新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.649 クーリング・オフ出来ない契約ですか?
投稿者 N・Tさん 投稿日時 2008.12. 1 AM 2:25
福島県のN・Tです。はじめまして。
11月25日に新聞購読の契約をしましたが、やはり契約をやめようと思いクーリング・オフしようと思っておりました。
その方法を知りたくて検索しておりましたら、このサイトを知りQ&Aを見て、もしかしてクーリング・オフ出来ない契約なのでは? と思いメールさせていただきました。
契約の流れは次の通りです。
出会い系サイトで知り合い、知人程度ではありますが付き合いがあった方が転職をし、新聞店で働いてるとの事で『大変だろうからもう少し後で良いなら新聞取ってあげるよ』と私から言い出しました。
そしたら『支払いに困ったら俺が払うから12月からお願い』(私が現在求職中で金銭的に大変な事を知っていた為)と言われ契約しました。
契約の際、商品券を7枚くれるとの約束だったのですが、契約日に『所長が不在だったから商品券もらえなかったので明日届ける』との事。
私はそれを承諾し契約書にサインをしました。契約書の備考欄に【商品券7枚・11月サービス】と記入してあります。
次の日(26日)商品券は届かず連絡も無いので27日にメールで『連絡位下さい。いつもらえるの?』と送った所『明日』との返事。
それ以来メールが途絶えたので、余りにも誠意が無いから解約しようと思っていたのです。
クーリング・オフ出来ない条件で「自分から積極的に契約した」らダメだという事をこのサイトで知りました。
まさしくこの場合は出来ない条件となりますよね?
長くなった上にわかりにくい文章でしたら申し訳ありません。どうか教えて下さい。
回答者 ゲン
結論から先に言うと、あんたの場合には『クーリング・オフ出来ない契約』というケースには該当せんから心配する必要はないと言うとく。
文書で普通にクーリング・オフの通知を出せばそれで終わる。
クーリング・オフの除外規定には、確かに『自分から積極的に契約した場合』というのがあるが、これにはそのための具体的な行動が必要になる。
契約者が自らの意志で販売店に出向いて契約する、あるいはインターネットなどで申込みをしてその地域の販売店と契約をしたというケースなどがそうや。
また、その販売店に電話をして勧誘員を呼び寄せて契約したというのもそれになると考えられる。
あんたは、そのケースに今回のことが該当するのやないか考え、『もしかしたら』と思われたのやろうと思う。
確かに、あんたは『もう少し後で良いなら新聞取ってあげるよ』とは言うとるが、いつからという期限は明言していない。あんたの現在『求職中』という状況からも、それは無理からぬことやと推察できる。
当たり前やが、これでは契約が成立することはない。
それに対して、その販売店の人間は『支払いに困ったら俺が払うから12月からお願い』と言うてるのやから、これは期限を決めた契約の依頼で立派な勧誘になると考えてええ。
実際にも、その人間の希望どおりの日付での契約になったわけやしな。
加えて、あんたは、その人間の『支払いに困ったら俺が払うから』という説得に、それならと折れたというのも良く分かる。
しかも、あんたの場合は、それらをすべてメールでやり取りしとるようやから、これは口約束とは違い動かぬ証拠になり、有利に働くはずや。
ただ、『支払いに困ったら俺が払うから』というのは、『支払いに困った』度合いの感覚の違いで揉める可能性もあるから、100%それが守られるかどうかは分からんがな。
あんたには『支払いできない状態』でも、その人間にとっては『その程度なら支払えるやろ』とは言えるわけやしな。
もっとも、そこはお互いを信用するしかないわけやけど、あんたにとってはその信用がすでになくなっとる状況やから、それを今更言うてもしゃあないわな。
ただ、『商品券を7枚くれるとの約束』は、その契約書にも記載されとるということなら、すでに、その販売店の人間との約束の域を通り越し、販売店そのものとの契約になっとるわけやから、その請求はその販売店へ直接しても良かったとは思う。
もし、あんたがまだ『商品券7枚』を持参すれば考え直してもええと言うのなら、今からでもその販売店に電話しても、まだ遅くはないのと違うかな。
それでもだめな場合は、契約書記載事項が守られんということで、「契約不履行」を理由に契約解除することができる。
これは、そのクーリング・オフとは違い期限の制限はない。その販売店が、それを拒否した段階で発動できるわけや。
もっとも、その場合は、その販売店もそのサービスでの契約意志がないわけやから、それで揉めることもないやろうと思う。
ただ、『支払いに困ったら俺が払うから』というのは、その販売店がそれを承諾せん限り認められることはないやろうから、その点で揉めることになるかも知れんがな。
まあ、そんなのは面倒やというのなら、クーリング・オフでの契約解除をしとく方が、後腐れが少なくて済むのは確かや。
但し、その場合は『11月25日に新聞購読の契約』をしたということなら、その期限は12月2日までやから、その日までにJP(日本郵便)の窓口で手続きをせなあかんで。
多少の費用はかかるが、クーリング・オフをするのなら仕方のない出費ということになる。
それについての詳しい方法なり手順は、『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』にあるので良く見といてほしい。
クーリング・オフをすれば、後でそれに対して文句を言うたり翻意させたりするような行為は禁止されとるから、その意味でも安心はできる。
特定商取引に関する法律の第6条第3項に、
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
というのがある。
分かりやすく言うと、契約した客がクーリングオフを申し出ているのに、それを防ぐため脅したり威圧して困らせるような行為の禁止ということや。
それは、クーリング・オフの文書を送付した後も摘要される。実際、その法律違反で逮捕されたという事例まであるさかいな。
あんたが、その出会い系サイトで知り合った販売店の人間と、今後も付き合いをするつもりがないのやったら、そのクーリング・オフの文書を送付後、それらの事を伝え、二度と連絡をしないようメールで知らせとくことや。
普通の人間なら、それで分かるから何事もなく終わるはずや。
単にクーリング・オフが届くだけやと、あんたとの間に交わされた言動が販売店に知れることはないから、良くある話で済むが、この件であんたと揉めたら、すべてが販売店に知れることになる。
それは、その人間にしてもええ事やないやろうから、何も言うてくることはないと思う。
しかし、今後の嫌がらせも含めて、もし、そういう行為があれば、迷わず警察なり、新聞社なりに通報すればええ。もちろん、もう一度、ここに相談されるのでもええ。
何事についても言えることやが、すると決めた以上は毅然とした態度に出る方が、ええ結果を生むことが多いもんやさかいな。
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