新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.652 N新聞の途中解約について


投稿者 小沼さん  投稿日時 2008.12. 7 PM 0:12 


ゲンさんへ。はじめまして。早速ですが、質問があります。

職業柄、N新聞が必須だったので、今年の5月からインターネットから1年間で契約しました。

しかし、今月会社の都合で自主退社することになり、来月からは実質無収入になります。

実家暮らしで新聞は他にもあるので必要ないこと、代金支払いが難しくなるという事態も考えて、解約したいと考えているのですが、

1・自らの意思で1年間と決めたのに、途中解約できるのか?

2・また、できた場合違約金やその他必要になるものはあるのでしょうか?

Q&Aでは、粗品、景品とありますが、私の場合は毎月1枚のゴミ袋と月間雑誌がついてくる位です。

宜しくお願いいたします。


回答者 ゲン


あんたの質問の『N新聞の途中解約』には、他の一般紙と違うて特殊な事情が絡んどるから、一概にこうやとは言えん部分がある。

N新聞は全国紙ではあるが、専属販売店というのが極端に少ないため、その販売と配達の多くを他の全国紙、地方紙などの一般紙に委託しとるのが実状や。

『インターネットから1年間で契約しました』ということやが、その際、あんたのところにやってきた販売店が、N新聞の専属販売店やったか、あるいは他の一般紙の販売店やったかによって大きく違うてくると思われる。

まず、そこがN新聞の専属販売店やった場合を考えてみる。

その場合は、あんたの『今月会社の都合で自主退社することになり、来月からは実質無収入になります』、『実家暮らしで新聞は他にもあるので必要ないこと、代金支払いが難しくなるという事態も考えて、解約したいと考えている』という事情は、一般で言えば無理からぬことやと言えんこともないが、解約理由としては、あんたの側の一方的な自己事由ということになる。

つまり、その理由は、当の販売店にとっては何の落ち度もないことやから関係ないということになり、その契約解除による不利益を被る謂(い)われもないという理屈になる。

したがって、どうしてもあんたが解約を希望するというのであれば、その販売店と話し合って合意するしかない。

その際、ペナルティとして、その販売店が請求すれば解約違約金が発生する可能性はある。少なくとも法律上はそうや。

その話し合いが合意に達すれば『自らの意思で1年間と決めたのに、途中解約できるのか?』という問いには、できるとなる。

次に、そこが他の一般紙の販売店やった場合について考えてみる。

その場合は、何も言わず「はい、そうですか。分かりました」で終わる確率の方が高いと思う。

一般紙の新聞販売店は、本紙と言われるそのメインの新聞しか勧誘をしていないのが普通や。

そもそも、新聞社専属の新聞販売店というのは、その本紙のみの販売を義務づけられているがために存在しとると言うてもええくらいやさかいな。

それ以外の委託された新聞に関しては、多くの販売店がサービス配達という程度にしか考えとらんようや。

あんたのケースやったら、新聞社経由で委託されたから仕方なく配っているという具合やな。

それでも、配達することで某かの利益を得ているのは事実やから、その一般紙の販売店の中にも、その損害に対するペナルティとしての解約違約金を請求する所もあるとは聞くがな。

それにしても確率としては極端に少ないようや。

加えて、あんたの場合は『今年の5月から』と言うておられるから、すでに7ヶ月以上購読が終わっていて残り5ヶ月程度ということで、その解約金を請求せん可能性の方が高いと思われるし、例えしても大した額にはならんはずや。

それについては、N新聞の専属販売店でも同じやないかと考える。

但し、法律上は、その解約違約金を請求されても特段おかしなことでもないから、いくら可能性が少ないと言うても、あり得る話ではあるがな。

『Q&Aでは、粗品、景品とありますが、私の場合は毎月1枚のゴミ袋と月間雑誌がついてくる位です』というのであれば、返還の対象義務やない可能性の方が高いと考える。

返還義務が生じるとすれば、その月刊雑誌の代金やが、それはその契約時の約束事やった場合のみそうなる。そうやなく、その販売店の好意によるものなら、単なる譲渡サービスということになる。

結論として、その販売店に「今月でN新聞を止めたい」と言えば、たいていは「そうですか」ということになると思う。

例え、その解約違約金を請求されたとしても大した額にはならんやろうし、ましてや他の一般紙のように抵抗されるとか揉めるというケースもほとんどないはずや。

万が一、それで揉めるようなら、その事情とともに、もう一度、相談してくれたらええさかいな。


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