新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.642 貰った品物ももうないんですが、解約できるでしょうか?


投稿者 マンボーさん  投稿日時 2008.11.10 PM 4:22


今年の5月に来年の1月から一ヶ月だけでいいし、引越ししたら連絡とかしなくていいからと勧誘され、契約書を書いて品物も貰ってしまいました。

私が悪いのは分かってるんですが、今頃になって解約したいんです。

貰った品物ももうないんですが、解約できるでしょうか?

貰った品物の代金は払う気でいます。


回答者 ゲン


『今年の5月に来年の1月から一ヶ月だけでいいし、引越ししたら連絡とかしなくていいからと勧誘され』ということやが、来年の1月には引っ越しするというのが決まっとるのなら「急に引っ越しが決まったから解約したい」と言えばええ。

それで、その『貰った品物の代金』を支払えば終わる。

その際、その5月に勧誘された時点で勧誘員に唆(そそのか)されたとは言わん方がええで。事がややこしくなるだけや。

タカがと言えば御幣(ごへい)があるかも知れんが、1ヶ月程度の契約のことで何もわざわざ揉め事を起こす必要もないと思う。

あんたが、そう言い出せば、その販売店は当然のようにその真偽を、その勧誘員に問い質す。問い質された勧誘員は間違いなくそれを否定するはずや。

そんなことを言うて勧誘してたというようなことがバレれば、ヘタしたらその勧誘員はそこでは仕事できんようになるかも知れんから必死になる。

例えポーズにせよ、「そんなアリもせん話をするな」とあんたに喰ってかかるということもあるかも知れん。そうしてでも、その勧誘員は言うた言わんの水掛け論に持ち込むしか道はないと考えるやろうからな。

加えて、その販売店からも「おたくは、最初からその勧誘員とグルになってうちを騙すつもりやったのか」と責められるということも十分考えられる。

厳密に言えば、あんたのケースは、その勧誘員とグルになって、ありもしない契約をでっち上げ、その販売店を騙したことになるわけや。

それで、勧誘員は拡張報酬を新聞販売店から騙し取り、あんたは本来貰えるはずのない品物を受け取っとる。

詐欺罪の成立要件である、金銭や財物を騙し取るということに該当するわけや。

例え、あんたがそうとは知らず唆(そそのか)されただけやと主張しても、情状酌量の余地があるだけで無罪とはならん。法律上では従犯に該当する。

法律とは知らんかったで許されるものやない。知らん者が悪いとされるだけやさかいな。

まあ、心配せんでも、その程度で実際に詐欺罪に問われたケースはないと思う。少なくともワシは知らん。

ただ、この時点で、正直に言うても何一つ、あんたにとってええことはないやろうと言いたかったわけや。

もっとも、本当のことを言わんと気が済まんというのなら止めはせんがな。好きにすればええ。

その点 「急に引っ越しが決まったから解約したい」とだけ言うて貰った物を返せば、たいして揉めることもなく終わる。

その引っ越し先が、その販売店の営業エリア外なら、配達が実質的に不可能(債務不履行)になり、問題なく契約解除ということになるさかいな。

新聞購読契約というのは、あくまでもその販売店と契約者個人との間だけでしか有効とはならんものやから、そうなればどうしようもないわけや。

もし、来年1月の引っ越しが中止、もしくは先送りになって、その期間、そこに住むことになったため新聞を取る羽目になったから解約したいという場合はどうか。

その貰った品物の返還代金次第では、1ヶ月くらいなら、解約することによる揉め事を考えたら、そのまま購読しとくという手もある。

あんたの理由は「自己事由」によるものやから、そのための解約違約金を請求されても文句が言えん状況にもなるわけや。

もっとも、その販売店が1ヶ月程度の契約でそれを請求するかどうかは何とも言えんが、可能性としては考えられる。

その場合、その解約違約金と貰った品物の代金でヘタをすると足が出るおそれもあるというのは一応、考慮しといた方がええやろな。

以上やが、どうされるかの最終判断は、あんた次第やさかい、それらのことを良う考えた上で決められたらええと思う。


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