新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.645 もらってしまったサービス品はどのようにすればいいのでしょうか?
投稿者 RSさん 投稿日時 2008.11.22 PM 6:58
本日11月22日に新聞の勧誘を受け、契約を締結したのですが、考えを改め、クーリング・オフにて解約するため文書を作成し11月25日(火)に郵便局に行くつもりです。
そこで、もらってしまったサービス品はすぐに電話して取りにきてもらうべきなのでしょうか?
回答者 ゲン
『もらってしまったサービス品はすぐに電話して取りにきてもらうべきなのでしょうか?』ということやが、それは必要ないと思う。
もっとも、クーリング・オフをしようと考えた理由にもよるがな。
あんたが、費用のかかる文書でのクーリング・オフをしたいというのは、それなりの理由があるのやろうと思う。
「強引で断り切れんかった」、「その場で断るのが怖かった」、「契約せんと帰って貰えそうになかった」、「騙されているのではないかと感じた」などの場合は、クーリング・オフの文書を出した方がええわな。
その場合は、『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 の中のサンプル文書に『尚、サービス品、○○については、返還致しますのでご連絡下さい』と示してあるから、その一文を付記しとけばええ。
電話するのなら、その文書が届く2、3日後あたりでええのやないかな。もっとも、そうするまでもなく、その文書が届けば、販売店の方から連絡がくるとは思うがな。
ただ、その勧誘員がそれほど印象の悪い人間やなかったら、その販売店も話が分かる可能性の方が高いから、その文書を出す前に、電話で「解約したい」と言えば、それで簡単に終わるケースも多いがな。
どこの販売店でも、このクーリング・オフのことは良う知っとるから、その期間中にその解約の申し出があれば、たいていは仕方ないとあきらめるはずや。
但し、その場合は「任意での解約」ということになって、クーリング・オフでの解約とは違うから、口頭のみのやりとりで終わらせるのは避けるべきやで。
具体的には、その契約書の空白欄に「解約済み」と書いて貰うとくことや。その際、日付、担当者名、および返還したサービス品の受け取りも忘れずにな。
それらを気持ち良くする販売店やったらそれで問題ないわけで、いらん費用もかからずに済む。
ただ、それに応じようとせんとか、なかなか来ずに日延べしようという意図が見えるようであれば、当初の考えどおり、それからクーリング・オフの文書を出しても遅くはないと思う。
もっとも、どうされるかは、あんたの判断次第やがな。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中