新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.673 諦めてくれたんでしょうか?
投稿者 しずくさん 和歌山県在住 投稿日時 2009.1.12 PM 3:59
ちょっと読ませていただいています。新聞拡張員という言葉を初めて知りました。
わたしは、和歌山県に住んでします。わたしは過去5年間でしたか、Y新聞を購読していましたが、4年前に引っ越しをした後に、すぐにA新聞の人が契約の勧誘に来られたのです。
Y新聞さんとの契約が終わるときに入れ替えに、ということで、二年契約であったと思いますが、商品券(一万円だったかどうか忘れてしまいました)を受け取り、去年の6月からにA新聞切り替えました。
ところが、先のY新聞さんからは大変気の利いたサービス(たとえば、毎月古新聞を入れるビニール袋以外にも、台所で役に立つ、ちょっとした小物、布巾やビニール袋などの差し入れもあり、暮れには祝箸を付けてくれたり、またうちは自動引き落としなのですが、小冊子と一緒に配られる領収書も、こちらの要望通りに、その月中に入れて下さいました)
そしていつも誠心誠意という、販売店さんの姿が見え隠れするような感じで、好感がもてました。
しかし、A新聞は気の利いた粗品もなく、暮れには12月分の引き落としがあったにも関わらず、領収書も持ってこず、お正月に問いただすと、「忙しかった」とか言い訳ばかりされて、「申し訳ございません」の一言が先に出る様子もなく、わたしは、「前の販売店とは比べ物にならないくらい、あんたのとこはサービスも応対の仕方も悪いので、もう、契約は打ち切らせてほしい」と申し出ました。
数日経って、小冊子と領収書だけが郵便受けに放り込まれていて、はじめは、今年の5月まではとってあげると言っていたわたしでしたが、あまりにもと思って、すぐにA新聞の販売店に電話をして、出てくれた女の人に、今月いっぱいで、打ち切ってくださいと言いました。その人は分かりましたと言いました。
その女の人の名前も聞いておきました。すると、次の日でしたか、チョイム越しに、「A新聞です」と言って、男の人が来ましたが、私は、電話で○○さんに伝えて、今月いっぱいで打ち切ることをお宅も了解済みですと言って、かえってもらいました。今月分はお払いします。
来月からは引き落とし不可の手続きはわたしの方でします、といいました。
それから数日経っていますが、何も言ってこないところを見たら、諦めてくれたんでしょうか?
月末にはもう一度販売店に確かめるつもりですが、わたしとしては前のY新聞さんがとてもよかったので、同じお金を払うのに、やはりサービスのいいところに払うほうが納得できるのです。
もし、A新聞が断っても入れ続けるような時には、Y新聞さんに相談して、乗り換える方法など教えてもらえるのでしょうか?
回答者 ゲン
『わたしとしては前のY新聞さんがとてもよかったので、同じお金を払うのに、やはりサービスのいいところに払うほうが納得できるのです』と言われる気持ちは分からんでもないが、それを解約理由とするのは、一方的な自己事由ということになり、法的には認められる可能性は低いと思う。
『先のY新聞さんからは大変気の利いたサービス』と同等のものをA新聞との販売店とも約束してたのなら別やが、それがないからと言うて、現在の契約を解除する理由にはなり得んということや。
約束のないサービスはあくまでも、その相手側の善意に期待するしかないもので、それがないからと言うて契約解除が法律で認められることはまずないさかいな。
『暮れには12月分の引き落としがあったにも関わらず、領収書も持ってこず』というのも、引き落としの場合、銀行の通帳にその領収の証拠が残るわけやから、特に領収書の発行が必要とはされておらん。
領収書というのは、それを支払ったかどうかの争いになった場合、その確認と証拠のために必要なものやさかいな。
もっとも、形式としてそれを行っている販売店があるのも確かやがな。ただ、それがないからと言うて責めて契約解除を告げるほどのことやないとは思う。
もちろん、その領収書のあるなしで、相手の販売店を評価するのは、あんたの自由や。
今回のケースは、『A新聞の販売店に電話をして、出てくれた女の人に、今月いっぱいで、打ち切ってくださいと言いました。その人は分かりましたと言いました』と、その販売店が了承したのなら、契約解除になったと解して問題はないと思う。
『その女の人の名前も聞いておきました。すると、次の日でしたか、チョイム越しに、「A新聞です」と言って、男の人が来ましたが、私は、電話で○○さんに伝えて、今月いっぱいで打ち切ることをお宅も了解済みですと言って、かえってもらいました』
と、その販売店の人間が何も言わず引き上げたということは、その女の人は、その販売店の経営者、もしくはその身内で発言力のある人間やったという可能性がある。
それなら問題はない。
法律的に云々は、それが揉め事になった場合の事で、お互い納得ずくなら、法律に関係なく契約解除となる。
但し、その女の人が、事務員とか単なる従業員の場合は、決定権がないさかい、後から、「それは知らんで」と、その経営者が言うてきた場合には、いくらあんたがその女の人に了解して貰うたと言うても法律的には無効にされかねん。
『その人は分かりましたと言いました』と言うたのは、単にあんたの言い分が分かって、「その販売店の経営者に伝えておきます」ということやったと考えられんでもないからな。
また、その揉め事になった場合、その事を問い詰められれば、かなりの高確率でそう言うて逃げるはずや。
この場合、その確認は、そこの最高責任者からとっておく必要があった。
それ以外の人間との約束は、あんたには不本意やろうが、ひっくり返される可能性があるということや。
そして、法律は、ほぼ間違いなく、その経営者の言い分の方を保護するはずや。
それには、新聞購読契約は、あくまでも、契約者であるあんたと、その販売店のみの間で有効なものということがあるからや。
つまり、販売店=経営者ということやな。
ただ、『それから数日経っていますが、何も言ってこないところを見たら、諦めてくれたんでしょうか?』というのが、新聞も止まっているのなら、その契約の履行を放棄したと見て、まず間違いないやろうと思う。
もし、その新聞の投函が始まった場合でも、「一旦は契約の履行を放棄」したとして、今度は契約不履行を理由に法的にも契約解除の通告ができるものと考える。
『月末にはもう一度販売店に確かめるつもりです』というのは、新聞の投函が止まったままなら、すでにあきらめて解約を納得したということやと思うから、特に連絡する必要もないのやないかと思う。
もちろん、止めといた方がええと言うつもりもないがな。
但し、すべての契約が解除になった場合、その契約を全うすることを条件に貰った商品券などは返還の義務(民法545条原状回復義務)があるというのは言うとく。
もっとも、それはその販売店から返還の請求があった場合やがな。なければ、特にこちらから言う必要もないと思う。
それを請求するかどうかは、あくまでもその販売店の判断次第やさかいな。
『もし、A新聞が断っても入れ続けるような時には、Y新聞さんに相談して、乗り換える方法など教えてもらえるのでしょうか?』というのは期待せん方がええと思う。
通常の常識ある新聞販売店やったら、まずそんなことはせんし、業界ではしたらあかん事とされとる。それをすると、業界内では確実に白い目で見られる。
そのY新聞が、この件に介入する正当性というのも何もないしな。単に一本の契約ほしさのごり押しと見られるのが関の山や。
そうすると、当然やが、その相手の販売店と揉めることになるのも避けられん。
たった一本の契約と言うと御幣があるかも知れんが、それで、わざわざ諍(いさか)いを起こそうとする販売店は皆無やないかも知れんが、極端に少ないと思う。
当然やが、一件、そういうことがあれば、必ず逆の事も起きる。そうなると収拾がつかんようになるさかいな。
今回の揉め事は、あくまでも、あんたとそのA新聞の販売店との間で解決すべきことで、それにY新聞の販売店が割って入れば、ややこしいことになるだけや。
そういうアドバイスを求められれば、止めといた方がええとしかワシには言えん。
結論として、現状では、すでに契約解除の状態になっていると考えて、まず間違いないと思う。
せやから、Y新聞の販売店と契約されたいのなら、そういう相談をするのやなく、あんた自身の判断ですることやと言うとく。
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