新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.677 罰金が生じるのでしょうか?


投稿者 Exitさん 東京都在住  投稿日時 2009.1.17 PM 7:24


はじめまして。検索していてこちらのサイトを見つけました。

私は母と二人でマンションで暮らしているのですが、先日A新聞の勧誘に会いました。

オートロックからの呼び出しではなくて、玄関ドアのチャイムがなり、いつもならインターホンで対応するのですが、その時は出るのが遅くなり、つい、魔が差したというか、相手を確認せずにドアを開けてしまいました。

で、出てみればA新聞の勧誘員。身なりもきちんとしているし、写真つきの勧誘員の証明書? も持っているし、それほどおかしな人にも見えませんでした。

うちは20年来、Y新聞を購読しているので、他の新聞を取る気はないと断ったのですが、敵もさるもの。ああ言えばこう言う。

「ジャイアンツのファンなのでY新聞を取る」と言えば「シーズンになったらすぐ切り替えて頂いて結構です」

「父に叱られるから」と言えば「たった三ヶ月です。三ヶ月間ずっとお父様のご機嫌が悪いというわけではないでしょう」

とにかく低姿勢で泣き落とし体勢と言うか……

子供がまだ小さいので、契約を取らないと生活に困る等々。

景品を渡されたのですが、返そうとしても受け取らず、地面においたら、跪いてドアの中にそっと入れようとするし。

それでいて膝でさりげなくドアを押さえているので締めるに締められず。そのままの体勢で30分以上の押し問答。

とにかく契約を取るまでは帰りそうになかったので、とうとう根負けし、その場で三ヶ月の契約を結びました。

その時に契約を解除されると自分のペナルティになるので、それは勘弁して欲しいと念を押されました。

いい加減疲れていた私は生返事をしてその場は終了。

しかしながら、後で冷静になってみると次第に腹が立ってきて……。

なにより、あそこは強引に押せば契約が取れると思われたら今後もやってくるのではないかと考えまして、契約書を見て販売店にクーリングオフを申し出る電話をしました。

契約を行った4時間後のことです。

販売店の対応は特に問題はありませんでした。

景品を返すので取りに来て欲しいと依頼し、その際に勧誘員ではなく他の人に来て欲しいとお願いしました。

2時間後に販売店の人が来て、景品を引き取り、私が持っていた契約書の控えに、その人の名前とクーリングオフを受け付けた旨、サインした後で、「この契約書の控えはこちらで頂きたいのですが、その代わり私の氏名と日付、クーリングオフを受け付けた旨、書いたものをお客様にお渡しします」と言うことで、その書き付けを頂きました。

で、問題はその後です。

販売店の人が帰って10分もしないうちに先程の勧誘員がやって来てインターホンで、先程販売店の人に景品を返し、契約解除した旨を伝えたのですが……

「私の持っている契約書にもキャンセルの署名が必要なので……」とかなんとか。

おかしいな、とは思いながらも仕方なくドアを開けたのですが、(念のために、母にも来てもらい二人体勢で)案の定、先程の説明でキャンセルされてしまうと、私のペナルティになり罰金が生じてしまうので、それは勘弁して欲しいとのこと。

そのことは最初にご説明したはずですが……とあくまでも低姿勢。

言い合いになれば、口八丁手八丁の相手の思うつぼと思ったので、クーリングオフに関しては、特別な理由なしでも解約できるはず、解約したのはこちらの事情であってそれを説明する義務はない、と。

とにかくダメなものはダメなのでお断りします、の一点張りで通しました。

運良く?その時、相手の携帯電話が鳴ったので、「わかりました。失礼します」とあっけなく引き下がりまして事なきを得ました。

「なんだ、やっぱり契約書って口実だったんじゃない」と母は言っていました。

で、お聞きしたいのは罰金うんぬんの件です。

勧誘員と言うのは、契約を取ってきてもそれを解除された場合、ペナルティになったり、あまつさえ罰金を科せられたりするのですか?

販売店にクーリングオフを申し出た時、私は事情があって、やはり購入は難しいので、契約解除したいとだけ伝えました。

勧誘員に対する苦情等は一切口にしてません。

そもそも低姿勢ではあっても強引な勧誘に迷惑したのは、こちらであって、その上なぜ罪悪感までしょわされなくてはならないのか釈然としません。

販売店に、勧誘員には来させないで欲しいと言っておいたのに当人が押しかけてきたのも不快です。

いろいろ書きつづってしまいましたが、罰金の件は真実なのかどうか知っておきたいのです。

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『罰金を科せられたりするのですか?』ということやが、あんたのようなケースではそういうのはないと思う。少なくとも、ワシは聞いたことはない。

その勧誘員というのは、拡張員にほぼ間違いないと思われるから、そのつもりで話す。

罰金というのは、不法な行為による契約が発覚したとか、販売店に迷惑をかけたとき科せられるもので、通常の契約解除でそういうのは少ない。

たいていは、貰った拡張料を返還して終わりや。それも、4時間後にそうしたというのであれば、その拡張料すら発生してへんかったはずや。

かなりの高確率で、その拡張員の言うてることはウソ臭いと思う。

ただ、この業界も広く、いろんな所があるさかい、その罰金が発生するというのが皆無とまでは言えんかも知れんがな。

このQ&Aに『NO.107 拡張員の人は解約時、どんなペナルティがあるのですか』というのがあるから、それを見られたら良く分かるのやないかと思う。

ここには、全国の拡張員、販売店の業界の方々に尋ねたアンケートの結果もある。

それを見られたら、あんたのようなケースで罰金を科す所はないということが良く分かると思う。

まあ、普通に考えて、解約を阻止するための口実やと思うよ。すべてが営業トークの一環やな。

クーリング・オフというのは、契約者に与えられた正当な権利やさかい、それを行使すると言えば、たいていの販売店では仕方ないと契約解除には応じる。

これは、当然やが拡張員の責任になるようなものやない。また、責任を問いようがない。

そういう法律があるんやさかいな。それで、罰金を科す所が本当にあるとしたら、ワシらの業界では、「何とえげつない(拡張)団やな」ということになる。

『販売店に、勧誘員には来させないで欲しいと言っておいたのに当人が押しかけてきたのも不快です』というのは、クーリング・オフ後にそうするのは法律違反ということになり、警察に通報すれば、その拡張員は逮捕されることすらある。

これは、拡張員なら、たいてい知っとることやから、そんなことをする者はほとんどおらん。

しかし、あんたのケースは厳密に言えば、クーリング・オフでの契約解除にはなってないと考えられる。

正規のクーリング・オフの契約解除は、文書ですることと、法律で決められている。普通は、契約日から8日間以内に内容証明郵便、書き留め郵便などでの通知ということになる。

それ以外の契約解除は、単に合意解除が成立したということにしかならん。

したがって、その拡張員は、その来訪が発覚すれば、販売店から叱責されるやろうが、法律違反を犯したことにはならんわけや。それを知っていて来たのやろうと思う。

結論として、『なぜ罪悪感までしょわされなくてはならないのか釈然としません』と言われておられることやが、そんな罪悪感など感じることは微塵もないと言うとく。

そんな話は限りなくウソやと思うといたらええ。作り話やと。

例え、万が一、それが本当やとしても、それは単にその拡張員が、そういうえげつない所で働いとるというだけのことで、あんたには何の関係もない迷惑な話にしかすぎんわけやさかいな。気にすることはない。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム