新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.671 こういう場合であっても、途中解除は出来ないのですか?
投稿者 H.Sさん 主婦 投稿日時 2009.1.10 PM 3:52
はじめまして。早速ですが質問があります。
H19.10.1(この日付けは私が記入したのではありません)に、H20.6月〜H22.5月までY新聞の契約をしました。
お約束事項:毎年6月、7月サービス ¥○○○○ 土日スポーツ(この部分も私が記入してません)
しかし、A新聞の契約がH20.4月までだったので電話でY新聞の営業所に「契約は6月からなんですが5月から新聞を入れてもらえますか?」と頼むと快く引き受けてくれました。
が、5月1日に新聞が入らず、「契約は6月からですが5月から入れてもらえるよう連絡したのですが、入ってないのです」と連絡するとすぐに持って来てくれました。
5月3日土曜にスポーツが入らなく、4日の日曜には新聞とスポーツが入らなかったので「新聞が入ってないのですが」って事。
「契約が6月からなのに5月から入れてもらってるのでスポーツは入れてもらえないのですか?」と電話で聞いてみると「いえいえ、入れさせてもらいますよ」との返事。
その日は若いお兄さんと拡張員だったであろう人と二人で「先日も(新聞を)入れてなかったみたいですみません」と丁寧な対応でした。
しかしながらその後一度もスポーツは入りません。
でも、5月分も含め6月7月の集金には来られなかったので、連絡はしなかったのですが、8月か9月の集金の時に「土日にスポーツをサービスで入れてもらう事になってるのですが、今まで一度も入ってないのですけど」と伝えると「(販売店に)伝えておきます」と。
でも、12月になっても一度も入る事がありませんでした。
12月の20日過ぎにA新聞の拡張員が来て「(今の契約が終われば)また契約お願いしたいのですが?」と来られた時に、今の状況を話したところその人は「それはだめですね。いつまでの契約ですか?」と聞かれたので「まだ1年以上残ってるけど、とりあえず(新聞を入れてもらってから)1年はこのまま様子を見ようかと思ってる」と話すと「それは契約違反になってるから、そっちを止めて1年も待たず来月からウチに変えて下さい」と言われました。
「それって契約違反になるの?解約出来るの?」と聞くと「出来ますよ」との事でしたので、Y新聞に解約の連絡を入れる前にA新聞とH21,1,1〜24ヵ月の契約をしました。
12月24日にY新聞に解約の電話を入れたのですが、留守番電話になってたので住所と名前を入れておきました。
でも1月になってもY新聞が入って来てるので1月5日に電話で「先月に解約の連絡を入れたのですが、まだ新聞が入ってるので止めてくださいね」と伝えると「他に決まってるのですか? わかりました。止めておきます。またお願いします」と快い返事だったのでホッとしていたところ、1月8日に契約書のコピーの横に、
明めましておめでとう御在います。
この再お断わりの御連絡を承りましたが平成19年10月1日に平成20年6月から2年間のご契約を頂いて居りますので宜しくお願いします。
との手紙(そのままの文面です)が入った封筒が下の郵便受けに入っていました。
夕刊の配達の時に入れたのでしょう。
私も解約したい理由を伝えてなかったので、ちゃんと話しておこうと思いました。
次の日子供達を学校に送り出してからなので8時頃に電話をすると誰も出ない…
午後の3時頃に再び電話しました。
住所と名前を伝えて「昨日手紙が入ってたのですが(話の)分かる人居ますか?」と言うと「はい」と答えられたので事情を話すと「契約が残ってるのなら続けてもらわないとね〜」と言われ「いや、話の分かる方は居ますか?」と聞くと「今は居てない」と。
いつなら居るのかを聞いて「改めて連絡をします」と一旦電話を切り、その時間には電話出来なかったのですが再び電話をしても出ない。
けどこのままにはしておけないので改めて電話すると、やっと出でくれました。
住所と名前を伝えると「話は聞いてます」と言ったので事情は分かってくれてはいるのかと思いながらも一から、
年末と年始に解約の連絡を入れた事
昨日手紙が入ってた事
契約書のお約束事項にその内容が書かれてある事
購読期間の初めに連絡を入れると、謝罪に来られた事
夏にもう一度、集金の人に伝えた事等、事細かに伝えました。
すると、「8月位にその事は聞いてます」と。
配達員に聞いてみると「入れてます」と。
だから(こちらとしては)入ってるものだと思ってた。との返事。
(今回こういう風になって)もう一度聞いてみると「他の所に入れてた」と言ってたとの事です。
しかしこちらの立場としては、どの家庭にどんな新聞が入っるなんて分かりません。
現に自分の家には入ってなかったのだし、かれこれ6ヵ月以上も前からの事ですし「これ以上は申し訳ないけど続ける訳にはいないので解約させて下さい」と伝えましたが「まだ契約が残ってるので続けてもらわないと困る」「不景気なのに止めてもらったら困る」「こっちもサービスさせてもらってるのに」と何を言ってもそう言うばかりです。
だんだんとこちらが悪いのか? と勘違いする程で、「こちらも(拡張員さんが)頭を下げて契約に来てはるのに、何もなくて途中で解約なんてしませんよ」
「6.7月分のお金を払いますから集金に来て下さい。新聞はもう入れないで下さい」と言いましたが、同じ事の繰り返し。
電話の相手がどういう立場にある人なのか知りませんが、対応によってはA新聞に事情を言って、契約期間を延ばしてもらう事も考えてましたが、昼に電話対応した人も、この人も一言の「すみませんでした」もなし「今後は気をつけますので」もなしで、呆れてしまいました。
最後にはすいませんの言葉は聞けましたが、「こちらが悪いのですか?」と聞いてから出た言葉なので本心では、はいでしょう。
いくら話しても同じことの繰り返しになるので「新聞はもう入れないで下さいね。失礼します」と電話はきりましたが…
とはいうもの、新聞はポストに入れ続ける事は出来ます。こちらは拒否出来ません。
入れ続けるであろうと思うので、玄関の扉に、
Y新聞 配達員様
解約の電話済の為新聞を入れないで下さい
よろしくお願いします
と、張り紙をしましたが、その貼り紙ははがされ(持って帰ったのか?)きっちり新聞とスポーツが入ってました。
こういう場合であっても、契約書に住所、氏名、印鑑を押していると途中解除は出来ないのですか?
契約書にハンコさえ押してもらえればあとは知らない、でいいのですか?
私は、どんな仕事でもお金をもらってやってるのだから間違いはあったとしても、繰り返してはいけないと思います。
配達の仕事は覚える量もたくさんあるし、ころころ変わるし大変なのも分かりますが、だからこそ苦情やトラブルの対応は適当ではいけないと思うのですが…
ゲンさんのご意見をお聞かせ下さい。お願いします。
長々とすみません。
回答者 ゲン
あんたのケースは、法的にも契約解除ができると考えて、まず間違いない。
契約書に『お約束事項:毎年6月、7月サービス ¥○○○○ 土日スポーツ』という文言が書かれている以上、事業者である新聞販売店は絶対にそれを守らなあかん。
これが守られん場合、「契約不履行」となる。
民法第541条に、履行遅滞等による解除権というのがある。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
とあるのが、それや。
あんたが『土日にスポーツをサービスで入れてもらう事になってるのですが、今まで一度も入ってないのですけど』と、その販売店の人間に伝えたのが、その履行の催促に当たる。
相当期間の定めについては、「相当の期間」がどの程度の長さかについては取引慣行によって定めるべきとされる。
とあるが、新聞購読契約の場合、配達不履行があったら、即座に是正せなあかんというのが、その取引慣行ということになる。一定の期間を定めて、それまでに配達されたらええという問題やない。
要するに、「新聞が入ってないで」と言えば「すみませんでした」と謝り、その新聞をすぐ持って来なあかんし、それ以降、不配があってはならんのが、この業界の大不文律であり常識でもある。
加えて、この法律要件の項目には、「履行が可能であるが、履行しないこと」とまで、明記されとる。
それにも関わらず『しかしながらその後一度もスポーツは入りません』というのでは話にもならんわな。
その理由が『他の所に入れてた』と言うのも論外なら、それを知らなかったからと責任を配達員のみに被せようとする販売店の姿勢には呆れる。
あまりにもお粗末で恥ずかしい対応やと言う外はない。
A新聞の勧誘員が『それは契約違反になってる』と言うのはそのとおりで、あんたが、そんなY新聞の販売店に嫌気が差して他紙に切り替えるというは無理もないと思う。
ただ、苦言を呈すれば、『Y新聞に解約の連絡を入れる前にA新聞とH21,1,1〜24ヵ月の契約をしました』というのは、少し早まった行為やということになる。
どんなことでもそうやが、物事はちゃんとけじめをつけてから、次の行動をすることや。
せやないと、今回のように、相手がそれに応じない場合、厄介な事になり、悩むことにもなるさかいな。
ただ、『1月5日に電話で「先月に解約の連絡を入れたのですが、まだ新聞が入ってるので止めてくださいね」と伝えると「他に決まってるのですか? わかりました。止めておきます。またお願いします」と快い返事だった』にも関わらず、『お断わりの御連絡を承りましたが平成19年10月1日に平成20年6月から2年間のご契約を頂いて居りますので宜しくお願いします』と、文書で前言を簡単に撤回するような所とは話し合いにはならんかも知れんなという気はする。
多少、その販売店と揉めたとしても、民法の契約不履行を理由に契約解除を通告するしかないやろうな。
それを言えば、たいていの販売店なら、あきらめるはずやが、それでもあきらめず、投函を止めないようなら、その文言を、内容証明郵便にして届けるのも一つの手やと思う。
契約解除通知
貴、○○新聞販売店と平成二十年六月から平成二十二年五月までの契約を結びましたが、契約書の特記事項、毎年六月、七月サービス。土日スポーツ配達サービスの条件のうち、土日スポーツ配達サービスが、何度申し入れても履行されませんでした。
よって、民法第五四一条の契約不履行により、本契約の解除を通知致します。以降の新聞の投函はお止めください。また、この通知が届いた翌日以降の新聞代の支払いには応じられませんので、その旨、ご承知おきください。
という感じやな。内容証明郵便の書き方は、市販の用紙を買えば、それに説明もあり簡単に分かるとは思う。たいていは、その市販の用紙にこの文言を縦書きにすれば、それで問題ないはずや。
但し、その詳しいことは、法律家の専門家に聞くなり、あんたが信用おけると思う法律のWEBサイトなどで確認を取ってからにしてほしいと思う。
多少、金はかかるが、あんたの意志を明確に残すには最良の方法やと思う。後で言うたとか言わんという問題にはならんさかいな。
これを出しておけば、どんなに揉めても法的には負けることは、まずないと考える。
つまり、『新聞はポストに入れ続ける事は出来ます。こちらは拒否出来ません』ということはないということや。
『6.7月分のお金を払いますから集金に来て下さい』という気持ちを持っておられるのなら何も言うことはない。
契約解除時には、受けたサービス分の返済をする必要があるさかいな。
もっとも、その支払いは請求されてから応じればええことで、あんたの方から特に言う必要もないことやがな。
以上が、ワシの考えでありアドバイスや。それで、まだ何か問題があるようやったら遠慮なく、また相談してくれたらええ。相手の出方次第で方法はいくらでもあるさかいな。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中