のことやわな。

『もらった商品券も、過去のQ&Aで返す必要ありとのことですが』というのはそのとおりや。

ただ、これは、あくまでもその販売店がその商品券の返還を求めた場合で、販売店の中には、解約時にそのサービス分の返還を要求せん所もある。

それは、その販売店独自の考えですることやから、請求されん場合は当然やが返還する必要はない。

ただ、法律的に言えば、契約解除をすると、双方に民法第545条の原状回復義務というのが生じるのは確かや。

それに従えば、その契約をすることを条件に貰ったサービス品は返還する義務があるということになる。

また、普通に考えて、契約を解除する側が、その契約を全うすることを条件に貰った物を返さんでええとする理屈は成り立たんさかいな。

せやから、販売店から、その商品券の返還を要求されたら、それに応じなあかんわけや。

ただ、そうなると『「去年と同じ条件で」を守らなかったのでやめたいので、返せば2ヶ月分はなんのサービスもなく3925円で購読したことになるのが納得できません』と言われるあんたの気持ちも良く分かる。

その場合は、話し合いで解決するしかない。この場合は、契約解除が前提の話し合いやさかい、一応、新聞の配達は止めて貰うてからした方がええで。

その話し合いが長引いた場合、その間、配達された分についても新聞代の支払い義務が発生するさかいな。

その話し合いの際、一番筋の通りやすいのは、『映画の券なら毎月出します』と言うてたわけやから、現在残っている支払い分から、その映画代を差し引きしてほしいと言うことやと思う。

それなら、あんたも納得できるやろ。

もっとも、その販売店の持っている映画の無料招待券は、実際の映画代より安く入手できるはずやから、いくらか値引き要求してくるかも知れんが、あんたがそれに応じられるのならそうすればええ。

その解決がつけば、その商品券を返すと言えばええのと違うかな。

それこそ『すっきりさわやかにやめられる』ということになるはずや。

『私が母に「販売所に『約束と違う』といって新聞やめよう」というと「私はあのTと契約したんだから販売所にいってもしかたない」といいますが、そんなことはありませんよね?』

というのは、あんたの言われるとおりで、そんなことはない。お母さんの思い違いや。

新聞の購読契約というのは、その販売店の指示により勧誘員が来て交わすものなわけやから、成立した契約については、その販売店が全責任を負う必要がある。

むしろ、そのTといくら話がついたとしても、その販売店が認めん限り、それは何の決め事にもならんと思うてなあかん。

つまり、この契約について交渉する相手は販売店であって、そのT個人ではないということになるわけや。

ただ、『数日後、商品券のことで電話があって「2年契約です」といわれてびっくりです』ということからすると、あんたの知らんところで、あんたのその2年契約の契約書が存在しとるかも知れんな。

しかも、その契約書には、あんたと交わした『映画の券なら毎月出します』という文言がない可能性も考えられる。

もちろん、そんなものがあれば偽造契約に属することやから、その場合はそれなりの対処法がいくらでもあるさかい心配はいらんが、もしそうなら、少々、やっかいなことになるやろうなとは思う。

ただ、それに関しては、まだ憶測の域を出んことやから、本当にそういう事態になった場合、また相談してくれたらええ。あまり先走っても仕方ないしな。

結論として、「約束を守って貰えないから新聞を止める」という意向を伝え、まずその販売店の出方を見ることや。

そのまま、契約解除になって商品券の返還請求もなければ、それでええし、もしあれば、本来貰えるはずやった映画代の交渉をすればええと思う。

あるいは、その交渉が面倒やというのなら、商品券を返すことで済ますという選択肢もあるから、どうされるかは良う考えて決められたらええ。

いずれにしても、ややこしいような状況になるようやったら、また相談してくれたらええさかいな。


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