新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.66  配達休止分の契約の延長がありうるのですか


投稿者 匿名希望 女性 投稿日時 2005.2. 1. PM9:29


あちこち探していてホームページを拝見しました。
私は、Y新聞を購読しています。2年前に今の地域に引っ越してきて、自分で販売店に電話し、2年の契約をしました。

今年の3月で契約が切れるのですが、この間、いつも集金に来る方が来て、「契約は6月までとなっている」といわれ、相手の持っている台帳にも6月まで印(印鑑ではない)がついていました。

話によると、私はちょくちょく留守にするために新聞をとめてもらうのですが、今までとめた分が延長され、3か月分になったとのことでした。

このような話は今までの経験では一度もなく、販売所に電話をかけて聞いてみたのですが、「景品をもらっただろう。それは2年の契約を交わしたからであり、2年は2年だ」と、まったく納得のいかない内容の返事をされました。

私の周りの方に聞いてみても、そんな話は聞いたことがなく、だまされているのではないかといわれています。

今は困ってはいませんが、だまされているのか、心配になっています。契約時に印鑑を押した書類には、新聞を止めた場合は日割り計算をするとは書いていますが、延長するとは書いてありません。

また、契約期間内(延長含む)に引っ越せば、いかなる状況であれ、引越し先でも購読しなくてはならないと言われました。

そこで、ゲン様に教えていただきたいのですが、契約の延長がありうるのか、契約書にないことを言われているが、その旨を記載した契約書を販売所からもらうことは可能か、引っ越した場合に契約解除が可能か、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


結論から言うと、あんたの場合、購読の延長に応じることはない。基本的に、契約に記載されてないことは、不承知であれば、拒否しても差し支えない。契約とはそういうもんや。

そもそも、なんで契約書が必要なのかと言えば、事前に紛争を回避するためと、揉め事を処理するためや。その契約書に記載されとらん事は、いくら主張しても認められん。

認められるのは、消費者側が一方的に不利な契約だけの場合で、これは消費者契約法で保護される。

これは、もともと、契約に関しては事業者側が最初から優位にあるという考えからや。契約書の作成も事業者がするのが一般的やからな。新聞購読の契約書もそうや。

当然、事業者は不利な事項のないように契約書を作成しているのが普通や。せやから、そこに、記載されてなければ、放棄されたものとみなされるということになる。

相手の契約書を確認する必要はない。今、あんたが持っとる契約書がすべてや。販売所の台帳に何が書いてあっても、それも何の問題もない。それに何が書かれていようと、それはただのメモに過ぎん。

ただ一つ、例外があるとすれば、それは、あんたがそのことを承諾した場合のみや。その台帳に納得の上であんたのサインなり、印鑑が押してあるというのなら、守らんとしゃあないことも考えられるが、このケースはそれとは違うようやから当て嵌まらんやろ。

念のために、この販売店の人間が、何でこんなことを言うのかということを教える。どんな相手にもそれなりに言い分はある。

今回の場合、あんたが新聞を休止していた期間が、2年間で計3ヶ月間分やったからと言う理由のようや。休止分は契約期間外やという主張やな。

あんたのようなケースでは、ほとんどの新聞販売店の場合には、こんなことを言い出す前に、止め押しと言うて、契約延長をお願いするということの方が多いのが普通や。

下手にあんたに言うたようなことを伝えると気分を害する客が多いからな。あんたのように。そうなれば、そこから先の購読契約は、無くなるという可能性の方が圧倒的に高い。

それは、どの販売店でも避けたいというのが当たり前や。その当たり前とされることが良う分かっとらんようや。

ただ、休止分の契約期間延長を相手やケースにより採用している販売店も多いということはある。

その相手とは、学生さんなんかや。学生さんの場合は、夏休み、冬休み、春休みの期間に、長期帰省ということが良くある。その場合、その期間は、その帰省後に延長されるというケースや。

例えば、学生さんの場合、3ヶ月〜6ヶ月間の契約というのが圧倒的に多い。その場合、夏休みなどで帰省のため長期休止があると、ほぼ2ヶ月間は購読がないということになる。

それでは具合が悪いというので大抵の販売店は、そういう客に限り、契約延長をするということがある。しかし、その場合でも一方的な延長を言い渡すことはない。

普通は、その学生との契約の際、そのことを伝え、その承諾を受ける。もちろん、口約束だけではなく、契約書にも補足事項としてそのことを付け加えるように、勧誘員にも通達しとる所が多い。

なくても、これは、ほとんど暗黙の了解事項のようなもんやから、ほとんどの勧誘員はそうしとるはずや。

あんた所の販売店も、学生さんなんかには、そう言うてるか、当たり前のこととして契約の延長をしとるのやろと思う。大抵の学生さんは、それで文句を言うことはないからな。

つまり、その販売所にとっては、休止分は延長になると思い込んどるというわけや。長年、それでやっていると慣習化されて、それが当たり前のこととなる。そのことに、異を唱えることの方がおかしいとなるわけや。

せやから、唯一、あんたの誤解と思われる「だまされているのか」という疑いのことやけど、それはないと思う。

騙すというのは、そのことを知っていて嘘をつくことやが、この場合、その販売店が無知なだけやからな。

それを、あんたのケースにも当て嵌めとるというわけや。あんたの場合、2年間で3ヶ月間の休止というのは、普通ではやはり多いと考えるやろからな。

その理由は、今回、ワシには知らされてないから、分からんが、そのことが予め予測出来ることやったら、最初の契約時に販売所に知らせておくべきやったやろと思う。そうしておけば、今回のトラブルは避けられてたかも知れん。

その時点で「その場合は購読期間の延長がありますよ」と言われれば、あんたは、それが嫌ならその販売店とは契約してなかったやろうし、それで納得しとれば契約してたはずや。いずれにしても、今回のトラブルは避けられていたと思う。

最初の契約の段階では、あんた自ら販売所に赴いて購読契約をしたということやから、旧訪問販売法、現在の特定商取引に関する法律に該当せんから、予測出来る休止を告知してなかったというのは問題にされることも考えられる。

その辺の所は、ワシは法律家やないから何とも言えんが、微妙な所やろと思う。法律的なアドバイスは弁護士などの法律家に聞くのがええと思うが、このケースはおそらく意見の分かれることになると思う。

もっとも、民法の判断自体、誰がしても同じということは少ないがな。その辺りは、テレビの法律相談を見てれば良う分かるやろ。弁護士によって意見の分かれることは普通にある。

ちょっとだけ余談やが、それが、何故かというと、その弁護士など法律家の立場やスタンスで変わるからや。

例えば、企業側、加害者側に立つ場合と消費者、被害者側に立つ場合とでは同じ弁護士であっても全く違う判断になるやろし、それぞれの専門分野での解釈でも違う。それに、その法律家の経験や考え方、更に言えば人間性でも違うからな。

言うとくけど、相手が弁護士やからというて100%鵜呑みにして信用してたらえらい目に遭うで。弁護士やというても悪い奴は何ぼでも世の中にはいとるさかいにな。

しかし、圧倒的に真面目な人間の方が多いということも補足しとく。ワシら拡張員とそれは同じや。

話が逸れたが、その事前告知は取り方によれば、あんたに不利になる可能性があるということだけ分かっとればええと思う。もちろん、相手がそのことについて黙っとれば、敢えて言う必要もないがな。

そういうことやなく、その2年間のそれぞれの休止が、突発的なものやったとしたら、何の問題もない。

最初の契約時に、そのことが予測不可能な理由の場合は、その契約は契約期間満了と同時に消滅する。

それともう一つ「契約期間内(延長含む)に引っ越せば、いかなる状況であれ、引越し先でも購読しなくてはならないと言われました」ということやけど、これも無視しても構わん。そんなことを言う神経がワシには理解出来ん。

引っ越し先で、その新聞を購読するかどうかは、あんた次第や。新聞購読契約というのは、あんたと新聞社で交わしてるもんやない。あくまでも、その販売店とあんたの契約なわけや。

そこで、あんたが引っ越すことによって、その契約は自動的に解除され終わる。新聞の専売制は、その新聞販売店が任されとる配達区域のみの契約しか認めとらん。

他の地域での新聞購読は、前の新聞販売店の管轄外になるから、本来、口出しすることも出来ん。この場合、この販売店は、強制的に他店と契約せんとあかんと言うてるようなもんやからな。そんなことはあり得んことやし、考えられんことや。

ただ、この場合でも、最初の契約の段階で、購読期間中に引っ越すことが事前に分かっとって、それを伝えてなかったとしたら、あんたにその分の損害として解約違約金をその販売所が請求するということは考えられる。

購読期間中に、引っ越しが決まったことなら、これは仕方ない。残った期間などの話し合いで、その契約は解除になる。と言うか、それしか解決の方法がないと思う。

話が長くなったが、今回の場合、相手の販売所に、あんたの正当性を伝えなしゃあないやろと思う。

その簡単なトークをこれから教える。場合によれば、このまま書面で通知してもええような体裁にしとく。


私、○○は、今年、3月に○○新聞の購読契約が終了しますので、以後の契約延長はお断りします。

そちらと交わした契約書には、平成○○年○月〜平成○○年○月までの期間購読ということで作成されておりますので、本年3月を持ってそれが終了するものと考えています。

尚、購読休止期間の延長をお望みのようですが、それは、契約書には明記されておりませんので、当方としては承伏致しかねます。

休止自体は、その都度、お伝えしてそちらには、了解して頂いておりますので、本来でしたら、その休止をこちらが申し出た度ごとに、そちらから、その分の延長が必要になる諭旨の確認があってしかるべきだったと考えます。

ですから、今回、期間終了の確認になってそれらをまとめて言われるというのは、どうしても納得が行きません。

購読契約は契約書にもある通り、2年間という限定された期間であって、その日数ではありません。

どうしても、そちらが延長をされる場合は、別途、その期間の契約書が必要になります。しかし、私は、それには応じられません。

また、引っ越しに関しては、契約期間終了後のことですので、そちらとは関係のないことと考えております。


この文面をそのまま、話すときつく感じられるかも知れんが、言いたい事はちゃんと言うといた方がええ。また、文書で投函という場合も、上記は参考ということで、適当に文句を加えたらええと思う。

話し合いは、なるべく誰か信頼出来る人に同席を依頼した方がええかも知れん。出来たら、男の人がええやろと思う。

どうも、ワシの受ける感じやと、相手はあんたが女性ということで、多少甘く考えとるようにも思う。

こういう対応をする販売所も中にはある。そして、相手に男が出て来たら、ころっと態度が変わるということも珍しいことやないからな。

話し合いか、文書による通知で相手が納得すれば、それでええが、それ以上、何かを言うて来るようやと、その地域を管轄する新聞社にこのことを伝えたらええ。

大抵はそれで収まる。しかし、まずは、話し合いをした方がええやろと思う。今回、集金の時にその話を初めて聞かされたということやから、次回の集金日にでも、話し合いの日時を伝えるようにした方が無難かも知れんな。

本当に程度の悪い販売店やったら、今から早めにそういう連絡をすると、毎日のように押し掛けるということも考えられんでもないからな。

普通はそういう所は少ないから、それほど心配せんでもええが、あんたの相談内容を聞いとると、ちょっと、そういうことも考える。

それに、このことは、あんたにとって急いで決めるという必要性もそうないようやし、最後の1ヶ月前くらいでもええのやないかな。

その時になって、違う動きにでもなったら遠慮せんと、いつでも相談してくれたらええ。


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