新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.699 再契約の際に名義が変わっている場合のクーリングオフについて
投稿者 Hiroさん 投稿日時 2009.2.25 PM 8:57
早速ですが急ぎご相談させてください。
昨年夏に私の祖父が亡くなり、直ちに祖父名義で数年契約を行っていたM新聞を解約しました。
そして、故人の息子で私の叔父の名義で地方紙のB新聞を無料でつけてもらう条件でY新聞の販売店と1年契約(以降は自動更新のような形とのこと)を結びました。
ここまではよかったのですが、きちんと説明をしていたにも関わらず、祖母がよくわかっておらず、いつの間にか祖母名義でM新聞と今年1月から半年契約を結んでいました。これが昨年末のことです。
そして、昨年12月30日頃のことだったと思うのですが、M新聞販売店に電話をしました。しかし、留守番電話になっていたため住所と名前、解約の旨を伝言として残しました。
結局その伝言は伝わらなかったのか、1月下旬まで配達されていたようです。孫である私は同居していないため詳細まではわからないのです。
その後、2/19に販売店から解約はできないからY新聞の契約が終わる9月から残り5ヶ月分と言うことで叔父の名義で再契約を行ったようなのです。
本日(2/25)解約の申し出をしましたが、やはり解約(クーリングオフも)できないと言われました。
今回のケースでは、再契約の際に名義が変わっているので、2/19から8日間、クーリングオフの対象にならないのでしょうか?
以前の契約書は回収されたのか手元にはないようです。
とにかくM新聞は不要なので解約料を払ってでも解除したいと思っております。
なお、最初に契約した際にだれも飲まないのにビールをケースで置いていったようなのですが、そのまま残っているのでそれも返したいと思っています。(とりあえず今日引き取ってもらうように言ったら引き取ってもらえませんでした)
ただでさえつたない文章を携帯電話からこの相談を投稿しているため、文章がわかりにくくなっているかもしれませんが何卒アドバイスをよろしくお願いいたします。
回答者 ゲン
『今回のケースでは、再契約の際に名義が変わっているので、2/19から8日間、クーリングオフの対象にならないのでしょうか?』ということやが、契約者の名義が変わっているのなら、それは再契約とはならん。
法律上は、立派な初回の単独契約として扱われる。
その契約書の契約日が2月19日と記載されとるのなら、契約書を受け取った日から8日間以内がその期限とされとるさかい、2月26日までに文書での通知をすれば、法律的にはクーリング・オフでの契約解除が成立する。
『本日(2/25)解約の申し出をしましたが、やはり解約(クーリングオフも)できないと言われました』というのは、ある意味、そのとおりで、販売店には不法行為での契約でない限り契約解除の拒否はできる。
また、クーリング・オフの場合は文書での通知をする事と、法律で義務づけられとるから、販売店に口頭でいくら言っても、クーリング・オフでの契約解除とはならんさかいな。
例え契約解除になったとしても、それは話し合いによる合意解除になるだけのことや。
文書での通知というのは、具体的には内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで出すというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。
あんたの場合は、2月26日がその期限ということになるから、明日中に、日本郵便(JP)の窓口かネットでその手続きを取らなあかん。この8日間の期限というのは、その郵便を出した日までやから、まだぎりぎり1日の余裕がある。
その詳しいことは、サイトに『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 というのがあるから、良く見て貰えば分かるはずや。
但し、当たり前やが、その契約者である叔父さんが納得してなあかんで。
あんたが、勝手に独断でするのは止めといた方がええ。万が一、それと分かったら、ややこしいことになる。ヘタすると、刑法第159条の私文書偽造の罪に問われかねんさかいな。
通知書の文面は代筆や印刷でも構わんが、契約解除の名義人の箇所には、その契約者である叔父さんの直筆での署名と叔父さん所有の印鑑を押す必要がある。
『祖母がよくわかっておらず、いつの間にか祖母名義でM新聞と今年1月から半年契約を結んでいました』というのは、あんたには不本意かも知れんが、法的には契約は成立していると判断される可能性が高い。
しかも、『1月下旬まで配達されていたようです』というのは、それを承認していたと見なされるから、法的にもこの契約の強制解除はできんと考えられる。
『その後、2/19に販売店から解約はできないからY新聞の契約が終わる9月から残り5ヶ月分と言うこと』で、契約期間の休止と延長をしたというのなら分かる。
客観的に見て、そのM新聞の販売店は良心的な配慮をしたと思う。
なぜ叔父さん名義になったのかというのが疑問としてあるが、普通に考えて、その販売店と叔父さんとの間の合意事項としてそうしたはずや。
そうした限りは叔父さんとしてもそれなりの面子があると思う。それを簡単に翻(ひるがえ)して、法律的に大丈夫そうやからという理由だけで、あんたの助言に応じるのやろうかという気がせんでもない。
普通の感覚やと、それはなかなかできんことやと思うさかいな。
もし、それを強行すれば、言い方は悪いが、その販売店からすれば騙されたという気になるやろうな。それで怒った販売店と揉めることも十分考えられる。
それでも叔父さんは良しとするのやろうか。「そんなもん関係あるかい」と言えるのかと。
どうやら、あんたはその場に立ち会うてなかったようやが、そのあたりの事情も確かめられた上で納得して貰わな、この話は、いくらあんたが頑張っても、契約上は所詮、部外者やさかい、どうにもならんと思うで。
『とにかくM新聞は不要なので解約料を払ってでも解除したいと思っております』というのは、そのクーリング・オフをあきらめた後の話やと思うが、当然のこととして、それにも叔父さんの意志が最優先されると言うとく。
後1日しか余裕がないから難しいやろうが、そのあたりのことを叔父さんと良う話合われて、どうされるか決められることや。
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